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返品出来ません

瑕疵の続き。


ううう、すみません。でも先回の説明だと不十分なんで。


先回の説明を読んで
「そうか~売買契約だったら気にいらなければ返せるのね」
と思ったヒト、それは違います。
「傷物だったら返せる」と書きましたが、これ、ちょっと拙かったみたい。
返せるのはねぇ、「契約目的が達成不可能な場合」だけなんですってよ。

で、分譲マンションとか建売住宅では少々(というかかなり)キズがあっても
「契約目的が達成不可能」と認められるてことは、まず有り得ない雰囲気です。
(家電品とかだと交換してくれるのにねぇ・・・)
認められないどころか、先日某所であった欠陥マンション騒動では、
売主が「建物に何らかの瑕疵が存在する蓋然性(可能性)は高い」と一応認めながら
契約解除には応じなかった(販売価格の100%での買い取りで決着の方向)なんてことも。

それじゃあ売買だと解約も修補(<間違ってないです)も駄目なのかよ、というと、
実際には軽微なものに関してまでいちいち賠償請求と言う形でやり取りする、
というのも双方にとって現実的ではないので、
「アフターサービス規定」とかで処理されるようにはなっているみたいです。
(売主は建設会社に対して瑕疵修補を請求すればいいのだし)
なので何か問題があった場合は、このアフターサービス規定(契約の一部)と、
後は宅建業法とか住宅品確法なんかを使って直すように交渉することになるみたいです。
・・・とすると、実態としては請負契約とあまり変らない??
(まあ、住宅品確法は部分的にはそれが目的な訳ですが)

という事らしいんですが、さて、
「アフターサービス規定」を熟読してから買うヒトって、どの位いるのでしょうね?
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