在日外国人の方が、在留資格「投資・経営」に変更許可申請をする際には、基準省令で「二人以上の本邦に居住むする者(中略)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。」と規定されています。
また、この「営まれる規模」について、「総合規制改革会議の『規制改革の推進に関する第3次答申』に関する在留資格認定」の記(4)で、「最低でも500万円以上の投資が必要となります。」と記載されています。
この「500万円以上の投資」とは、申請時において500万円以上の投資がされている必要があるのか、それとも、年間に500万円以上の投資が見込まれる必要があるのか疑問が生じました。
私見は、申請時に500万円以上の投資がされている必要はなく、あくまでも年間に500万円以上の投資が見込まれることが必要であると解します。ただし、年間に500万円以上の投資が見込まれるかについては、あくまでも事実認定に関わる問題ですので、申請案件によっては認められる場合もあるが、逆に、認められない場合もあると解します。
(参考)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき取得した『入国・在留審査要領』について
(1) 平成21年3月付け複製版である『入国・在留審査要領』の「第3分冊第12編 第9節 投資・経営」には、「新規事業を開始しよう
とする場合は, (中略) 投資されている額が500万円以上であり」(40頁)と記載されています。この記載からすれば、明らかに新規
事業をする際には、500万円以上の投資を必要とします。
(2) しかし、平成22年3月付けCD-R版の『入国・在留審査要領』の同じ箇所では、記載内容が変更されています。「新規事業を開始し
ようとする場合は」が、削除されています。この削除から直ちに、「新規事業を開始しようとする場合」に500万円の投資が必要
ではないとは言えないでしょう。ただ、興味深い規定の削除です。
(3) さらに最新の平成23年3月付け CD-R版の『入国・在留審査要領』についても同様です。
(4) ただし、留学生が就労の期間を持たないで「投資・経営」への在留資格変更許可申請をする場合には、「起業に必要な資金として
500万円以上の資金を調達していること。」については、最新版(「第3文冊第12編第21節 留学 第13 2 要件)においても変更は
されていません。
また、この「営まれる規模」について、「総合規制改革会議の『規制改革の推進に関する第3次答申』に関する在留資格認定」の記(4)で、「最低でも500万円以上の投資が必要となります。」と記載されています。
この「500万円以上の投資」とは、申請時において500万円以上の投資がされている必要があるのか、それとも、年間に500万円以上の投資が見込まれる必要があるのか疑問が生じました。
私見は、申請時に500万円以上の投資がされている必要はなく、あくまでも年間に500万円以上の投資が見込まれることが必要であると解します。ただし、年間に500万円以上の投資が見込まれるかについては、あくまでも事実認定に関わる問題ですので、申請案件によっては認められる場合もあるが、逆に、認められない場合もあると解します。
(参考)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき取得した『入国・在留審査要領』について
(1) 平成21年3月付け複製版である『入国・在留審査要領』の「第3分冊第12編 第9節 投資・経営」には、「新規事業を開始しよう
とする場合は, (中略) 投資されている額が500万円以上であり」(40頁)と記載されています。この記載からすれば、明らかに新規
事業をする際には、500万円以上の投資を必要とします。
(2) しかし、平成22年3月付けCD-R版の『入国・在留審査要領』の同じ箇所では、記載内容が変更されています。「新規事業を開始し
ようとする場合は」が、削除されています。この削除から直ちに、「新規事業を開始しようとする場合」に500万円の投資が必要
ではないとは言えないでしょう。ただ、興味深い規定の削除です。
(3) さらに最新の平成23年3月付け CD-R版の『入国・在留審査要領』についても同様です。
(4) ただし、留学生が就労の期間を持たないで「投資・経営」への在留資格変更許可申請をする場合には、「起業に必要な資金として
500万円以上の資金を調達していること。」については、最新版(「第3文冊第12編第21節 留学 第13 2 要件)においても変更は
されていません。