行政書士 北東事務所ブログ (入管実務)

行政書士 北東事務所が運営するブログです。
入管実務を中心に情報提供します。

度人材外国人等の改正告示が告示されました。施行は、昨年の12月24日からです。

2014年02月25日 | 入管実務
 昨年の12月24日から、度人材外国人等の改正告示が告示されました。

(参考)
法務大臣閣議後記者会見の概要

「外国人の受入体制に関する質疑について
【記者】
 先ほど,改正高度人材ポイント制の告示についての御説明がありましたが,その一方で,日本は,この2,30年で私的滞在者やブラジル人等の受入れなどを行ってきています。そういった受入れをしてきた人たちに対して強制送還をすることについて,この間はタイの方々が強制送還されましたけれども,今までの受入れに対しては,やはりきちんと在留特別許可等で対応すべきことであるとか,見直しなどを更に進めていく必要があると思うのですが,今現在の受入れ状況について大臣はどのようにお考えでしょうか。
【大臣】
 それは随時見直していく必要があると思いますが,今はそれぞれ退去強制等になった者については手続を尽くさなければいけません。そういうものを実際に退去,例えば一括送還等しているものもございます。ただ,同時に,高度人材については受け入れやすいようにしていく,そういう整理をしていこうと考えているところです。
【記者】
 今の受入体制の在り方について,更にそれを人道的,人権的観点からもう一回総合的に見直すということは考えていらっしゃらないのでしょうか。
【大臣】
 もちろん,今まで逐次そういう制度を整えてきておりますし,いろいろな問題の解決も進んできていると思います。しかし,まだ問題があればそれは見直していかなければなりませんが,現在のところ今までの手続を十分に生かしてやっていくということで対応していこうと考えております。 」


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。