録画人間の末路 -

人は記録をしながらじゃないと生きていけない

ダビ10延期時の著作権有権者団体の珍言集

2008-05-29 23:59:59 | Weblog
(延期決定直前の会見)
・心あるメーカーの対応により、4月3日の“文化庁提案に沿って努力する”という意見表明など、前進が見られた
・メーカーの主張は「ちゃぶ台返し (ノ-_-)ノ ~┻━┻」
・パソコンを制度の対象に加えないことに権利者は同意した。最大限の譲歩。一体型の機器と汎用機が区別がつきにくい、というが、HDDレコーダ/プレーヤーのどこがパソコンと見分けがつきにくいのか? 理解に苦しむ。
・録音録画メディアはMDやDVDからHDDに移行しつつある。対象の拡大ではなく、シフトしているだけ。一体型の機器を加えなければ補償金の実体は生まれない。
・拡大していく“ネットの世界”を補償金の対象から外す。まさに制度が縮小していくことの最大の根拠
・そもそもコピーワンスの問題の発端は“メーカーの落ち度”ムーブの失敗やクレームは、メーカーの技術力の未熟さとサポート体制の不備によるもので権利者と何の関わりも無い。権利者はコピーワンスに何の責任もない。
・コンテンツとハードは互恵関係にあるはずなのに、メーカーはこれだけの利益を手にしながら、権利者を一切踏みにじってきた。自分さえよければ、コンテンツはどうなってもいいのか
・消費者は本当に補償金を廃止していいのか? 補償金を廃止すれば消費者の負担が増えるだけ。
・補償金制度による対応をやめて、契約と保護技術による個別課金に委ねられるとすれば、それこそ正真正銘の「消費者が負担する構造」が生まれて、メーカーがその「負担のサイクル」から未来永劫、開放されるだけのこと。その事実関係に消費者は気が付いていないように思われる。
・補償金制度の範囲内で、できうる限りの可能性を模索した結果、ダビング10が生まれた。(総務省の)第4次中間答申に“権利者への対価の還元”が前提に謳われており、その策定に当たって、メーカーは何の意義も申し立てていない。メーカーは、権利者に尻拭いをさせながら、放埓な主張を繰り返して、第 4次答申の実現を危うくしている。
・コンテンツを扱う機器を販売するメーカーが、コンテンツに関する負担から外れて手放しで利益を上げていく一方で、消費者は、私的複製にもすべて許諾が必要になり、コピーする自由がなくなる。消費者はこれを本当に望んでいるのか考えてほしい。補償金はネガティブなイメージばかりが語られるが、この事実が伝わっていない。
・ダビング10の実施期日確定にゴーサインを出すのは情報通信審議会の検討委員会。委員会で合意が得られないのは、メーカーが一貫性の無い行動を取るためで、権利者はダビング10を人質になどしていない。
・補償金制度の正当性は、今日強まりこそすれ、薄れてきたなどという見方はあたらない。
・この後におよんで、被害妄想的な主張を繰り返すメーカーは理解できない。世界に冠たる家電メーカーが、知財立国を目標とする国家戦略を根底から否定することになりかねない。
“レンタル/購入したCDの支払い対価に私的録音の対価が含まれていれば、保存されている音楽のほとんどに対して、私的録音対価が支払済みとなる”とされているが、これは“含まれておりません”。逆に言えば、“含まれていないのであれば……”という風にも考えられる。
・(録画は)ほとんどがタイムシフト。機械上の問題が無ければコピーワンスでよかったということ。コピーワンスで機械の問題があって、そこで利用可能性が広がった。そこで補償をどう考えるか、ということになるのではないか。大変良い調査をしていただいた。

(延期後のダビ10実行直前時)
・(メーカーの姿勢は)例えるなら“偉大なる将軍様は絶対です”としか返事をしないような人と同じ。
・MDや録音用CD-R/RW、録画用DVD-R/RWの時代でもタイム/プレイスシフトの使い方はあった。それがHDDになったから補償金は必要無いというのは合理性が無く、根拠を示すべき
・再三メーカー側が言っていた“消費者重視”と、我々の言う“消費者重視”のどこがどう違うのか、皆さんにはよく見比べて欲しい。これはユーザーのための制度でもあるので、ユーザーの理解をえることが最終的には重要。以前我々は“消費者は本当にそれで良いの?”と問いかけたが、(今回の譲歩は)その問いかけの第2弾と思って欲しい。
・今回の譲歩は我々の“大人の対応”であり、JEITAにもしっかり見習って欲しい。ダビング10はゴールではない。今後も長い目で見ながら、文化庁の審議会の場で仕切り直しの議論を続けていきたい。
際限無く行なわれるコピーは違法行為であり、補償金はそれまでを補償するものではない。著作権法第30条に基づき、個人・零細の私的録音録画に対して補償するもの。著作権保護技術はその範囲を超えないようガードしているものであり、“補償金制度の必要性”と“技術的にコンテンツの利用をコントロールすることが容易になっていく”ことは相反するものではない。
・ユーザーのコピーが完全に管理されるようになれば、私的複製の自由がなくなる。また、ユーザーが利用したコンテンツが把握され、プライバシー侵害にもつながる。
・MDや録音用CD-R/RW、録画用DVD-R/RWの時代でもタイム/プレイスシフトの使い方はあった。それがHDDになったから補償金は必要無いというのは合理性が無く、根拠を示すべき。
・(補償金の縮小/廃止は)メーカーだけが得をするだけでなく、それは我が国の多様な芸術文化を育む環境、創造のサイクルを破壊することにも繋がる。そうなった時、その文化的な損失に対するメーカーの責任は重大なものになるだろう。
・知財立国を掲げる日本で、上場し、優れた機材を輸出するメーカーが単に『自分だけが利益を得ればいい』という考えでいいのか。そうなれば最終的に創造のサイクルが壊れ、社会が文化的に貧しいものになっていく。今回の結論が文化的損失につながればメーカーの責任は重大だ。
権利者こそが消費者重視、JEITAは見習うべき。


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