行政書士 北東事務所ブログ (入管実務)

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度人材外国人等の改正告示が告示されました。施行は、昨年の12月24日からです。

2014年02月25日 | 入管実務
 昨年の12月24日から、度人材外国人等の改正告示が告示されました。

(参考)
法務大臣閣議後記者会見の概要

「外国人の受入体制に関する質疑について
【記者】
 先ほど,改正高度人材ポイント制の告示についての御説明がありましたが,その一方で,日本は,この2,30年で私的滞在者やブラジル人等の受入れなどを行ってきています。そういった受入れをしてきた人たちに対して強制送還をすることについて,この間はタイの方々が強制送還されましたけれども,今までの受入れに対しては,やはりきちんと在留特別許可等で対応すべきことであるとか,見直しなどを更に進めていく必要があると思うのですが,今現在の受入れ状況について大臣はどのようにお考えでしょうか。
【大臣】
 それは随時見直していく必要があると思いますが,今はそれぞれ退去強制等になった者については手続を尽くさなければいけません。そういうものを実際に退去,例えば一括送還等しているものもございます。ただ,同時に,高度人材については受け入れやすいようにしていく,そういう整理をしていこうと考えているところです。
【記者】
 今の受入体制の在り方について,更にそれを人道的,人権的観点からもう一回総合的に見直すということは考えていらっしゃらないのでしょうか。
【大臣】
 もちろん,今まで逐次そういう制度を整えてきておりますし,いろいろな問題の解決も進んできていると思います。しかし,まだ問題があればそれは見直していかなければなりませんが,現在のところ今までの手続を十分に生かしてやっていくということで対応していこうと考えております。 」

婚姻証明に関する公証業務停止のお知らせ <中国>

2014年02月25日 | 入管実務
 在日本中国大使館は、昨年3月1日から次のサイトのとおり、結婚証及び離婚証の公証業務を停止しているのは御存じのとおりです。
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/gzrz/t1010163.htm

 しかし、昨年11月28日に、大阪法務局に帰化申請の相談に行った中国人男性(人・国)から“結婚の公処証”を領事館で取得するように指示されたそうです。いったい、どうなっているのでしょうか?

同姓婚による在留資格について

2014年02月12日 | 入管実務
 同姓婚について、現在のところ配偶者に在留資格である「家族滞在」を認めないことが、法務省入国管理局の見解です。

 しかし、先日に公表された大阪会と大阪入国管理局との質疑応答の中で、大阪入国管理局は、次のとおり回答しています。

「 本国で有効な婚姻であれば、人道上の理由の有無など個々の事案を判断の上、告示外特定活動に該当する事例もあるかと考えられます。」

 つまり、「特定活動」として認められる場合があるとしたのです。
 確か、以前に京都会の方が「同姓婚で許可された」という事例は、「特定活動」であったと推測します。