千葉県市川市の消防設備点検"㈱宮川防災"ブログ「平たい話」

千葉県市川市にて消防設備の点検・工事を承ってます。E-mail:miya-bousai@infoseek.jp

避難訓練の立会

2009年08月24日 | 防火管理について
先日、市川市内にて避難訓練の立会にお伺いしました。
こちらの建物は市川市役所さんにて管理されています。



火元を今回は台所のコンロから出火と仮定。
こういった些細な部分ですがとても良いアイディアだと思います。

こちらの建物では消火器、非常警報設備、誘導灯がございます。

「火災発見」から「非常警報を鳴動」→「119番通報」「初期消火」
→「避難誘導」といった流れでした。
非常警報のサイレンを鳴らすために当社が立ち会わせて頂きました。



初期消火では実際に設置されている消火器の位置が確認出来ますし、
またその消火器の使用方法を消防さんから説明して頂けます。
水消火器で使用方法を確認出来ますので良い機会ではないでしょうか。

避難訓練については以前触れさせて頂きましたが
普段の訓練がいざという時に迅速な「避難誘導」「119番通報」「初期消火」
へと繋がるのではないでしょうか。

防火管理者さんとしては非常に段取りが大変かと思いますが…
皆さん非常に苦労されながらも取り組まれています。

是非、実施をお願い致します。
当社にて点検させて頂いているお客様は立会無料です。



●消防設備等の点検、設置に関するお問い合わせは宮川防災(千葉県市川市)までどうぞ●

  宮川防災
  TEL/FAX 047-338-0708
  Eメール miya-bousai@infoseek.jp




防炎規制

2008年11月21日 | 防火管理について
消防さんが査察に入られるとしばしばお客様から耳にするのが
「防炎処理をしてその旨を表示するように言われた」なんて会話です。

これは火災の際に延焼の媒体とあるものについては一定の防炎性能を有する物
としなければならない
、と消防法第8条の3に規定されているためです。

またそういった防炎規制が必要な建物を「防炎防火対象物」と言われます。

一般的には馴染みの薄い言葉かもしれませんが、
防火管理者になられると指摘されがちな項目かと思われます。

http://www.jfra.or.jp/kigyou/tisiki02-5.html

防炎防火対象物、と言われる建物がどういったものが該当するかは
上記URLをご参照いただけたらと思います。
いわゆる「特定防火対象物」が多いですね。


ではどういった物を防炎性能を求められるかと申しますと、


・カーテン

・じゅうたん

・布製のブラインド

・舞台のどん帳



これらを挙げると分かり易いかと思われます。




指定された物に対しては防炎処理が施された物を使用しなければならず、
更に上記のような防炎マークが確認出来なければなりません。

カーテンやじゅうたんはクリーニング屋さんで防炎処理が可能な所も
あるようですので、お問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
生地によっては出来ない場合もあるようです。ご注意ください。
(※金額が高いようで防炎処理されたものに買い替えが多いとか…)

また、防炎処理をして頂いた場合は必ず防炎シールが貼られてるかも
必ずご確認頂けたらと思います。



なお、壁紙に関しては「建築基準法」の部類になるようで、
防火対象建築物として指定された建物は内装制限が必要となるそうです。

この辺は範疇ではないとはいえ、お客様に説明が出来るように
勉強が必要ですね。また調べてお話出来たらと思います。




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防火管理 -消防訓練-

2008年10月14日 | 防火管理について
防火管理者の話に戻りたいと思います。

大阪のビデオ店での火災でも良く分かるように、
防火管理者には多大な責任を負う事になります。

是非、防火管理に関する内容が不明な方は当ブログで扱った
「防火管理者」の記事を一度目を通して頂けたら幸いです。


さて、防火管理者のお仕事として大変なのが訓練です。
以前お話した「消防計画」の書類に基づいて訓練を行います。


①避難訓練
②通報訓練
③消火訓練


の3つの訓練を消防署立会のもとで行う事になります。
これら全ての訓練を一般的には一度に行います。

特定防火対象物は年に2回以上、非特定防火対象物は年に1回以上です。
(※特定防火対象物・非特定防火対象物の区分はコチラからどうぞ)




画像は市川市内の病院で実際に消防訓練を行っている模様です。

この訓練の内容は建物の用途・設置されている消防設備により様々です。
また、必ず前もって訓練を行う届け出が必要である点も気を付けて下さい。
(※自衛消防訓練通知書、といいます。)

その際に訓練の内容などは相談に乗って頂けますので、
最初はどうやっていいのか分からない場合は正直に伝えてみましょう。
消防署へ行けば相談に乗って頂けると思います。

訓練後には水消火器を消防署が持って来て頂ける場合も多く、
初期消火の際に大切な消火器の使用方法を教えて頂けます。
この初期消火が出来るかどうかで命を救えるか否かが関わっているのは
皆さんも大阪の個室ビデオ店の火事でも痛感していると思います。

訓練の定期的な実施がいざという時に役立つのは言うまでもありません。
防火管理者が必要な建物については必ず訓練を実施願います。


勿論、我々業者も設備を使っての訓練に立ち会わせて頂きます。
当社では点検をさせて頂いているお客様には無料で消防訓練の
立会いをさせて頂いております。

お困りの際はお気軽にお問い合わせ下さい。




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防火管理 -消防計画の作成-

2008年09月02日 | 防火管理について
防火管理者に選任され、消防署へ選任届を提出されると
まずお願いされるのが「消防計画を作成し提出して下さい」
お話があるかと思われます。

これが最大の難関かと思われます。
この消防計画の主な内容、目的ですが・・・



1  自衛消防の組織に関すること。

2  防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。

3  消防用設備等の点検および整備に関すること。

4  避難通路・避難口・安全区画・排煙または防煙区画その他の避難施設の
  維持管理及びその案内に関すること。

5  防火壁・内装その他防災上の構造の維持管理に関すること。

6  定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。

7  防災上必要な教育に関すること。

8  消火・通報および避難訓練の実施に関すること。
 (特定防火対象物にあっては、避難訓練及び消火訓練を年2回以上
  実施しなければならない。また、あらかじめ消防機関に通報しなければ
  ならない。)

9  火災・地震その他の災害が発生した場合における消火活動・通報連絡
  および避難誘導に関すること。

10  防火管理について消防機関との連絡に関すること。

11  築・改築・移転・修繕または模様替えの工事中の防火対象物における
   防火管理者、またはその補助者の立会いその他火気の使用または
  取扱いの監督に関すること。

12  全各号に掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し
   必要な事項。

(※岡山の消防署さんが書いて下さいっていたのを引用。)


と、ここまで読んで下さいました皆様、お疲れ様です(汗)
私自身もちょっと頭痛がして参りました。。。

これらを更には文章化・図面化しなければなりません。
多くの方がここで挫折し、放置されるケースが多数。。。
しかしこれを放っておいて、もしもの時は防火管理者に甚大な
責任が生じます。責任ある立場である事を重々御理解下さい。

http://www.city.ichikawa.lg.jp/fir04/1111000018.html

こちらも上記のように各地域にて雛型がある場合が多いです。
(※どうしても書き方が分からない方のための雛型だそうで、
  とある消防署で雛型の有無を確認した所、怒られた経験があります…。)

ここから先は自衛消防隊の編成など会社の皆さんなどで話し合い、
作成する内容となりますので防火管理者の方は頑張って作成して下さい。

先にも申し上げた通り、この書類作成をしないと後々何かあった際には
防火管理者にも責任が追及されます。

お仕事もある中で大変かと思われますが、命に関わる立場であります。
是非、防火管理者として社内での防火意識を高めるよう努めて頂けたら
幸いであります。




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防火管理 -選任・届け出-

2008年08月18日 | 防火管理について
実際に消防署の防火管理講習に参加し、防火管理者の資格を取得したとします。

ここからが非常に大変な道のりでして。。。
何も知らずに受けると非常に辛い思いをされるかと思います。
皆さん、お仕事もあると思いますので…。
しかしいざと言う時のためにも必ず選任しましょう。

防火管理者が必要か否か?はコチラをご確認ください。

http://blog.goo.ne.jp/miya-bousai/e/0efdea42873a4906fe09dae74273dd0b


防火管理者の資格を取りましたら、選任をその建物内でして貰います。
選任する義務者は届出者同様に管理について権原を有する者となります。
そしてその旨を書類にして作成し、消防署へ届け出しなければなりません。
(※この際、防火管理講習の修了証を確認orコピーの添付を求められる場合があります)



その書類ってどんなモノなの?と思われるかと思います。
参考までに市川市の書式を下記URLよりご確認下さい。

http://www.city.ichikawa.lg.jp/fir04/1111000014.html

各地域によって書式が異なりますのでご了承ください。
各市町村のホームページに書式のデータがあると思います。
勿論、消防署に直接行けば書類を頂けますのでお問い合わせ下さい。


余談ですが、この防火管理者の選任届けですが代行は出来ません。
作成が不明な場合に御相談に乗る事は出来ますが…。

また、防火管理者自体を我々が代行する事も出来ません。
我々は消防設備士です。全く別の資格となります。

先日お話しましたが、そもそも防火管理者に選任される方は
建物の関係者で管理について権原を有する者となります。
常駐される方が基本ですので、ご了承ください。





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防火管理 -資格取得-

2008年08月12日 | 防火管理について
お盆もお仕事を頂いております。
商売柄ですが何かあればすぐに駆け付けなければなりません。
火災報知機の誤作動はこういう時に限っておこるものです(苦笑)


さて、防火管理者の取得に関するお話です。

防火管理新規講習を受ける条件ですが、基本的にはどなたでも可能です。
但し資格取得後、防火管理者として選任された場合、その防火対象物にて
防火管理上必要な業務を適切かつ確実に遂行できる管理的・監督的地位
あることが必要です。


では実際に防火管理者を取得しようとしますと「甲種」「乙種」
2種類が存在している事に気付くかと思います。

どちらを受験すべきかはお勤め先・お住まいの建物によりますので、
その点はココで文章化すると分かり辛いため市川市消防局HP内の
「5 防火管理者(甲種・乙種)の区分」を是非、参考にしてみてください。

http://www.city.ichikawa.lg.jp/fir04/1111000016.html

上記URL内のフローチャートを辿っていけばどちらが必要かが
お分かりになると思われます。
防火対象物がどれか不明でしたら最寄の所轄消防署へお問い合わせ下さい。

取得のためには講習を受ける形となり乙種は1日、甲種は2日間のようです。
受験費用は地域によってまちまちのようですのでこれも要確認願います。


この講習を受けた段階ではあくまで「防火管理者の資格を取得した」状態で、
実際に防火管理者としての実務を行うためにはまだまだ先があります・・・。



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防火管理 -防火管理者の必要な建物-

2008年08月07日 | 防火管理について
結局、1か月以上の更新が滞ってしまいました。
申し訳ございません。

最近は住宅用火災警報器のご依頼が少し落ち着いたかな、
という印象ですがまだまだ認知度は低いように思います。


さて、防火管理者についてのお話です。

そもそも防火管理者はどんな建物に対して必要なのか?
必要な場合の流れについて今回は触れたいと思います。

まず、防火管理者の必要な建物ですが、


特定防火対象物・・・・・・・・収容人員が30人以上

非特定防火対象物・・・・・・収容人員が50人以上


特定防火対象物、非特定防火対象物に関しては以前触れました。
(※不明な方はコチラからどうぞ)

尚、収容人員に関しては基本的には消防署の建物の使用用途に対する
算定方法がありますので、各所轄の消防署までお問い合わせ下さい。
市川市の場合は詳しく解説がされてますので下記URLも参考にして下さい。

http://www.city.ichikawa.lg.jp/fir04/1111000016.html


では、実際に建物に防火管理者が必要だったと仮定します。

その際に気を付けて頂きたいのが

「防火管理者の資格を取る≠防火管理者の選任・届け出」

であるという点です。
これはしばしば誤解されてしまっている部分です。
順序としましては、

①防火管理者の資格をまず取得

②その建物の関係者の方々で防火管理者として選任

③選任した旨を消防署へ届け出

④消防計画の作成、消防署へ届け出

といった流れになります。

次回からこの内容についてお話させて具体的に御説明させて頂きます。




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