行政書士 北東事務所ブログ (入管実務)

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入管実務を中心に情報提供します。

就労資格証明書等の手数料の変更について

2019年03月16日 | 入管実務
 次の広島入管のTwiterによると、4月1日から次のとおり手数料が変更されるそうです。
https://twitter.com/immi_hiroshima

 就労資格証明書 900円 → 1,300円
(3月29日までに申請したものは、4月1日以後の交付であっても変更はありません。)
 交換希望による在留カードの再交付  1,300円 → 1,600円

 御注意ください。

申請の取下げについて

2014年10月08日 | 入管実務
 以前にこの内容を書き込みしたことはありますが、入管実務としては重要だと考えますので、再度、投稿します。

 入管法令上で、「申請の取下げ」については、何ら規定されていません。しかし、行政手続法上、「申請の取下げ」を想定した規定がありますし、入管当局も認めています。

 以下は、あくまでも、私が大阪入管との対応した上での私の考えと推測です。

1 申請の取次ぎをした届済者である行政書士は、申請の取下げを取次ぎできない。取次ぎをする法令上の根拠がないからである。

2 しかし、地方入国管理局長の裁量で、認める場合は有り得ると推測する。

3 申請の取下げをする場合は、至急、担当審査官に連絡して審査を停止させる必要がある。その上で、取下げ書を申請者に直接郵送するよう依頼する。ただ、審査官によっては、大阪入管に出頭を命じる者もあるかもしれない。

4 担当審査官としては、申請が取下げられると、“嬉しい”ようだ。審査官としては、審査の労なくして、申請件数の処理件数にカウントされるものと推測する。

5 申請が、入管から送付を受けた資料提出通知書等でほぼ間違いなく不交付(不許可)と予想され場合は、申請を取り下げるべきだと考える。
 それは、不交付(不許可)という事実(行政行為)が成立し、事後の申請の審査に影響を与えるからである。

6 しかし、事情によっては、取り下げずに不交付(不許可)を受け入れる決断が、適切な場合もあり得るだろう。

 以上のように推測及び考えています。