在日外国人の内、「特別永住者」、入管法上の在留資格が「永住者」、「「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」、難民認定者については、厚生省社会教育通知に基づき、生活保護を受けることが認めらています。
しかし、生活保護法上は、「申請権」と「不服申立権」は認められていないと解すべきだと考えます。
今回の福岡高裁の判断は、「権利としては認められていないが、訴えの利益がある。」として考えるならば、是認できるのではないでしょうか。やはり、生活保護法を改正して、一定の外国人に対しても生活保護が適用されることを明記すべきではないでしょうか?
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111117/trl11111709360001-n1.htm
しかし、生活保護法上は、「申請権」と「不服申立権」は認められていないと解すべきだと考えます。
今回の福岡高裁の判断は、「権利としては認められていないが、訴えの利益がある。」として考えるならば、是認できるのではないでしょうか。やはり、生活保護法を改正して、一定の外国人に対しても生活保護が適用されることを明記すべきではないでしょうか?
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111117/trl11111709360001-n1.htm