行政書士 北東事務所ブログ (入管実務)

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永住者が、外国にある12歳の実子を呼び寄せるには

2013年03月28日 | 入管実務
 永住者で東京在住の方が、外国にある12歳の実子を日本に呼び寄せて、滋賀県に所在する全寮制の中・高一貫の学校に入学させるためには、次の方法しかありません。

 在留資格:定住者
 申請先の地方入管:東京入管

 大阪入管や滋賀入管には、在留資格「留学」で申請することはできません。

 その理由は、在留資格該当性(法2条の2)がないからです。法別表第1の4の「留学」の項に「中学校」は含んでいません。『出入国管理実務六法 平成25年版』191頁にも、注意書として記載されています。

 その具体的な方法は、在留資格認定証明書交付申請になります。
まず、定住者が、未成年で未婚の実子を呼び寄せることができる根拠は、定住者告示(略称)第6号イです。
 次に申請に必要な文書は、次のとおりです。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei9_02.html

 1 在留資格認定証明書交付申請書
http://www.moj.go.jp/content/000103476.pdf

 2 パスポートの写し
  申請時に敢えて必要な文書ではありません。
  しかし、子どもがすでにパスポートを持っているなら添付してください。

 3 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

 4 380円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒 1通

 5 子どもの本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通

 6 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通

7 永住者の住民税の課税証明書 1通

8 永住者の住民税の納税証明書 1通

9 永住者の住民票(同居する家族全員が記載されたもの) 1通

10 永住者の職業を証する文書
  (1) 永住者が会社に勤務している場合・・・・・扶養者の在職証明書 1通
  (2) 永住者が自営業等の場合・・・・・
a 扶養者の確定申告書の控えの写し 1通
b 扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  (3) 永住者が年金受給者である場合
   a 年金証書の写し 1通
   b 年金決定通知書の写し 1通
  (4) 永住者が無職である場合
預貯金通帳の写し 適宜
※ 上記10の(1)~(2)は,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

11 身元保証書 1通
http://www.moj.go.jp/content/000007381.pdf
※ 身元保証人には,通常,子どもの扶養者の方になっていただきます。
※ 身元保証書に身元保証人の押印(認印)をお忘れのないようにしてください。

 以上です。