行政書士 北東事務所ブログ (入管実務)

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在留資格「企業内転勤」からの資格変更について

2013年04月22日 | 入管実務
 今日は、みなさんにはなじみのない在留資格「企業内転勤」について、書き込みします。

 在留資格「企業内転勤」とは、外国にある「親会社」または「子会社」から日本にある「子会社」または「親会社」に、転勤する場合に認められている在留資格です。

 この在留資格のメリットは、大学等の学歴のない方でも、技術」や「人文知識・国際業務」の業務を行えることです。

 昨夜、企業内転勤について調べるていると、次の「質問掲示板」であるサイトを見つけました。
http://china.alaworld.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21977

 このサイトの回答者は、「企業内転勤」の在留資格のままで他の会社に正社員として就職できると回答しています。さらに、この回答者は詳細な内容を書き込みしています。

 しかし、そのようなことは絶対にできません。先ほど、念のため、大阪入管に問い合わせたところ、「できない」との回答を得ています。

 あくまでも、地方入管から許可を得れば、可能だというだけのことです。この回答者の内容は、“もの知りの素人”が書き込みしたものと言わざるをえません。

 また、他にも誤りがありますが、次の内容は、みなさんに関心がある内容だと思います。

 例えば、大学の理工学部を卒業したある方・Aが、現在、B社に在職し「通訳・翻訳業務」をしています。Aが、4月30日付けでB社を退職し、5月1日付けでC社に転職して、「技術」の仕事に就きたいと考えています。

 こういう場合、A社に在職中に“資格変更許可申請”が可能です。例題では、本日では時期的に遅いですが、申請をして4月30日までに許可の通知書(はがき)が届けば、5月1日にA社の退職証明書を持参して、地方入管で許可(新しい在留カードの交付)を受けてください。

 また、このサイトの回答者が“できない”と言っているのは、次の場合です。

 例えば、大学を卒業したある方・Aが、現在、B社に在職し「通訳・翻訳業務」をしています。Aが、4月30日付けでB社を退職し、5月1日付けでC社に転職して、同じ「通訳・翻訳業務」の仕事に就きたいと考えています。

 この場合は、A社に在職中に“期間更新許可申請”を原則としてできません。在留期限内にある方は、“期間更新許可申請”をできないのです。

 しかし、在留期限の3月前ならば、転職先のB社に採用されることを前提にして、“期間更新許可申請”は可能です。

 以上、いろいろと書き込みしましたが、分からない時があれば、私に電話をしてください。それが、一番の早道です(笑)。

 それでは、失礼します。

 行政書士 北東 聡

在留カードにおける漢字氏名の表記について

2013年04月19日 | 入管実務
 みなさん、こんにちは、行政書士の北東です。

 つい先日に知ったことです。
 まず、氏名に漢字を使用されている方は、希望すれば、在留カードに漢字の氏名も表記されます。

  ただし、これには、大きな問題があります。

 それは、昨年の5月中旬に市町村役場から「仮住民票記載事項通知書」が届いた方の在留カードの漢字氏名は、“原則”として、在留カードに使用されることです。

 例えば、その「仮住民票記載事項通知書」に「刘」と表記されていた方は、期間更新許可申請や資格変更許可申請時に、在留カード漢字氏名表記申出書で「劉」を希望したとしても、在留カードには「刘」と表記されます。

 さらに具体的に言えば、次のとおりです。

 パスポートに表記されている氏名          :刘 □华
 「仮住民票記載事項通知書」に表記された氏名:刘 □華
 在留カードに表記される氏名             :刘 □華
  
 非常に不思議ですが、「刘」の漢字は認められていますが、「华」は認められていません。

 もちろん、「刘 □華」の表記で、御本人にとって何ら問題がないのであれば、他人がとやかく言う必要はありません。

 しかし、すでに日本の企業等に就職されている方の多くは、「劉 □華」と勤務先で登録されているのではないでしょうか?

 もし、そうであるなら、勤務先で氏名を変更していただく必要があります。在留カードに表記された「刘 □華」という漢字が、住民票に記録されているためです。
 そして、もし変更されない場合は、在留カードは、勤務先での本人確認のための証明書とはならないでしょう。

 ただし、 在留カードには、“通称”は表記されませんが、住民票には、本人が希望すれば、“通称”は表記される場合があります。

 例でいうと、次のとおりになりいます。

パスポートに表記されている氏名         :刘 □华
「仮住民票記載事項通知書」に表記された氏名:刘 □華
在留カードに表記される氏名           :刘 □華
住民票での表記                   :刘 □華(劉 口華)

 けったいな感じですが、本人(勤務者)が、住民票に通称を表記するように市町村役場に申入れて認められれば、会社(勤務先)は氏名を変更する必要がありません。

 この在留カードへの漢字表記は、小さなことですが、“大きな問題”だと思います。

 また、「仮住民票記載事項通知書」で表記された漢字氏名と異なる表記を希望される場合には、申請時にその旨を申し入れる必要があると考えます。

 もうすぐ1年が経過しようとしていますが、昨年5月に市町村役場から在日外国人宅に郵送された「仮住民票記載事項通知書」が、いかに重要なものであったかを知りました。

 以上です。

 行政書士 北東 聡

課税証明書と納税証明書について

2013年04月18日 | 入管実務
 みなさん、こんにちは、行政書士の北東です。

 みなさんは、すでに御存じだと思いますが、標記の課税証明書と納税証明書について、改めて次に解説します。

第1 課税証明書

 (1) 課税証明書とは
  課税証明書とは、市町村役場から交付されるもので、「各年の1月1日~12月31日までの、1年間の所得に対する住民税額を証明するものです」。

    例えば、現在(4月18日)に、お住まいの直近の課税証明書の交付を請求すると、平成23(2011)年の1年間の収入を証明してくれます。昨年分では、ありません。

 (2) 請求する市町役場
    請求する市町村役場は、平成23(2011)年1月1日現在の住所を置かれていた市町村役場です。この日から現在までに、引っ越しをした方は御注意ください。現在、住所を置かれている市町村役場ではありません。

    そして、昨年分・・・平成24(2012)年分の所得を証明できるのは、大阪市では6月3日(月)からです。例年、6月1日からですが、今年は、その日は土曜日に当たるため交付を請求することはできません。

    また、たいていの市町村役場は、6月3日からですが、たとえば、神戸市では5月27日(?)から交付している市町村役場もあります。神戸市は少し早いようです。

    そのため、お急ぎの場合は、事前に市町村役場に電話をして、確認してください。

    さらに、特定の“年”を指定して、交付を当然に受けることができます。

(3) 交付を受ける市町村役場・・・・大阪市の場合
    交付を受ける場所は、市町村役場です。

    しかし、大阪市の場合は、24の区役所と次のサイトの6つ市税事務所でも交付を受けることができます。みなさんの御都合のよい場所で交付を受けてください。
【お問い合わせ窓口】
http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000011373.html

第2 納税証明書
 (1) 納税証明書とは
    納税証明書とは、「各年の1月1日~12月31日までの、1年間の所得に対する住民税額をいくら納税したかを証明するものです」。

 (2) 請求する市町村役場
    上記第1(2)と同じです。この場合も、引っ越しをされた場合は、御注意ください。

(3) 交付を受ける市町村役場
    上記第1(3)と同じです。この場合も、引っ越しをされた場合は、御注意ください。

    本日(18日)、直近の年度を請求された場合で、御自身で納税されている方は、平成24(2012)年度の納税額が証明されます。会社等の事業所が、給与から住民税を徴収されているか方は、4月分までについての納税状況が証明されます。来月の5月分については、まだ、納入期限(6月10日)が到来していないためです。

    また、課税証明書と同様に、特定の“年度”を指定して交付を当然に受けることができます。

(4) 国税を担当する税務署が交付する納税証明書
    国税を担当する税務署においても、納税証明書は交付されています。
    しかし、税務署が交付できるのは、自営業者や確定申告をした方に限ります。
    サラリーマン(会社等に勤務されている方)は、確定申告をしていない限り、納税証明書を交付されません。御注意ください。

    また、入管当局が、税務署からの納税証明書を求める場合は、ほぼ、ありません。

 以上、お知らせします。


 行政書士 北東 聡

在留資格「興行」の期間更新について

2013年04月16日 | 入管実務
 みなさん、おはようございます。

 次は、昨夜、在留資格「企業内転勤」について、調べていたところ、偶然に発見したことです。

 以前に某MLで、在留資格「興行」の期間更新申請に対して、認定申請で対応するように入管から指導されたという書き込みがありました。

 法務省入国管理局が作成し、私が所属する行政書士会が情報請求により取得した『入国・在留審査要領』に、「3月の在留期間を付与されているものについては, 入国日から通算して6月を超えないこと。」(第10篇在留審査、75頁)と記載されています。ですから、これを根拠にして指導したのでしょう。

 政策的に必要であることは、何となく理解できますが、私たち行政書士にとっては、“落とし穴”であると思います。

本日、永住申請の相談を受けました

2013年04月14日 | 入管実務
 本日、弊事務所に来られた方の相談内容を次に御紹介します。

 1 来られた方:夫(家族滞在)、妻(人文知識・国際業務)のお二人です。

 2 家族構成:上記の二人と6歳の子ども(家族滞在)、中国にある8歳の子ども(家族滞在の在留資格あり)


 3 相談内容:8月に妻は在留10年、就労5年となるので、永住申請を考えている。さらに、10月には3人目の子どもを出産予定。
         妻の仕事は忙しくて、体調に自信がないとのこと。さらに、夫は、「投資・経営」に変更を希望している。

 4 私の回答:夫は出来る限り早く投資・経営に在留資格を変更する。
         ただし、在留資格は、現在の「3年」から「1年」に短縮する可能性が高い。そのため、夫は永住申請ができない。

        その場合は、8月になれば、妻と日本にある子どもとの二人で永住申請をする。
 
        中国にある子どもは、在留期限前に再入国をして、家族滞在か、妻が永住許可後であれば、定住者に変更許可申請を
         する。

        夫は、来年の更新許可時には、在留期間が「3年」に許可される可能性が高い。
 
        もし、3年が許可されたら、夫と今年10月に生まれた子どもの二人で、来年の10月以降に永住許可申請をする。

        中国にある子どもについては、日本に再入国をして、長期の在留が予定されているなら、再入国後1年を経過した時点
         で永住許可申請をする。

  以上です。

 行政書士 北東 聡

ワーキング・ホリデー制度

2013年04月14日 | 在留資格
 「 我が国のワーキング・ホリデー制度は,1980年にオーストラリアとの間で開始されたことに始まり,1985年にニュージーランド,1986年にカナダとの間で開始されました。

 その後,1999年4月から韓国,同年12月からフランス,2000年12月からドイツ,2001年4月から英国,2007年1月からアイルランド,同年10月からデンマーク,2009年6月から台湾,2010年1月から香港との間で開始されました。更に,最近では2013年2月からノルウェーとの間で開始されています。」

 在留資格は「特定活動」が付与されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html