税理士kuiの独り言

「今夜死んでも笑って死ねる そうした価値ある今日たらしめよ」
・・・・・座右の銘・・・・・

復興特別所得税

2012-12-10 10:16:33 | 仕事

平成25年1月1日から平成49年12月31日まで、復興特別所得税が徴収されます。
復興特別所得税額は、所得税額の2.1%です。

「平成25年分源泉徴収税額表」の税額には復興特別所得税が含まれています。
「平成24年分源泉徴収税額表」とは異なっていますので、ご注意ください。
来年1月から税金が2.1%増えて、手取りがそれだけ減ります。

税理士等に支払う報酬に係る源泉所得税にも復興特別所得税はかかります。
従来の税額の2.1%増しの税額を源泉徴収してください。
実際の計算は、報酬額に合計税率10.21%を乗じて計算します。
1回に支払われる報酬額が100万円を超える場合の合計税率は、20.42%です。
(算出税額に1円未満の端数がある場合は1円未満切り捨て)

預金利息にかかる源泉所得税にも復興特別所得税はかかります。
こちらは銀行が勝手に引いてくれるのですが、法人の皆様、利息明細を捨てないで下さい。
法人決算の時に、復興特別法人税から控除しますので、私が悩んでしまいます。(苦笑)



~復興特別法人税~
こちらは、平成24年4月1日から3年以内に開始する事業年度について適用されます。
(復興特別法人税は、課税標準法人税額の10%です)

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