千葉県市川市の消防設備点検"㈱宮川防災"ブログ「平たい話」

千葉県市川市にて消防設備の点検・工事を承ってます。E-mail:miya-bousai@infoseek.jp

消火器について・3 ―使用方法―

2008年02月19日 | 消火器
消火器に関するお問い合わせ数件がありました。

やはり防火対象物に関係なく一般の方々にも身近な存在なためか、
気になる設備である事には違いありません。


今回は使い方について触れてみたいと思います。

消火器には様々なタイプがありますが、今回は一般的な粉末消火器を
例にとってご紹介してみたいと思います。



まずは黄色い栓(安全栓)を上に抜きます。

これは消防法でも決められたものです。
以前は各社まちまちの使用方法だったようですが、そのため
分かりづらいのを統一するために黄色い栓を上に抜くようになりました。

そして、ホースを火元に向けてレバーを握ります。
薬剤が放出されたらホウキで掃くイメージで消火して下さい。


この使用済表示装置はレバーを握れば自動的にとれます。


薬剤放出の際、かなり強い圧力により放射されるため
あまり距離が近いと火種がこちらに飛び大変危険です。
消火器には記載されていますが、火元からおよそ3~6m(20℃)を
目途に消火のために使用して下さい。

といった具合に消火器は現在、1動作にて放射できる物とされています。
(※ホースを外す、安全栓を外す作業は除かれます)

初期消火で最も効果のある消防設備です。
その消火活動が大火災を防ぐ可能性が高いとされています。
是非、覚えておいて下さい。

次回は消火器点検のちょっとした裏話をしたいと思います。



●消防設備等の点検、設置に関するお問い合わせは宮川防災(千葉県市川市)までどうぞ●

  宮川防災
  TEL/FAX 047-338-0708
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消防設備点検と報告

2008年02月14日 | 消防法関連・ニュース
防火対象物について先日、お話させて頂きました。

「特定防火対象物」「非特定防火対象物」に分けられ、
前者は消防法上、特に厳しい扱いとなり設備も多く指定されます。

(※詳しくはコチラをご覧下さい)



そんな防火対象物には消防設備士に点検をさせ、報告をする義務があります
防火対象物の権限を有する物、すなわち所有者には消防設備を技術基準に
従って適切に設置し、維持する義務があるのです。

点検自体は基本的に6か月に1度とされていますが、
消防署への点検報告をする期間は以下の通りです。


特定防火対象物・・・・1年に1度
非特定防火対象物・・・3年に1度

といった具合です。

我々消防設備士が点検を行いその結果を後日、書類にして
消防署へ提出、報告する流れとなります。

勿論、消防への報告ではない6ヵ月点検の際も書類をお渡しする形になります。
(※控えとして大切にとっておいて下さい。。)

これらの点検ならびに報告を行わないと消防署の査察などで指摘を受け、
後ほど改善命令書が送られてしまいます。

それでも改善されない場合には、防火対象物の使用禁止、停止、制限の
命令する権利が消防長ないし消防署長にはあります。
(確か柏原市の刈羽原発は消防法により使用停止命令が出た筈です、
 間違えていたらすみません。。。)

費用や様々な苦労があるかと思いますが、人命に関わる消防設備点検です。
オーナー様にはご理解頂きたいと思います。



最後に、ちょっとした裏話をさせて頂きます。

この消防設備点検結果報告書ですが…
書類を作成しなければならないのは我々消防設備士なのですが、
報告、提出の義務は防火対象物の関係者と、消防法上は決まっています。

つまり、書類を消防署に持っていくのは我々ではないのです。

しかし、実際の所は我々業者が持っていくのが現状です。
当社ではサービスとさせて頂いております
(有料の業者や、中には書類作って置いていくだけの業者もいるそうで…)

この件は非常にグレーゾーンなお話なのですが・・・

設備の話や建物の構造について提出の際に署の方から色々と指摘や
質問をされた際に受け答えが出来なければなりません。
それを一般の方にして頂くのは非常に難しい事です。

よって、実際は現場を点検した我々が責任を持って
消防署へ提出・説明し、副本をオーナー様に戻す形になります。
勿論、その提出前にはお客様へ点検内容や結果を説明させて頂きます。


我々消防設備士は消防署と建物のオーナー様を繋ぐ、
架け橋のような役割といって過言ではないと思っております。
(ちょっと言い過ぎですね、すみません。。。)





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消火器について・2 ―点検―

2008年02月12日 | 消火器
消火器の話を続けたいと思います。

さきに申した通り、消火器の耐用年数は8年とされていますが
消防法ではなくメーカー推奨の年数である事はお話させて頂きました。


では消防法ではどうなるのか?
一般的な粉末の消火器を事例に挙げてみたいと思います。
(※強化液や泡、ハロゲンは違いますのでご了承下さい)

まず、消火器の点検にはいくつかの種類があります。

「外観点検」「機能点検」「詰め替え」になります。

製造年より3年以内の消火器については外観点検のみになります。
勿論、3年以上の消火器にも全て実施される点検です。

よく「拭いてるだけか」と指摘されたりもしますが、実際には

 

左より安全栓、使用済み表示装置といった部分の破損や脱落がないか、
その他、サビや剥離がないかを総合的に判断します。
これらが外観点検になります(もっと細かい部分もありますが省略します。)


そして「機能点検」ですが、こちらは全数ではありません。

こちらは製造年ロットごとに抜き取りになります。
(※細かい数字を書くと分かりづらいので省略します…。)
機能点検は簡単に言えば中身を空けて各部品の点検を行います。

そして機能点検を実施した中から、更に抜き取りして
薬剤の詰め替えを行います。


しばしば問い合わせられるのですが消防法上に則った点検では、
全数に対して詰め替えをするのではなく全体から抜き取り数になるのです。
消火器を毎年買い替えなければならない、なんて事はありません。
(※もちろん、買い替えて頂いた方が間違いはありませんが。。。)

こういった内容を全て考慮した上で詰め替えをするべきか、
新規交換をする方が良いかを判断し、当社ではお客様に判断して頂きます。
予算の都合もあると思いますので。。。

但し、8年を過ぎた消火器については交換が望ましい事には違いありません。


ごちゃごちゃした話になってしまいました。
この辺で終わりたいと思います。


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消火器について ―使用期限―

2008年02月07日 | 消火器
1ヵ月以上更新が滞ってしまいました。
申し訳ございません。

今年も宜しくお願い致します。

さて、ずっとこの1ヵ月間。
何もしていなかった訳でもなく、都内に行っていました。
下請けですが、都営住宅の点検です。

都営の建物には消火器が廊下など共用部以外にも
各戸に設置されているケースが多く、非常に点検は大変です。
(※最大で24階建、1フロア約40世帯の現場も。。。)

そのため、1件1件お伺いして消火器を一つ一つ点検をします。





その中で8割ほどの確率で尋ねられるのが、


「消火器っていつまで使用できるの?」



といった内容です。
しかし、この質問ほど我々業者を苦しめる事はないのです(笑)


と、申しますのも。。。

一般的に言われるのが「8年」という数字です。

この数字は何か?と言いますと「メーカー推奨の耐用年数」なのです。
正確には製造年数から中身の粉は5年、容器が8年とされています。
そのためテレビ等で取り上げられた内容を見られた方には、
「なぜ8年を過ぎた消火器なんだ?」と怒られたりもします。

但し、この数字はあくまでメーカー推奨であり「消防法」ではありません。

8年と定めたのは実はPL法(製造物責任法)が関わっているのです。
これは「製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の
損害賠償責任について定めた法規のことをいう」とされています。

要するにメーカー側の保証期間と言って過言では無いかと思われます。
何かあっても耐用年数を過ぎた物は保証しかねるといった具合です。

では消防法ではどうなのか?となりますよね。
これも長くなりますので、近日中にアップしたいと思います。


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