行政書士 北東事務所ブログ (入管実務)

行政書士 北東事務所が運営するブログです。
入管実務を中心に情報提供します。

同姓婚による在留資格について

2014年02月12日 | 入管実務
 同姓婚について、現在のところ配偶者に在留資格である「家族滞在」を認めないことが、法務省入国管理局の見解です。

 しかし、先日に公表された大阪会と大阪入国管理局との質疑応答の中で、大阪入国管理局は、次のとおり回答しています。

「 本国で有効な婚姻であれば、人道上の理由の有無など個々の事案を判断の上、告示外特定活動に該当する事例もあるかと考えられます。」

 つまり、「特定活動」として認められる場合があるとしたのです。
 確か、以前に京都会の方が「同姓婚で許可された」という事例は、「特定活動」であったと推測します。


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。