平成24年5月15日付けで、法務省入国警備課長は各市町村担当課長宛てに次の文書を発出しています。その内容は、各自治体において、仮放免中の者が行政上の便益・サービスを受けられるようにするためです。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/004/__icsFiles/afieldfile/2012/07/09/1323374_2_1.pdf
(関連情報)
外国人の子どもの就学機会の確保に当たっての留意点について
児童手当法における外国人に係る事務の取扱いについて
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/004/__icsFiles/afieldfile/2012/07/09/1323374_2_1.pdf
(関連情報)
外国人の子どもの就学機会の確保に当たっての留意点について
児童手当法における外国人に係る事務の取扱いについて