行政書士 北東事務所ブログ (入管実務)

行政書士 北東事務所が運営するブログです。
入管実務を中心に情報提供します。

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)

2011年11月06日 | 入管法関連通達
                                                    法務省入国管理局
                                                    平成20年3月策定
                                                    平成21年3月改正
                                                    平成22年3月改正

 在留資格の変更及び在留期間の更新は,出入国管理及び難民認定法( 以下「入管法」という。)により,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。

 ただし,以下の事項のうち,1の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。3以下の事項については,適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともあります。

 なお,社会保険への加入の促進を図るため,平成22(2010)年4月1日から申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしています。
(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。

1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
  申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二
 に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。
2 入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,原則として法務省令で定め
  る上陸許可基準に適合していること
  法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが,在留資格変更及び在留期間更新に当たって
 も,原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。
3 素行が不良でないこと
  素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準
 ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行
 が不良であると判断されることとなります。
4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等から見て将来において安
 定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが,仮に公共の負担となっている場合であって
 も,在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,その理由を十分勘案して判断することとなります。
5 雇用・労働条件が適正であること
  我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必
 要です。
  なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分
 に勘案して判断することとなります。
6 納税義務を履行していること
  納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税義務を履行していない場合には消極的な要素として
 評価されます。例えば,納税義務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。
  なお,刑を受けていなくても,高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も,悪質なものについては同様に取り扱います。
7 外国人登録法に係る義務を履行していること
  外国人登録は,在留外国人の公正な管理のために行われており,外国人登録法に定める新規登録申請,変更登録申請等の義務を履行
 していることが必要です。

永住許可に関するガイドライン

2011年11月04日 | 入管法関連通達
 次は、平成18年3月31日付けで法務省入国管理局から発出されたものです。
 なお、次の「在留10年、就労5年」については、出来る限り厳守されることをお勧めします。地方入国管理局においては、不許可の場合でも法務省入国管理局への上申後、申請者に対して「不許可通知」を発出する必要があります。
 “無駄な仕事”をさせないで欲しいというのが本音だと思います。

1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
   法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
   日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5
   年以上在留していることを要する。
  イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留
   していること。
  エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 ※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難
  民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留し
  ていること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。

 ※ 「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

外国人経営者の在留資格基準の明確化について

2011年11月04日 | 入管法関連通達
 次は、平成17年8月付けで法務省入国管理局からは発出されたものです。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan43.html

                                                     法務省入国管理局
                                                     平成17年8月


 外国人が我が国において投資を行って事業を起こし,又は既存の事業に投資してその経営又は管理に従事する場合,その活動は「投資・経営」の在留資格に該当することとなるが,同在留資格については,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)の定める基準として「当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」又は「当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること」が定められているところ,ベンチャー企業などとして興された企業については,設立当初は規模が小さいことや少人数での事業運営が可能であること等から,住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合等がある。また,在留期間の更新許可申請等において,当該事業の経営・管理という在留活動を継続して行うことができるかという観点から,赤字決算等が疑問を生ぜしめる場合があり得る反面,通常の企業活動の中でも,諸般の事情により赤字決算となっていても,在留活動の継続性に支障はない場合も想定される。
 従来,この「事業所の確保(存在)」及び「事業の継続性」の認定をするに当たって,その基準が不透明であるとの指摘があったことから,以下のとおりガイドラインを示すこととした。

                                    記

 1 事業所の確保について
   総務省が定める日本標準産業分類一般原則第二項において,事業所については次のように定義されている。

  ○ 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。

  ○ 財貨及びサービスの生産又は提供が,人及び設備を有して,継続的に行われていること。


 以上の二点を満たしている場合には,基準省令の「事業所の確保(存在)」に適合しているものと認められるところ,「投資・経営」の在留資格に係る活動については,事業が継続的に運営されることが求められることから,3か月以内の短期間賃貸スペース等を利用したり,容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には,基準省令の要件に適合しているとは認められない。
 事業所については,賃貸物件が一般的であるところ,当該物件に係る賃貸借契約においてその使用目的を事業用,店舗,事務所等事業目的であることを明らかにし,賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし,当該法人等による使用であることを明確にすることが必要である。ただし,住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には,住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき,貸主が同意していること。),借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること,当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること,当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること及び看板類似の社会的標識を掲げていることを必要とする。
 なお,インキュベーター(経営アドバイス,企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)が支援している場合で,申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出があったときは,(独)日本貿易振興機構(JETRO)対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)その他インキュベーションオフィス等の一時的な住所又は事業所であって,起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって,基準省令にある「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているものとして取り扱うこととする。

(参考)「住居」を事業所として「投資・経営」の在留資格に係る入国・在留申請の許否に係る事例については,以下のとおりである。
事例1
 Aは,本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更申請を行ったが,事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの,貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており,事業所が確保されていると認められたもの。

事例2
 Bは,本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ,本店が役員自宅である一方,支社として商工会所有の物件を賃借していたことから,事業所が確保されていると認められたもの。

事例3
 Cは,本邦において株式会社を設立し,販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,会社事務所と住居部分の入り口は別となっており,事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されていた。また,事務所にはパソコン,電話,事務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され,事業所が確保されていると認められたもの。

事例4
 Dは,本邦において有限会社を設立し,当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが,事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ,郵便受け,玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく,室内においても,事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず,従業員の給与簿・出勤簿も存在せず,室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。

事例5
 Eは,本邦において有限会社を設立し,総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,提出された資料から事業所が住居であると思われ,調査したところ,2階建てアパートで郵便受け,玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また,居宅内も事務機器等は設置されておらず,家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。

事例6
 Fは,本邦において有限会社を設立し,設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが,提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと,当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。

 2 事業の継続性について

 事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ,当該事業の継続性については,今後の事業活動を適正に行うことが可能であることの証明が必要になる。しかし,単年度の決算状況を重視するのではなく,貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であることから,直近二期の決算状況により次のとおり取り扱うこととする。

  (1)直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合

    a 直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合
      直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には,事業の継続性に問題はない。また,直近期におい
     て当期純損失となったとしても,剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば,当該事業を継続する上で重大
     な影響を及ぼすとまでは認められないことから,この場合においても事業の継続性があると認められる。
      したがって,直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には,事業の継続性があると認められる。

    b 直近期末において欠損金がある場合
     (ア)直近期末において債務超過となっていない場合
        事業計画,資金調達等の状況により,将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し,今後1年間の事業計画
       書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし,事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて,原則
       として事業の継続性があると認める。ただし,当該資料の内容によっては,中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を
       行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているも
       のに限る。)の提出をさらに求める場合もある。

     (イ)直近期末において債務超過であるが,直近期前期末では債務超過となっていない場合
        債務超過となった場合,一般的には企業としての信用力が低下し,事業の存続が危ぶまれる状況となっていることか
       ら,事業の継続性を認め難いものであるが,債務超過が1年以上継続していない場合に限り,1年以内に具体的な改善
       (債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとする。
        具体的には,直近期末において債務超過であるが,直近期前期末では債務超過となっていない場合には,中小企業診断
       士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が,改善の見通し(1年以内に債
       務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているも
       のに限る。)の提出を申請者に求めることとし,当該書面を参考として事業の継続性を判断することとする。

     (ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
        債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは,事業の存続について厳しい財務状況
       が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから,事業の継続性があるとは認められない。

  (2) 直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
      企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは,通常の企業活動を行っているものとは認められず,仮
に営業外損益,特別損益により利益を確保したとしても,それが本来の業務から生じているものではない。単期に特別な事情
から売上総利益がない場合があることも想定されるところ,二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業
務を継続的に行える能力を有しているとは認められない。したがって,この場合には事業の継続性があるとは認められない。
 ※上記において主な用語の説明については以下のとおり
直近期:直近の決算が確定している期
直近期前期:直近期の一期前の期
売上総利益(損失):純売上高から売上原価を控除した金額
剰余金:法定準備金を含むすべての資本剰余金及び利益剰余金
欠損金:期末未処理損失,繰越損失
債務超過:負債(債務)が資産(財産)を上回った状態(貸借対照表上の「負債の部」の合計が同表の「資産の部」の合計を上回っ
た状態のこと)

 (参考)直近期決算で当期純損失のあった「投資・経営」の在留資格に係る入国・在留申請の許否に係る事例については,以下のとお
りである。
事例1
  当該企業の直近期決算書によると,当期損失が発生しているものの,債務超過とはなっていない。また同社については第1期の決
算である事情にもかんがみ,当該事業の継続性があると認められたもの。
参考指標(売上高総利益率:約60%,売上高営業利益率:約-65%,自己資本比率:約30%)
事例2
 当該企業の直近期決算書によると,売上総損失(売上高-売上原価)が発生していること,当期損益は赤字で欠損金もあり,ま
た,欠損金の額は資本金の約2倍が発生していることから,当該事業の継続性を認められなかったもの。
参考指標(売上高総利益率:約-30%,売上高営業利益率:-1,000%超,自己資本比率:約-100%)
※各種計算の手法は提出された直近期の決算書をもとに以下のとおり算出(利益はプラス,損失はマイナス。)。
売上高総利益率=売上総利益(損失)÷純売上高×100
売上高営業利益率=営業利益(損失)÷純売上高×100
自己資本比率=自己資本(剰余金又は欠損金を含む)÷総資本×100

優良な企業等からの在留資格認定証明書交付申請に係る審査の迅速化・簡素化について (通知)

2011年11月04日 | 入管法関連通達
 次は、法務省入国管理局長から発出された通達です。
http://www.moj.go.jp/content/000007286.pdf


                                                  法務省管在第1322号
                                                  平成1 6 年3 月4 日

 地方入国管理局長殿
 地方入国管理局支局長(除く空港支局)殿

                                            法務省入国管理局長
                                                  増田 暢也

           優良な企業等からの在留資格認定証明書交付申請に係る審査の迅速化・
           簡素化について(通達)

 内閣総理大臣の諮問会議である総合規制改革会議の第3次答申において,「在留資格認定証明書の申請手続の迅速化・簡素化」を平成
15年度中に措置することが答申され,政府としても同答申を最大限尊重することが閣議決定(平成15年12月26日)されましたので,優良な企業等に雇用される外国人に係る在留資格認定証明書交付申請の審査の迅速化・簡素化について,下記のとおり取り扱われたく,通達します。
 なお,現行の「入国・在留審査要領」中本通達に抵触する部分は本通達によることとします。
 おって,管下出張所長に対しては,貴職から連絡願います。

                         記

1 規制改革の推進に関する第3次答申内容
  企業活動の国際化に伴い,高度な技術を有する外国人の雇用や企業内における転勤が増加し,外国人の雇用に係る移動が迅速かつ円滑な手続で行われることが求められているのに,企業からは,在留資格認定証明書の発行に数か月を要しているとの実情が指摘されている。
 そのため,平成15年12月22日の総合規制改革会議においては,「企業等のニーズを踏まえ,不法残留等に留意しつつ,優良な企業(例えば過去数年間にわたり不許可となった事例が無く,また,受け入れた外国人について発生した事故が無い企業)については,在留資格認定証明書交付申請について,迅速かつ簡素な手続で発行できるよう必要な措置を講ずるべきである」との第3次答申がなされ,当局としても当該申請に係る処理の一層の迅速化・簡素化が求められている。
2 在留資格認定証明書交付申請の処理について
  上記1の第3次答申の内容を踏まえ,過去の実績や規模等から,不法残留等の問題が発生するおそれが少ないと認められる機関との契約に基づいて活動する旨の申請については,次のとおり取り扱うこととする。
(1)案件の配分及び処理期間
   本邦の公私の機関に雇用されて活動に従事することを内容とする申請案件のうち,過去3年間にわたり不交付・不許可となったこ
  とがない機関又は東京証券取引所上場企業若しくはこれと同程度の規模を有する機関との契約に基づいて活動を行うことを目的とす
  る案件については,簡易に交付・許可できる案件に振り分け,申請受理日から2週間以内に処理することとする。
(2)提出書類
上記(1)に該当する申請案件については,提出を求める立証資料のうち雇用する機関に関するものは,特に必要と認める場合を除き,過去1年以内に提出がなされ,かつ,内容に変更のない限り,過去の申請において提出された資料を参考とし,新たな提出を求めないこととする。

本信写し送付先
入国者収容所長
東京入国管理局成田空港支局長
大阪入国管理局関西空港支局長

添付物
規制改革の推進に関する第3次答申(抜粋) 1部
【参考】

規制改革の推進に関する第3次答申(平成15年12月22日・総合規
制改革会議・抜粋)

第1章 分野横断的な取組
3 我が国の国際的な魅力向上のための規制改革
1 国境を越えた「ヒト」の円滑な移動のための条件整備
(2)高度人材を中心とした外国人の円滑な受入れの実現
⑦ 在留資格認定証明書の申請手続の迅速化・簡素化【平成15年度中に措置】
企業活動の国際化,複雑化に伴い,高度な技術を有する外国人を雇用したり,企業内転勤を行う事例が増加している。こう
した移動に関して迅速かつ円滑な手続が求められており,その一助となるのが在留資格認定証明書の発行であるが,企業から
当該証明書申請後,長い場合には,発行までに数か月要するケースがあるとの指摘がある。
したがって,企業等のニーズを踏まえ,不法滞在等に留意しつつ,優良な受入れ企業(例えば,過去数年間にわたり,不許
可となった事例が無く,また,受け入れた外国人について発生した事故が無い企業)については,在留資格認定証明書交付申
請について迅速かつ簡素な手続で発行できるよう必要な措置を講ずるべきである。

出入国管理及び難民認定法第62条第2項に基づく通報義務の解釈について (通知)

2011年11月04日 | 入管法関連通達
 標記について、次の通知が発出されています。
http://kando.cc/031117DVnyuukanntuuti.htm


                                                  法務省管総第1671号
                                                  平成15年11月17日



入国者収容所長 殿
地方入国管理局長 殿
地方入国管理局支局長 殿
                                     法務省入国管理局長
                                           増田 暢也


             出入国管理及び難民認定法第62条第2項に基づく
             通報義務の解釈について(通知)


 当局では、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第62条に第2項に基づく通報義務の解釈に関し、国会等において、下記のとおり説明していますが、平成15年4月からは、別添のとおり、内閣府男女共同参画局のホームページ「配偶者からの暴力被害者支援情報」に「被害者が外国人の場合」と題して、配偶者暴力相談支援センターの職員の通報義務について同様の内容が掲載されています。ついては、この趣旨を部下職員に周知徹底するとともに、外部から照会があった場合には、その旨説明願います。
なお、管下出張所に対しては、貴職から通知願います。

                          記

 入管法第62条第2項に基づき、国又は地方公共団体の職員には、その職務を遂行するに当たって、退去強制事由に該当する外国人を知ったときは、通報義務が課せられている。しかし、その通報義務を履行すると当該行政機関に課せられている行政目的が達成できないような例外的な場合には、当該行政機関において通報義務により守られるべき利益と各官署の職務の遂行という公益を比較衡量して、通報するかどうかを個別に判断することも可能である。
 なお、不法滞在の状態にある配偶者等の暴力の被害者が日本において正規に在留できる状態を回復するためには、入管当局に出頭の上、退去強制手続の中で、法務大臣から在留特別許可を受けるしか方策はないので、仮に支援センターにおいて、通報しない場合であっても、在留資格を回復させるため、入管当局への出頭を勧めることが望ましい。

添付物 
内閣府男女共同参画局のホームページ(抜粋) 1部

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内閣府男女共同参画局のホームページ(抜粋)

Q&A
問: 不法滞在外国人からの相談を受けた職員は、出入国管理及び難民認定法第62条第2項に基づき、入国審査官又は入国警備官に通報しなければならないか。

答: 国又は地方公共団体の職員には、法律上通報義務が課されている。しかし、その通報義務を履行すると課せられている行政目的が達成できないような特殊例外的な場合には、通報義務により守られるべき利益と職務の円滑な遂行という公益の比較衡量により違法性が判断される。
また、不法滞在の状態にある被害者が日本において正規に在留できる状態を回復するためには、入管当局に出頭の上、退去強制手続の中で、法務大臣の在留特別許可を得るしかないことから、支援センターにおいては、その旨を説明した上で、入管当局への出頭を勧めることが望ましい。

日本人の実子を扶養する外国人親の取扱について

2011年11月04日 | 入管法関連通達
 次は、平成8年7月30日付け法務省入国管理局通達「日本人の実子を扶養する外国人親の取扱について」です。

平成8年7月30日付け法務省入国管理局【定住通達】

日本人の実子を扶養する外国人親の取扱について

1 現行取扱い及び本通達発出の背景
  日本人の実子を扶養する外国人親については、法務大臣が諸般の事情を考慮して「定住者」と認めることが相当と判断したときに
 は、ケースバイケースで当該外国人親の在留を認めてきたところ、最近、この種の事案が増加し、統一的な取扱いを定める必要性が生
 じていた。

2 趣旨及び目的
  日本人の実子としての身分を有する未成年者が、我が国で安定した生活を営むことができるようにするため、その扶養者たる外国人
親の在留についても、なお一層の配慮が必要であるとの観点から、入国在留審査の取扱いを定めたものである。

3 今後の取扱い
(1)日本人の実子を扶養する外国人親の在留資格について                     
  未成年かつ未婚の実子を扶養するため本邦在留を希望する外国人親については、その親子関係、当該外国人が当該実子の親権者で
あること、現に当該実子を養育、監護していることが確認できれば、「定住者」(1年)への在留資格の変更を許可する。
  なお、日本人の実子とは、嫡出、非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父または母が日本国籍を有しているものをいう。実
子の日本国籍の有無は問わないが、日本人父から認知されていることが必要である。
(2)在留資格変更後の在留期間更新の取扱い実子が未だ養育、監護者を必要とする時期において、在留期間の更新申請時に実子の養
育、監護の事実が認められない場合は、原則として同更新を許可しない。
(3)提出書類
(ア)身分関係を証明する資料
(イ)親権を行うものであることを証する書類
(ウ)日本人実子の養育状況に関する書類
(エ)扶養者の職業および収入に関する書類
(オ)本邦に居住する身元保証人の身元保証書

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外国人母が「短期滞在」「興行」等の在留資格の場合であっても、「定住者」への在留資格の変更を認める。
また、不法滞在であっても、在留特別許可により「定住者」の在留資格を与える。
ただし、認定案件としては不可。
子が、外国籍の場合には「日本人の配偶者等」への変更、もしくは在特を認める。
 ※不倫案件には注意を要する。

子は、
 ・日本国籍を有しない非嫡出子の場合、日本人父の認知があること(任意認知、裁判上の認知、死後認知、いずれも可)
 ・外国人母に親権があること。
 ・現実にその子を養育していること。
 ・日本国籍でも外国籍でも良い。
 ・嫡出子でも非嫡出子でも良い。