在日本中国大使館は、昨年3月1日から次のサイトのとおり、結婚証及び離婚証の公証業務を停止しているのは御存じのとおりです。
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/gzrz/t1010163.htm
しかし、昨年11月28日に、大阪法務局に帰化申請の相談に行った中国人男性(人・国)から“結婚の公処証”を領事館で取得するように指示されたそうです。いったい、どうなっているのでしょうか?
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/gzrz/t1010163.htm
しかし、昨年11月28日に、大阪法務局に帰化申請の相談に行った中国人男性(人・国)から“結婚の公処証”を領事館で取得するように指示されたそうです。いったい、どうなっているのでしょうか?