私は、昨年、私が所属する入管手続研究会11月定例会(平成24年11月3日)において、次のとおり、短期滞在の活用例を紹介しました。また、在留資格と在留資格との間における接着剤としても、短期滞在が利用されています。
しかし、短期滞在という在留資格をこのように活用することには、問題があると思います。
第1 入管手続研究会11月定例会(平成24年11月3日)での報告の一部
「 5 短期滞在からの変更・・・「やむを得ない特別の事情に基づく」(法20条3項ただし書)と規定されているが、地方入管の実務上は、いろいろと認められており、次の場合は、短期滞在からの資格変更申請が許可される可能性はある。
(1) 「留学」→「短期滞在」→「人・国(または技術)」
就職活動のための推薦状を得られなった場合。
(2) 「留学」→「短期滞在」→「投資・経営」
「入国・在留審査要領」に規定されている。
(3) 「留学」→「特定活動」→「短期滞在」→「人・国(または技術)」
2度目の推薦状を得られなった場合。
(4) 「留学」→「特定活動」→「短期滞在」→「投資・経営」
就職活動から起業に変更した場合。
(5) 「人・国(または技術)等」→「短期滞在」→「人・国(または技術)等」
期間更新申請の直前に解雇等の自己都合以外で勤務先を退職して、短期滞在中に就職活動をする場合。
(6) 「短期滞在」→「特定活動」
連れ親、配偶者の連れ子の場合。
(7) 「短期滞在」→「特定活動」
入院等により、短期滞在(90日)ではその在留期限内に出国できないおそれがある場合。
(8) 「短期滞在」→「認定証明書交付」→「在留資格変更」
短期滞在中に認定証明書が交付された場合、又は一旦帰国して再度の短期滞在で入国した後に認定証明書が交付された場合に資格変更が可能。ただし、交付後に入国した場合は変更が認められていない。
(9) 「A在留資格」→「短期滞在」→「Aまたは他の在留資格」
在留資格間の“接着剤”として利用されている。
ア 待婚期間(6月)のため、婚姻できない場合。
イ 例えば、「日・配」の女性が離婚し、日本人男性の子を妊娠したが、その男性は、既婚者のため胎児認知はできるが、婚姻はできない。そして、出産予定日が「日・配」の在留期限後のため、在留期限内に「定住者」に変更できない場合。 」
第2 第1の訂正
上記第1の(5)は、「短期滞在」から「特定活動」に変更されています。
しかし、短期滞在という在留資格をこのように活用することには、問題があると思います。
第1 入管手続研究会11月定例会(平成24年11月3日)での報告の一部
「 5 短期滞在からの変更・・・「やむを得ない特別の事情に基づく」(法20条3項ただし書)と規定されているが、地方入管の実務上は、いろいろと認められており、次の場合は、短期滞在からの資格変更申請が許可される可能性はある。
(1) 「留学」→「短期滞在」→「人・国(または技術)」
就職活動のための推薦状を得られなった場合。
(2) 「留学」→「短期滞在」→「投資・経営」
「入国・在留審査要領」に規定されている。
(3) 「留学」→「特定活動」→「短期滞在」→「人・国(または技術)」
2度目の推薦状を得られなった場合。
(4) 「留学」→「特定活動」→「短期滞在」→「投資・経営」
就職活動から起業に変更した場合。
(5) 「人・国(または技術)等」→「短期滞在」→「人・国(または技術)等」
期間更新申請の直前に解雇等の自己都合以外で勤務先を退職して、短期滞在中に就職活動をする場合。
(6) 「短期滞在」→「特定活動」
連れ親、配偶者の連れ子の場合。
(7) 「短期滞在」→「特定活動」
入院等により、短期滞在(90日)ではその在留期限内に出国できないおそれがある場合。
(8) 「短期滞在」→「認定証明書交付」→「在留資格変更」
短期滞在中に認定証明書が交付された場合、又は一旦帰国して再度の短期滞在で入国した後に認定証明書が交付された場合に資格変更が可能。ただし、交付後に入国した場合は変更が認められていない。
(9) 「A在留資格」→「短期滞在」→「Aまたは他の在留資格」
在留資格間の“接着剤”として利用されている。
ア 待婚期間(6月)のため、婚姻できない場合。
イ 例えば、「日・配」の女性が離婚し、日本人男性の子を妊娠したが、その男性は、既婚者のため胎児認知はできるが、婚姻はできない。そして、出産予定日が「日・配」の在留期限後のため、在留期限内に「定住者」に変更できない場合。 」
第2 第1の訂正
上記第1の(5)は、「短期滞在」から「特定活動」に変更されています。
入管法において、刑法における総論と各論のような区分はありません。また、入管法から論理的に総論と各論が区分されることもありません。ここでの総論とは、入管法を解釈する際における「法の解釈方法論」を指しています。
さらに各論とは、申請における許可(交付)、または不許可(不交付)という具体的な事例を指します。
私たち届出済行政書士にとって、総論よりも各論が極めて重要です。しかし、各論も総論を踏まえないと、ただ単なる“事例集”に終わり、申請における限界事例に臨むことはできないでしょう。私たち届出済行政書士の専門性は、この限界事例に臨むことだと考えています。
1 要件に該当すること
まず、申請が許可(交付)されるかどうかは、在留資格該当性と上陸許可基準適合性の要件に該当するか否かで、決定されるものです。ただそれだけなのです。そして、その入管側が処分(行政行為)をするに当たって、当局に裁量が認められるか否かは、それぞれ別個に検討すべき問題です。
2 “隠れた要件”について
要件が、必ず法令に規定されているとは限りません。諸々の要件から別の要件が論理的に導かれる要件が存在する場合があります。ここでは、その要件を“隠れた要件”と呼びます。
例えば、定住者告示の中において、永住者、特別永住者、日・配、永・配、定住者は、扶養する未成年で未婚の実子を「定住者」として、日本に呼び寄せることが可能です。ここでの要件は次のとおりです。
(1) 扶養していること。
(2) 未成年であること(この未成年には、日本民法を適用します。)。
(3) 未婚であること。
(4) 実子であること(普通養子を含まず、特別養子を含む。)。
要件は以上です。しかし、日本に入国後においても、一定程度の年齢までは、“扶養”が継続するという要件が論理的に導かれます。来日してからも扶養が継続するからこそ、日本に呼び寄せる必要があるためです。そのため、定住者告示において認められたのです。
その理由から、例えば、その子どもが16歳であっても、来日後、すぐに就労するという内容を理由書に記載すると、必ず不交付となると考えています。
逆に、年齢が19歳6月であっても、日本語学校に入学し、その後、大学等に進学することを証する文書を添付して、審査官が日本に来日後、継続して扶養すると認定すれば、交付される可能性があるとも考えます。
しかし、東京都行政書士会所属の方から東京入管においては、18歳や19歳では、たとえ日本語学校に入学することが決まっていたとしても、不交付になっているとの事例をお聞きしました。ですから、単純に総論から各論が導かれることはないようです。
ここで重要な問題は、「一定程度の年齢までは、“扶養”が継続するという要件」の事実認定が、入管当局としては極めて慎重にされているということを示します。
また、補足として、上記の実子(親が「定住者」の場合を除く。)が、定住者として来日すると、在留1年で永住許可申請が許可される可能性があります。逆に、「留学」で来日すると、原則として在留10年、その後半の5年は就労していなければ許可されません。この違いは大きいものだと思います。
さらに、永住許可申請において、永住者(特別永住者)、日・配、永・配の実子であれば、原則として、申請人本人また扶養者の過去1年間の課税証明書及び納税証明書だけの添付でよいのですが、定住者の実子については、過去3年分が必要です。
3 “法を破る力”について
許可(交付)されるには、要件が充足する必要があります。そのため、永住者、日・配、永・配、定住者の普通養子に対しては、法令上中長期の在留資格が付与されることはありません。
しかし、大阪府行政書士会所属のある方(N氏)が、ある研究会で発表されたことですが、日・配の普通養子を短期滞在から特定活動に変更許可された事例を紹介されました。
この事例において、“法を破る力”・・・法令の要件を破る力がそこに及んだものです。では、その法令の要件を破る力とは、一般的に言えばどのようなものでしょうか?
私法上では、権利濫用の法理、信義誠実の原則が適用されて法令を否定する場合があります。一方、行政法規の場合には、その権利濫用の法理等を適用することはできません。
私は、法を破るほどの「必要性」と「相当性」があれば、法令の要件を否定することができると考えています。
N氏が報告された事例で言えば、“実子と相当する”、つまり、“実子と変わらない”という視点が重要だと思います。
さらに分かりやすい事例としては、裁判官の報酬の減額されました。憲法79条4項後文では、裁判官の報酬を減額することはできないと規定されています。
しかし、最近、法律で減額されました。この法律において、減額するための必要性と相当性があれば、憲法違反とはならないと考えています。
このように、憲法においても明文を否定することができるのですから、憲法よりも下位規範である法律においても、法律の明文を否定することができると言えるでしょう。
以上
さらに各論とは、申請における許可(交付)、または不許可(不交付)という具体的な事例を指します。
私たち届出済行政書士にとって、総論よりも各論が極めて重要です。しかし、各論も総論を踏まえないと、ただ単なる“事例集”に終わり、申請における限界事例に臨むことはできないでしょう。私たち届出済行政書士の専門性は、この限界事例に臨むことだと考えています。
1 要件に該当すること
まず、申請が許可(交付)されるかどうかは、在留資格該当性と上陸許可基準適合性の要件に該当するか否かで、決定されるものです。ただそれだけなのです。そして、その入管側が処分(行政行為)をするに当たって、当局に裁量が認められるか否かは、それぞれ別個に検討すべき問題です。
2 “隠れた要件”について
要件が、必ず法令に規定されているとは限りません。諸々の要件から別の要件が論理的に導かれる要件が存在する場合があります。ここでは、その要件を“隠れた要件”と呼びます。
例えば、定住者告示の中において、永住者、特別永住者、日・配、永・配、定住者は、扶養する未成年で未婚の実子を「定住者」として、日本に呼び寄せることが可能です。ここでの要件は次のとおりです。
(1) 扶養していること。
(2) 未成年であること(この未成年には、日本民法を適用します。)。
(3) 未婚であること。
(4) 実子であること(普通養子を含まず、特別養子を含む。)。
要件は以上です。しかし、日本に入国後においても、一定程度の年齢までは、“扶養”が継続するという要件が論理的に導かれます。来日してからも扶養が継続するからこそ、日本に呼び寄せる必要があるためです。そのため、定住者告示において認められたのです。
その理由から、例えば、その子どもが16歳であっても、来日後、すぐに就労するという内容を理由書に記載すると、必ず不交付となると考えています。
逆に、年齢が19歳6月であっても、日本語学校に入学し、その後、大学等に進学することを証する文書を添付して、審査官が日本に来日後、継続して扶養すると認定すれば、交付される可能性があるとも考えます。
しかし、東京都行政書士会所属の方から東京入管においては、18歳や19歳では、たとえ日本語学校に入学することが決まっていたとしても、不交付になっているとの事例をお聞きしました。ですから、単純に総論から各論が導かれることはないようです。
ここで重要な問題は、「一定程度の年齢までは、“扶養”が継続するという要件」の事実認定が、入管当局としては極めて慎重にされているということを示します。
また、補足として、上記の実子(親が「定住者」の場合を除く。)が、定住者として来日すると、在留1年で永住許可申請が許可される可能性があります。逆に、「留学」で来日すると、原則として在留10年、その後半の5年は就労していなければ許可されません。この違いは大きいものだと思います。
さらに、永住許可申請において、永住者(特別永住者)、日・配、永・配の実子であれば、原則として、申請人本人また扶養者の過去1年間の課税証明書及び納税証明書だけの添付でよいのですが、定住者の実子については、過去3年分が必要です。
3 “法を破る力”について
許可(交付)されるには、要件が充足する必要があります。そのため、永住者、日・配、永・配、定住者の普通養子に対しては、法令上中長期の在留資格が付与されることはありません。
しかし、大阪府行政書士会所属のある方(N氏)が、ある研究会で発表されたことですが、日・配の普通養子を短期滞在から特定活動に変更許可された事例を紹介されました。
この事例において、“法を破る力”・・・法令の要件を破る力がそこに及んだものです。では、その法令の要件を破る力とは、一般的に言えばどのようなものでしょうか?
私法上では、権利濫用の法理、信義誠実の原則が適用されて法令を否定する場合があります。一方、行政法規の場合には、その権利濫用の法理等を適用することはできません。
私は、法を破るほどの「必要性」と「相当性」があれば、法令の要件を否定することができると考えています。
N氏が報告された事例で言えば、“実子と相当する”、つまり、“実子と変わらない”という視点が重要だと思います。
さらに分かりやすい事例としては、裁判官の報酬の減額されました。憲法79条4項後文では、裁判官の報酬を減額することはできないと規定されています。
しかし、最近、法律で減額されました。この法律において、減額するための必要性と相当性があれば、憲法違反とはならないと考えています。
このように、憲法においても明文を否定することができるのですから、憲法よりも下位規範である法律においても、法律の明文を否定することができると言えるでしょう。
以上
地方入管当局は、期間更新申請や資格変更申請において、どのような申請内容であれば、受理するのでしょうか?
ここでは、あくまでも届出済行政書士が申請人から依頼を受けて、申請の取次ぎを行う場合について、考えます。申請人本人が申請する場合とは、当然に異なりますので御注意ください。
また、「規則」とは、「入管法施行規則」の略称です。
まず、
1 申請書に、申請人本人又は法定代理人の署名が必要です。また、空白の箇所があれば、大阪入管であれば取次ぎを行政書士に記入が求められます。これについては、地方入管ごとで対応が異なるようです。
2 原則としてパスポートが必要です(規則20条4項1号、同21条4項前文)。ただし、パスポートの更新申請中等で提示できない場合は、その写しだけで受理しています。さらに、提示できない理由を記載した書類が求められます(規則20条4項柱書後文、同21条4項前文)。
なお、規則上はこの書類が求められていますが、添付がなくとも受理されると推測します。
3 在留カードが必ず必要です。外国人登録証明書について、現在のところ大阪入管では、提示を求められていません。ただし、その場合はその写しは必要でしょう。
しかし、東京入管では、取次ぎであっても外国人登録証明書の原本の提示が求められているそうです。そして、外国人登録証明書を持参するのを失念すれば、始末書の提出が求められているそうです。
4 申請書における所属機関等の記名があれば、所属機関等の押印がなくとも受理されます。後日、その写しに押印したものが求められます。
5 取次ぎの場合、写真が貼付されていなくとも受理されます。後日、写真を貼付した「写真提出用紙」が求められます。
以上からすると、申請の取次ぎにおいて大阪入国管理局では、申請書に必要事項を記入し、申請人等の署名(又は記名)があり、在留カードの提示、パスポートの写しの提出が、申請受理の本質だと考えているようです。
ここでは、あくまでも届出済行政書士が申請人から依頼を受けて、申請の取次ぎを行う場合について、考えます。申請人本人が申請する場合とは、当然に異なりますので御注意ください。
また、「規則」とは、「入管法施行規則」の略称です。
まず、
1 申請書に、申請人本人又は法定代理人の署名が必要です。また、空白の箇所があれば、大阪入管であれば取次ぎを行政書士に記入が求められます。これについては、地方入管ごとで対応が異なるようです。
2 原則としてパスポートが必要です(規則20条4項1号、同21条4項前文)。ただし、パスポートの更新申請中等で提示できない場合は、その写しだけで受理しています。さらに、提示できない理由を記載した書類が求められます(規則20条4項柱書後文、同21条4項前文)。
なお、規則上はこの書類が求められていますが、添付がなくとも受理されると推測します。
3 在留カードが必ず必要です。外国人登録証明書について、現在のところ大阪入管では、提示を求められていません。ただし、その場合はその写しは必要でしょう。
しかし、東京入管では、取次ぎであっても外国人登録証明書の原本の提示が求められているそうです。そして、外国人登録証明書を持参するのを失念すれば、始末書の提出が求められているそうです。
4 申請書における所属機関等の記名があれば、所属機関等の押印がなくとも受理されます。後日、その写しに押印したものが求められます。
5 取次ぎの場合、写真が貼付されていなくとも受理されます。後日、写真を貼付した「写真提出用紙」が求められます。
以上からすると、申請の取次ぎにおいて大阪入国管理局では、申請書に必要事項を記入し、申請人等の署名(又は記名)があり、在留カードの提示、パスポートの写しの提出が、申請受理の本質だと考えているようです。
先日、東京都行政書士会に所属する入管法に関する理論家で名い方から、「有効なパスポートと査証で上陸許可申請をするのが、“原則”。同法7条の2に規定する「在留資格認定証明書」を提出することが、“例外”であい、条文上の構造はそのようになっている」。と教えていただきました。
私としては、“驚天動地”の心境でした。
私としては、“驚天動地”の心境でした。
この問題については、以前に大阪府行政書士会国際部会のMLで問題になったことです。私は原則として法の適用に関する通則法(以下、「通則法」という。)の適用はないと考える、と主張しました。
第1 問題提起
入管法、省令や告示(以下、「入管法等」という。)に通則法の適用があるのでしょうか?
第2 結論
原則として、入管法等には通則法の適用はないと考える。
第3 理由
1 通則法(国際私法に係る条文)は、原則として、私人間における当事者の一方又は双方が、外国人の場合における権利・義務を規律する法律である。
2 もちろん、通則法は私人間の権利・義務を規律するだけでなく成年後見等の公法的な規定も存在し、通則法が適用される場合がある。
3 しかし、入管当局における許可(不許可)は、行政行為である。
4 よって、入管法等における外国人の入国・在留・出国の規定は、私人間における権利・義務を規律したものではないと考える。
第4 法令の解釈
通則法の適用がないため、例えば、告示で「未成年」とあれば、わが国の民法を適用して、20歳未満と考えるべきだ。たとえ申請人が中国人であっても、中国法(中華人民共和国民法通則法11条)は18歳未満だが、中国法を適用する必要はないと考える。
以上
(参考)
中华人民共和国民法通则
http://www.geocities.jp/ps_dictionary/c/1/105.htm
第1 問題提起
入管法、省令や告示(以下、「入管法等」という。)に通則法の適用があるのでしょうか?
第2 結論
原則として、入管法等には通則法の適用はないと考える。
第3 理由
1 通則法(国際私法に係る条文)は、原則として、私人間における当事者の一方又は双方が、外国人の場合における権利・義務を規律する法律である。
2 もちろん、通則法は私人間の権利・義務を規律するだけでなく成年後見等の公法的な規定も存在し、通則法が適用される場合がある。
3 しかし、入管当局における許可(不許可)は、行政行為である。
4 よって、入管法等における外国人の入国・在留・出国の規定は、私人間における権利・義務を規律したものではないと考える。
第4 法令の解釈
通則法の適用がないため、例えば、告示で「未成年」とあれば、わが国の民法を適用して、20歳未満と考えるべきだ。たとえ申請人が中国人であっても、中国法(中華人民共和国民法通則法11条)は18歳未満だが、中国法を適用する必要はないと考える。
以上
(参考)
中华人民共和国民法通则
http://www.geocities.jp/ps_dictionary/c/1/105.htm
先日の大阪赤十字会館で、大阪会主催の研修会があり、講師である大阪入管の辻本博信統括審査官から「標記のような場合は、就職活動のための特定活動(6月)を認める。」との発言があったそうです。友人から後で帰化されて知ったのですが、私は、その発言時には睡魔に襲われて寝ていました(笑)。
以前に、「人・国」でリストラ等に遭った場合は、就職活動のための「短期滞在」を認めると、大阪会と大阪入管との質疑応答集に記載されていたと記憶しています。
しかし、審査要領第12編第2章第1節第8に記載されていました。
以前に、「人・国」でリストラ等に遭った場合は、就職活動のための「短期滞在」を認めると、大阪会と大阪入管との質疑応答集に記載されていたと記憶しています。
しかし、審査要領第12編第2章第1節第8に記載されていました。