同姓婚について、現在のところ配偶者に在留資格である「家族滞在」を認めないことが、法務省入国管理局の見解です。
しかし、先日に公表された大阪会と大阪入国管理局との質疑応答の中で、大阪入国管理局は、次のとおり回答しています。
「 本国で有効な婚姻であれば、人道上の理由の有無など個々の事案を判断の上、告示外特定活動に該当する事例もあるかと考えられます。」
つまり、「特定活動」として認められる場合があるとしたのです。
確か、以前に京都会の方が「同姓婚で許可された」という事例は、「特定活動」であったと推測します。
しかし、先日に公表された大阪会と大阪入国管理局との質疑応答の中で、大阪入国管理局は、次のとおり回答しています。
「 本国で有効な婚姻であれば、人道上の理由の有無など個々の事案を判断の上、告示外特定活動に該当する事例もあるかと考えられます。」
つまり、「特定活動」として認められる場合があるとしたのです。
確か、以前に京都会の方が「同姓婚で許可された」という事例は、「特定活動」であったと推測します。