行政書士 北東事務所ブログ (入管実務)

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在韓国日本大使館におけるビザ発給について

2013年09月25日 | 行政
 昨日、韓国から「企業内転勤」で在留している方から驚くべきことを聞きました。ベテランの方からすれば、驚くことではないでしょうが。

 それは、認定証明書なしで、「企業内転勤」として日本に上陸されたそうです。私は、最初は何を言っておられるのか、理解できませんでした。誤解されていると思ったのです。

 後で、次の在韓国大使館のサイトを見ると、それらしきことが記載されています。
http://www.kr.emb-japan.go.jp/people/ryouzibu/consulate_9-2.htm

 恐るべし、外務省のコリア・スクールです!!(笑)

「扶養する方」と「代理人」について

2013年09月25日 | 入管実務
 さて、法務省入国管理局のサイトにおける「日本での活動内容に応じた資料」に、しばしば「扶養する方」という文言が記載がされています。

 例えば、在留資格認定証明書交付申請における「日本での活動内容に応じた資料」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10.html

 この「扶養する方」とは、民法上の扶養義務者と一致させる必要はないのですね。真実に扶養させる者ではあれば十分でしたね。日・配である妻の未成年で未婚の実子(日本人と養子縁組をしていない)については、私はこれまで何の躊躇もなく、日本人配偶者を「扶養する方」と考えでいました。

 ただ、ここでの問題は、「扶養する方」を社会通念上で判断せざるを得ないことです。社会通念上で判断すると、その解釈の範囲は人によって異なることが予想されます。

 また次は、法施行規則別表第5上の代理人についてです。

 例えば、日本人と外国人が婚姻し、外国にあるその配偶者と実子に係る在留資格認定証明書交付申請をする際に、代理人について、別表第5では「本邦に居住する本人の親族」と規定されています。

 そうすると、配偶者については、日本人が「代理人」となりますが、外国人配偶者の実子は、日本人とは“赤の他人”ですから別表第5上では、日本人は「代理人」にはなれないはずです。

 しかし、実務上は、代理人として認められていることは、みなさんは承知されていることです。

 このように代理人の範囲を拡張している理由は、たとえば実子が2~3歳の幼児である場合を想定すれば、日本人を代理人として認めなければ極めて不合理だからです。

 入管としては、子どもについては、短期滞在で入国してから定住者に資格変更をしなさいとは、査証制度や法20条3項ただし書が存在するため、言えないからですね。

 以上です。

「入国・在留審査要領第1篇 基本事項 3頁」を読んで

2013年09月25日 | 入管実務
 「入国・在留審査要領第1篇 基本事項 3頁」(平成25年2月DVD-R版)を読んでいます。

 すごいこと(当然のこと)が、書かれています。例えば、

 1 「行政処分については, 法令が明示する要件以外の要件は一切ありえない。」(上から3行目)
  
  これについては、平成24年2月DVD-R版では、「在留資格認定証明書の交付・・・(中略)・・・のような覊束行為については, 法令が明示する要件以外の要件はありえない。」と記載されていました。

  またこれは、覊束行為と記載した平成16年10月1日付け法務省管在第5964号を変更したもので、「在留資格認定証明書の交付」に加えて、資格変更許可申請や期間更新許可申請をも含むものと考えます。

 2 「在留資格の変更や在留期間更新等については, (中略) 基準省令や告示の規定に満たすことを画一的に求めて処分を行うことは, (中略) 『適当と認める相当の理由』を十分に判断したものとはいえない。」(上から7~11行目)

  これについては、私が、届出済者となって初めて持った平成21年3月複製版には記載されています。ですから、それ以前から記載されている可能性は十分にあります。

  また、法務省入国管理局は、「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」の中で、「1の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。」と記載されています。

(参考)  「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00058.html

  この箇所については、私は、昨年の11月にある研究会の報告で、入管法20条及び21条において、上陸許可基準についての定めがないことは、「立法の不備と考え、上陸許可基準を準用する」と報告しました。現在も考えを変更していません。

 3 「不利益処分を行うに当たっては, (中略) また, 申請者に対しても法令の定めるいずれの要件に適合しないかを明示しなければならない。」(下から9~7行目)

以前から、不許可(不交付)の場合に審査官から直接説明を受けることができる根拠が、分かりませんでした。これが、根拠なのですね。

 この記載を受けて、先月の研究会で中野さんが説明されていた、統括審査官が、「担当業務について, 対外的な説明を行うこと」(6頁)に繋がるのでしょう。ようやく理解できました。

 簡単ですが、以上です。

申請期限と在留期限について

2013年09月25日 | 入管実務
 さて、次は、ベテランの方には十分に理解されていることですが、入管業務を始めて1年も経過していない方には、参考になると考えますので、書き込みします。

 1 申請期限
   両親が外国人で日本で子どもが出生した場合、子どもが60日(特別永住者の場合も60日。研究会では、90日と言いましたが、訂正します。)を超えて日本に在留する場合は、30日(特別永住者の場合は60日)以内に在留資格取得許可申請(特別永住者の場合は特別永住許可申請)をする必要があります。

   この場合(以後、特別永住者を除く)、両親のいずれかが永住者であれば、子どもは生まれながらにして、永住者になる可能性があります。

  両親の双方、またはいずれかが永住者の場合は、永住許可申請書と在留資格取得許可申請書を入管に同時に提出してください。先日、大阪入管に問い合わせをしたところ、そのようにすでに案内しているとのことでした。

   私が書き込みする理由は、一昨年に次にようなことがありました。

   依頼人は、和歌山県中部在住のインドネシア人男性(永住者)、妻(永・配)も同国人です。

 男性:妻が今年の12月19日に出産予定です。
 私:それなら、永住許可申請をしてください。出生後30日以内にする必要がありますので、年内に申請しましょう。

 その後、12月19日後に電話をすると、

 私:おめでとうございます。いつ生まれましたか?
 男性:19日です。
 私:それなら、年内に申請しましょう。
 男性:年内は無理です。
 私:申請期限は、来年の1月18日です。入管は1月4日から開庁していますので、できる限り早く申請しましょう。いつ来られますか?
 男性:16日に行きます。
 私:(え、え) ぎりぎりですね。何とかもっと前に来られませんか? 郵送できませんか?
男性:行けません。郵送もできません。
 私:それなら、16日でお待ちしています。必ず、16日に来てくださいね。

 その後、16日に来られて、出生届記載事項証明書等を受け取りました。

 私:ええ・・・、12月19日ではなく、16日に生まれているじゃないですか!!
 男性:・・・・・・・・
 私:もう申請期限は過ぎました。

 私はすぐに大阪入管に電話をして、明日、伺いますと連絡しました。
 結果は、子どもは永住者ではなく、永・配(3年)で許可されました。

 そして、最後のオチです。

 許可を受けるために、大阪入管のAカウンターに行き、あの英語の達者なオバ様との会話です。
 
 私:永・配の資格取得です。
 オバ様:うわ~。もったいない。30日までに申請してたら、永住者やのに~。
 私:(ワカッテル、ワイ)・・・・・・・・。

2 在留期限
   在留期限が日曜日の当日の方も事務所に来られたことがありますが、ここでは、平日の午前9時に以前からの依頼人からの電話があり、その内容は、同僚(韓国・技能)に在留期限が当日の方についての会話です。

 依頼人:同僚に今日が在留期限の者がいます。
 私:メールで必要な文書をすぐに送信しますので、在留期間更新許可申請書と在留カード漢字氏名表記申出書をプリント・アウトをして、許可申請書に会社の代表取締役の記名・押印してもらってください。(代表取締役の押印がなくとも受理してもらえたように記憶していますが、期限がありませんので、必ず、押印してもらってください。また、押印してもらえない場合は、当該入管に問い合わせてください。)

 そして、すぐに入管に行き、写真は入管の売店でも撮影できますが、込み合っている場合があるので、近くで撮影できるならそこで撮影してください。

 受付では、添付文書については、後日郵送しますと伝えてください。それが終われば、韓国総領事館で基本証明書を交付してもらってください。

 ほんとうに申請期限と在留期限を守るのはしんどいですね。

 以上です。

盗難査証シール所持の外国人、、空港で逮捕

2013年09月17日 | 刑事事件
 みなさん、おはようございます、北東です。

 台風の被害はなかったでしょう。
 わが家では、屋根の修理後初めて雨漏りがありました。

 さて、標記は13日付けの記事ですが、こんなこともあるのかと思いましたの
で、お知らせします。
http://www.bangkokshuho.com/article_detail.php?id=2637