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鍼灸治療で保険がきくのときかないところがあるのはなぜ?かしこい鍼灸院の選び方。

2012-06-03 16:45:37 | 東洋医学
和歌山で鍼灸院が不正受給したとニュースで報道されました。治療院は療養費支給を申請する際、患者ごとに3カ月に一度、必要な医師からの施術継続の同意を得ずに、同意記録欄に医師名などを勝手に記載していたというものでした。
医療費の不正受給というと架空請求がほとんどで、やってもない手術をやったことにしたり、受診してないのにしたことにしたというのが多いです。
今回の不正受給は医師の同意書のサインの問題であって、治療は実際にしているのだから、架空請求と同じくらい大きくとりあげられているのは同業者として気の毒ではあります。
まあ不正は不正なのでちゃんと裁きは受けなくてはなりません。それよりも同業者の鍼灸師の社会的信用を失墜させた責任は大きいと思います。鍼灸治療の保険を推進に人力されている関係者に対しても同様です。


なぜ鍼灸を保険でやっているところとそうでないところが存在するのかということに触れてみたいと思います。一言で言うとまず治療院の方針ということになります。
歯医者がよい例で保険が効くものはそれなりで、それ以上のことを望むのなら保険が効かなくなります。
例えば、歯科用の金属で合金は保険が効くかわりに、人によっては歯科用金属アレルギー(ガルバリウム電流などによる不定愁訴)で様々な症状がでます。保険が効かない[金]、[セラミック]などはそのようなリスクが少ないというメリットがあります。

鍼灸の場合の保険治療の受給額は1回がだいたい1500円くらいでそれに対して、保険の種類によって1~3割負担となります。保険がきかない鍼灸院では一回の治療がだいたい1時間くらいですが、保険でやると実際そんなに時間はかけれません。これは日本全国同様の報酬額なので地価が高いところではうまく患者さんをまわさないと経営に響きます。また保険がきく病名も限られているし、東洋医学で大切な未病を防ぐことや再発予防のための臓腑経絡の調節は保険対象外となってます。

その点、保険が効かない治療院ではそういう制約がないので東洋医学的診察をしながらじっくりできると思います。
また鍼灸治療で効果がある、不眠症、耳鳴り、めまい、花粉症、便秘や下痢…と保険が効かない症状にも対応できます。
しかし、患者さんの負担は大きくなります。病院や診療所・クリニックでは保険がきかないことも知って置いてください。

一長一短あるわけですが、これの両方のよいところをとっているのが、混合診療となります。厳密に言うと診療行為でないので混合施術と言うべきなのでしょうが、施術書でやる鍼灸治療の場合はそれができます。
例えば腰痛で治療を受ける場合、そこでの治療費が保険を使わないと4000円だとします。腰痛は保険が効くので、約1500円分が対象になります。1割負担ならば約1350円(1500×0.9)と、9割の保険がでます。従って4000円から1350円を引いた額が支払う金額となるので、2650円となります。
ただ生活保護などの場合は保険者との協定で混合施術ができないらしいので鍼灸院で確認してください。

結論としては、お金に余裕がある方は、むりに保険を使うこともないと思います。いずれにしても鍼灸師の腕が一番大切だと思います。

ちなみに保険のきく病名を列記しておきますので、うまく活用してください。
「神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩、頚腕症候群、頚椎捻挫後遺症、その他これらに類似する疾患など」
要するに痛みを主訴とするものならだいたいはOKということです。

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