帰国支援を受けた日系人への対応について 2014年02月12日 | 入管実務 標記については、昨年の10月15日から実施されていますが、法務省のサイトに掲載されていることを知りましたので、お知らせします。 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00074.html #報道ニュース « 中国人に虚偽登記で在留資格... | トップ | 同姓婚による在留資格について »
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