今年の4月1日から障害者差別解消法が変わり、障害のある人への
合理的配慮の提供について、これまで行政機関等のみ義務つけられたのが
事業者(個人事業主やボランティアを活動するグループも含まれる)にも
義務つけられるようになったことはご存じかと思います。
改めて合理的配慮を提供するためには、大きく分けて二つ。
1.障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの
対応を必要としているとの意思が示されたときには、負担が重すぎない
範囲で対応することが求められる。
2.「合理的配慮の提供」に当たっては、障害のある人と事業者が話し合い、
お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要。
聴覚障害者の場合、
・聴覚障害は10人いれば10人とも違う。
・全く聞こえない人から、聞こえるが内容がわからないまで様々。
・大声で話せば聞こえるわけではない。かえってうるさいだけ。
・補聴器をつけても完全に聞こえるわけでない。
他にもたくさんあります。
どのような合理的配慮の提供があるか。
・手話、筆談など聴覚の代わりに視覚でわかるような様々な方法で
意思疎通を図る。
・事業者が言語障害によって聞き取りにくい場合、理解した振をせず、
話した内容を理解するまで確認する。
・手話や要約筆記などが見やすいように考慮して座席用意する。
他にもたくさんあります。
まずは聴覚障害の特性を理解していただければ合理的配慮の提供が円滑に
行くと思います。
「聴覚障害者への合理的配慮の提供・・・。難しそうだな・・・。」
こんな悩みにもみみサポみやぎでは出前講座申込を募集しています。
http://www.mimisuppo-miyagi.org/tunagari.html
「聴覚障害とは」「聴覚障害者とのコミュニケーション」などの講話を
行います。
今日も出前講座の申し込みがありました。
聴覚障害者とその家族が地域で安心して暮らす環境づくりの
お手伝いしていますので申し込んではいかかでしょうか。
これから出前講座が増えてくることと期待しています。
さて、今日の手話動画
「タオルと柔軟剤の意外な関係?!」
http://www.mimisuppo-miyagi.org/douga202405_08.html
柔軟剤について改めて勉強できました。
一週間に一度の洗濯。
洗濯物が多すぎて柔軟剤の効果がない訳だ。
反省中の松本でした。
今日の旧みみサポみやぎの花壇