先日、大阪入管に申請人と伴に、初めて在留カードの紛失にによる再交付を申請しました。この申請人は、本年1月に日本に初上陸した方でした。
申請人の希望により、漢字氏名を“劉 〇”と希望したのですが、「“劉”は認められず、中国の簡体字である“刘”しか認められない」と言われたのです。昨年でしたら、どちらでも認められたのに????
法務省入国管理局は、在留カードの漢字氏名は中国の簡体字を原則として、認めていない簡体字の場合のみ日本の正字を使用すると方針を変えたのでしょうか?
「在留カード及び特別永住者証明書の氏名表記について 」
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kanjiannai.pdf
原則は、「刘」だとは知っていますが、上陸許可を受けた者は、「劉」を認めないと言われました。
しかし、昨年の1月に上陸許可を受けた者は、「劉」を認められています。方針が変更したのか? それとも、担当者(審査官)しだいなのか?注意すべきですね。
申請人の希望により、漢字氏名を“劉 〇”と希望したのですが、「“劉”は認められず、中国の簡体字である“刘”しか認められない」と言われたのです。昨年でしたら、どちらでも認められたのに????
法務省入国管理局は、在留カードの漢字氏名は中国の簡体字を原則として、認めていない簡体字の場合のみ日本の正字を使用すると方針を変えたのでしょうか?
「在留カード及び特別永住者証明書の氏名表記について 」
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kanjiannai.pdf
原則は、「刘」だとは知っていますが、上陸許可を受けた者は、「劉」を認めないと言われました。
しかし、昨年の1月に上陸許可を受けた者は、「劉」を認められています。方針が変更したのか? それとも、担当者(審査官)しだいなのか?注意すべきですね。
平成24年7月9日以後に上陸許可、変更許可及び更新許可を受けた標記の者が、大学等を卒業した場合は、原則として、次の「活動機関に関する届出」をする必要があります。ただし、卒業後14日以内に、「就職のための特定活動」、「技術」及び「人・国」等に許可された場合は、届出をする必要はありません。先日、大阪入管に確認しました。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
https://www.gyosei.or.jp/members/products/detail.php?product_id=538
先日、大阪会国際部会の世話人から、標記の日行連のサイトの紹介がありました。
私は、2年ほど前に同部会MLで、「行政書士があたかもパスポートの写しを認証できるとサイトに掲載しているが、行政書士が認証できるはずがないでしょう。」と問題提起していました。
公証人がパスポートの写しを認証できるようになったため、日行連に警告を発しものです。
非常に恥ずかしい限りです。
先日、大阪会国際部会の世話人から、標記の日行連のサイトの紹介がありました。
私は、2年ほど前に同部会MLで、「行政書士があたかもパスポートの写しを認証できるとサイトに掲載しているが、行政書士が認証できるはずがないでしょう。」と問題提起していました。
公証人がパスポートの写しを認証できるようになったため、日行連に警告を発しものです。
非常に恥ずかしい限りです。