今日は、誕生月にねんきん定期便が
届かなかったので、
日本年金機構に行きました。
※事前予約制
ハガキは65歳までの見込額ですが、
日本年金機構だと、現在の
支払金額に対しての
年金金額を説明されました。
これから先扶養の場合、
当然見込額より減額です。
が、直近の勤め先は、
そんなに給料がよくなかったので、
社会保険をずっと払っていたとしても、
そんなに大きくは増えません。
扶養で働く人の気持ちが
よくわかります。
年金を増やすには、
最低賃金の低い、しかも給料の少ない
会社員はかなり大変です。
自分で支払って積立貯金のように
増やせれば良いのにと思いました。
私が気になっていたのは、
ネットや本で年金のことを調べても
わかりにくい遺族年金や
加給、繰下げ、寡婦加算です。
遺族年金は、夫が亡くなった場合、
自分と夫の厚生年金3/4を
比較した差額と国民年金分
が受け取れます。
私が考えていたのは、
国民年金を65歳でもらい、
厚生年金を繰下げする方法です。
それを話すと、
「旦那さんが年下の場合、
旦那さんが65歳になるまで
国民年金に加給が付きます。
その金額、40万円です。
もし、このまま扶養範囲で働いた場合、
厚生年金は、法律改正がない場合、
大きく増えません。
ですから、厚生年金を
受け取ったほうが得です。
ちなみにこの春から国民年金は、
816,000円に増額されています」
と言われ、目から鱗!!
よく年下の奥さんがいれば、
加給を目をしていましたが、
年下の旦那さんでも同様だったのです!
繰下げすると、税金が増えるので
どうしたら良いのか?
と相談したところ、
「大抵の方が国民年金と
厚生年金両方の繰り下げは
されません。
働きながら、どちらかの
年金を受け取られます。
貯金がなくなる方が
嫌なのですね」
と言われ、友人のご両親が
最大まで繰り下げしたことを話すと、
「もうそれは掛けみたいなものです。
貯金が豊富な方で、施設に入る
つもりなら良いですが、
都市部と違い、この辺りは、
自分が動ける間は、
施設には入らない方が多いです。
入って2.3年でお亡くなり
をよく耳にします。
都市部の方のように、
何十年も入られる方は、
そんなにはいません。
むしろ、貯金を使うのは、
相続争いを防ぐ目的な方もいます」
なるほどなあ。
寡婦加算は、
夫が年金を受け取るまでに、
亡くなった場合、
夫の厚生年金3/4と
40―65歳になるまで
623,800円が加算されます。
子どもが成人すると、
遺族年金は、子どもは
障害があれば20歳まで。
それ以降は、障害者年金となります。
通常18歳までで、それ以降は
配偶者が受け取れるのは、
上記の年金となります。
昔ほど年金はないので、
年金で悠々自適な暮らしは
かなり難しそうです。
最後に言われたのは、
「まだ受け取りには年数があるので、
次回は60歳以降の年金を受け取るか?
考えている時に相談してください」
でした。
この時に夫婦で来れば、
年金の受け取り方の
有利な方法を説明されるそうです。
ひとまず、いろいろ調べても
わからないことが払拭出来て
良かったです。