株式会社の設立依頼が、あったのです。依頼人は、町工場の経営者ですが、資本金には、すでにお持ち工作機械を充当してはどうかと、提案したのです。工作機械といっても、購入時は1~2千万円はしたものです(現在価格は、数十万円程度になるか不明ですが、これを「現物出資」といいます)。
もちろん、その価格が、著しく過少であれば、依頼人(発起人)等は、連帯して、不足額を補填する責任はあります。
現物出資は、500万円以下でしたら、その財産の価格を誰の証明もなく、資本金に充当できます(会社法331条10項1号)。
もし、数十万円の価値しかない工作機械を現物出資して、300万円の株式を引受けとすると、まず、出資した発起人と会社設立時の取締役が責任を問われます(同法52条1項)。
さらに、税法上、この行為に問題はないのでしょうか?
今後の検討課題とします。
もちろん、その価格が、著しく過少であれば、依頼人(発起人)等は、連帯して、不足額を補填する責任はあります。
現物出資は、500万円以下でしたら、その財産の価格を誰の証明もなく、資本金に充当できます(会社法331条10項1号)。
もし、数十万円の価値しかない工作機械を現物出資して、300万円の株式を引受けとすると、まず、出資した発起人と会社設立時の取締役が責任を問われます(同法52条1項)。
さらに、税法上、この行為に問題はないのでしょうか?
今後の検討課題とします。