5月のG7サミット前から警戒が強化されてきた、北朝鮮の弾道ミサイル等の発射。
いつも事前通告すらなく、傍若無人の国際ルール無視での発射を繰り返して来た北朝鮮は、5月29日未明に「人工衛星」発射と称するロケットを5月31日午前0時~6月11日午前0時までの間に打ち上げると、通告してきました。
正に、これまでと同様に、北朝鮮の行為は国連安保理制裁決議違反です!!
5月29日11時18分に産経新聞 THE SANKEI NEWSが「岸田首相「衛星と称しても安保理決議違反」 北朝鮮の発射予告」の題で「北とミサイル・核」の特集・連載項目にて、次のように伝えました。
『岸田文雄首相は29日午前、北朝鮮から「人工衛星」と称する弾道ミサイルの発射予告があったことについて「衛星と称したとしても弾道ミサイル技術を用いた発射は国連安全保障理事会決議違反であり、国民の安全にかかわる重大な問題だ」と述べた。浜田靖一防衛相がミサイルが日本に落下する場合に迎撃を可能とする「破壊措置命令」を自衛隊に出したことも明らかにした。官邸で記者団の取材に答えた。
首相は「引き続き情報収集と警戒監視に全力を挙げるとともに、日米や日米韓の関係を通じ、緊密な連携を図りたい」と強調した。』
海上保安庁のHPにある、航行警報のビジュアルページによれば、北朝鮮は3段式のロケットを黄海側から発射し、黄海、東シナ海を経てフィリピンのルソン島東の海上を飛行する予定を通告しています。
一方、防衛省は同日、「弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関する自衛隊行動命令について」の題で次のように破壊措置命令による行動を開始し、内容を公開ました。
『弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関する自衛隊行動命令について
本日、防衛大臣から部隊等に対して、弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関する自衛隊行動命令を発出しました。その概要は以下の通りです。
令和5年5月29日(日本時間。以下同じ。)、北朝鮮から、「衛星」の発射のため、同月31日0時00分から6月11日0時00分までの間、黄海、東シナ海及びフィリピン東方の太平洋に、危険区域の設定についての通報がなされた。このことから、北朝鮮は近日中に「衛星」と称する弾道ミサイルを発射する可能性がある。
これを受け、自衛隊は、日米間で緊密な連携を図りつつ、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第82条の3第3項の規定により、緊急対処要領に従い、事態が急変し我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における人命及び財産に対する被害を防止するため、我が国領域に落下することが確認された弾道ミサイル等に対する破壊措置を実施する。
航空総隊司令官は、弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関し、所要の隷下部隊及び自衛艦隊司令官から差し出された部隊を指揮し、次に示すところにより、我が国領域に落下することが確認された弾道ミサイル等に対する破壊措置を実施せよ。
なお、当該破壊措置の実施に関し、航空総隊司令官の指揮を受ける部隊を「BMD統合任務部隊」と、航空総隊司令官を「BMD統合任務部隊指揮官」とそれぞれ呼称する。
部隊の規模
スタンダード・ミサイルSM-3(以下「SM-3」という。)搭載護衛艦、ペトリオット・ミサイルPAC-3(以下「PAC-3」という。)が配備されている高射部隊(以下「PAC-3部隊」という。)、航空警戒管制部隊、移動通信部隊及びその他所要の部隊
命令の期間
別命ない限り、本年6月11日をもって終結
破壊措置の対象
北朝鮮から発射されたと考えられる弾道ミサイル等であって、我が国の弾道ミサイル防衛システムにより我が国領域に落下することが確認されたもの
破壊方法
SM-3又はPAC-3を発射し我が国領域又は我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)の上空において破壊。
行動の範囲
我が国領域並びに我が国周辺の公海及びその上空
ただし、SM-3搭載護衛艦及びPAC-3部隊については、上記の範囲のうち次の場所とする。
ア SM-3搭載護衛艦
東シナ海において、我が国領域を防護できる位置
イ PAC-3部隊
陸上自衛隊那覇駐屯地及び与那国駐屯地並びに航空自衛隊宮古島分屯基地並びに地方公共団体との調整により決定される石垣島の地区
(以下略)』
過去の北朝鮮の「人工衛星」ロケット打ち上げに比べ、現在の我が国の防衛能力は確実に、特にミサイル防衛能力は大きく向上しています。
その点は安心して宜しいかと存じます。
その証拠に、「我が国領域並びに我が国周辺の公海及びその上空」を行動範囲にしており、「我が国領域又は我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)の上空において破壊」する事を命令している事からも、その高い能力が覗えます。
続報等があれば、適宜追加でご報告させて頂きますので、国民保護の観点からの防衛やその備えも忘れずにお願い致します。
緊急速報 北朝鮮がロケット発射通告、破壊措置命令!!
「我が国を取り巻く安全保障環境」HP項目バナー
出典:防衛省・自衛隊HP
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いつも事前通告すらなく、傍若無人の国際ルール無視での発射を繰り返して来た北朝鮮は、5月29日未明に「人工衛星」発射と称するロケットを5月31日午前0時~6月11日午前0時までの間に打ち上げると、通告してきました。
正に、これまでと同様に、北朝鮮の行為は国連安保理制裁決議違反です!!
5月29日11時18分に産経新聞 THE SANKEI NEWSが「岸田首相「衛星と称しても安保理決議違反」 北朝鮮の発射予告」の題で「北とミサイル・核」の特集・連載項目にて、次のように伝えました。
『岸田文雄首相は29日午前、北朝鮮から「人工衛星」と称する弾道ミサイルの発射予告があったことについて「衛星と称したとしても弾道ミサイル技術を用いた発射は国連安全保障理事会決議違反であり、国民の安全にかかわる重大な問題だ」と述べた。浜田靖一防衛相がミサイルが日本に落下する場合に迎撃を可能とする「破壊措置命令」を自衛隊に出したことも明らかにした。官邸で記者団の取材に答えた。
首相は「引き続き情報収集と警戒監視に全力を挙げるとともに、日米や日米韓の関係を通じ、緊密な連携を図りたい」と強調した。』
海上保安庁のHPにある、航行警報のビジュアルページによれば、北朝鮮は3段式のロケットを黄海側から発射し、黄海、東シナ海を経てフィリピンのルソン島東の海上を飛行する予定を通告しています。
一方、防衛省は同日、「弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関する自衛隊行動命令について」の題で次のように破壊措置命令による行動を開始し、内容を公開ました。
『弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関する自衛隊行動命令について
本日、防衛大臣から部隊等に対して、弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関する自衛隊行動命令を発出しました。その概要は以下の通りです。
令和5年5月29日(日本時間。以下同じ。)、北朝鮮から、「衛星」の発射のため、同月31日0時00分から6月11日0時00分までの間、黄海、東シナ海及びフィリピン東方の太平洋に、危険区域の設定についての通報がなされた。このことから、北朝鮮は近日中に「衛星」と称する弾道ミサイルを発射する可能性がある。
これを受け、自衛隊は、日米間で緊密な連携を図りつつ、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第82条の3第3項の規定により、緊急対処要領に従い、事態が急変し我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における人命及び財産に対する被害を防止するため、我が国領域に落下することが確認された弾道ミサイル等に対する破壊措置を実施する。
航空総隊司令官は、弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関し、所要の隷下部隊及び自衛艦隊司令官から差し出された部隊を指揮し、次に示すところにより、我が国領域に落下することが確認された弾道ミサイル等に対する破壊措置を実施せよ。
なお、当該破壊措置の実施に関し、航空総隊司令官の指揮を受ける部隊を「BMD統合任務部隊」と、航空総隊司令官を「BMD統合任務部隊指揮官」とそれぞれ呼称する。
部隊の規模
スタンダード・ミサイルSM-3(以下「SM-3」という。)搭載護衛艦、ペトリオット・ミサイルPAC-3(以下「PAC-3」という。)が配備されている高射部隊(以下「PAC-3部隊」という。)、航空警戒管制部隊、移動通信部隊及びその他所要の部隊
命令の期間
別命ない限り、本年6月11日をもって終結
破壊措置の対象
北朝鮮から発射されたと考えられる弾道ミサイル等であって、我が国の弾道ミサイル防衛システムにより我が国領域に落下することが確認されたもの
破壊方法
SM-3又はPAC-3を発射し我が国領域又は我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)の上空において破壊。
行動の範囲
我が国領域並びに我が国周辺の公海及びその上空
ただし、SM-3搭載護衛艦及びPAC-3部隊については、上記の範囲のうち次の場所とする。
ア SM-3搭載護衛艦
東シナ海において、我が国領域を防護できる位置
イ PAC-3部隊
陸上自衛隊那覇駐屯地及び与那国駐屯地並びに航空自衛隊宮古島分屯基地並びに地方公共団体との調整により決定される石垣島の地区
(以下略)』
過去の北朝鮮の「人工衛星」ロケット打ち上げに比べ、現在の我が国の防衛能力は確実に、特にミサイル防衛能力は大きく向上しています。
その点は安心して宜しいかと存じます。
その証拠に、「我が国領域並びに我が国周辺の公海及びその上空」を行動範囲にしており、「我が国領域又は我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)の上空において破壊」する事を命令している事からも、その高い能力が覗えます。
続報等があれば、適宜追加でご報告させて頂きますので、国民保護の観点からの防衛やその備えも忘れずにお願い致します。
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出典:防衛省・自衛隊HP
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