小さな応援歌

集団ストーカーの被害者の方々に小さな応援の言葉と、ささやかな祈りをお届けします。

集団ストーカーに適応可能な迷惑防止条例

2020年05月16日 | 集団ストーカー対策
ストーカー規制法は恋愛感情に由来するもの以外は対象としないというのはおかしなもので、集団ストーカー被害者たちが非を唱えているわけですが、5、6年ほど前から全国の都道府県でストーカー規制法のこの不備を補う「迷惑防止条例(迷惑行為等防止条例)」の改定が次々に行われており、確認はしておりませんが、ほとんどの都道府県で改定されたのではないかと思います。

「集団ストーカーに対処可能な条例」(2014年10月22日)で一度書いたのですが、大事なことですのでもう一度新たに書きたいと思います。

迷惑防止条例に新たに設けられた一項によって、ストーカー行為について、ストーカー規制法が取り締まる対象以外のもの(要は恋愛感情以外のもの)を取り締まります。この補足によって恋愛感情以外のものも取り締まれることになりました。

おかしなことに、この迷惑防止条例によっては恋愛感情によるストーカー行為は取り締まれません。それは「ストーカー規制法」が取り締まるものだから、ということになるのです。実質的にはさまざまなストーカーが取り締まれることになったのですが、このようなおかしな形になったのは、私たち被害者たちが推測するのは、とある与党の問題だろう、ということになりそうです。

問題は、ストーカー規制法は世に知られているのに、恋愛感情以外のものは条例で取り締まれる、ということがあまり認知されていないことです。

私の知人で、集団ストーカーにも法律にも詳しい2人(つまり被害者)が一緒にこのことを確認し、そのうちのひとりは警察本部に出向いて確認してきました。

集団ストーカーは改定された迷惑防止条例の対象内です。

ただし、あとは物証の問題となります。
けっこう難しいと思います。

条例ではなく法でなければ意味がない、という人もいるかもしれませんが、けっこう条例は強いそうです。


警察はこの条例を当然知っていますので、訴えることは可能、ということになります。

各都道府県で「迷惑防止条例(迷惑行為等防止条例)」の中の、ストーカー関連の項目の番号は異なりますので、ご確認ください。「つきまとい等の禁止」などの名前になっていると思います。
ネットに出ています。警察のHPです。



参照⇒「集団ストーカーに対処可能な条例
   「人目から隠された条例
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