行政書士 北東事務所ブログ (入管実務)

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米国籍の母親の呼寄せ

2010年12月08日 | 行政
 在日外国人の方は、一人親を日本に呼び寄せていっしょに生活をすることができます。
 これは、法令上で認められたものではないのですが、地方の入国管理局の判断で人道的見地から在留資格「特定活動」が与えられています。外国人が日本に在留するためには、原則として、戦前から日本に住む韓国・中国・台湾籍の方である“特別永住者”や在日米軍に所属する軍人とその家族以外は、すべて入管法で定める在留資格が必要です。「定住者」はその在留資格の一つです。

 以前、電話で相談を受けた時に何を話されているのか、面食らったことがあります。
 それは、相談者は元中国人で現在日本に帰化して日本人ですが、米国籍の母親を日本に呼び寄せたいとの相談でした。元々は、中国で両親と妹との4人家族だったのですが、二人の姉妹は同国人と結婚した後、それぞれの家族が日本に帰化したのです。それから、両親が米国に帰化して米国人になり、その後、父親が死亡したため母親一人になったそうです。

 この場合は、まず、母親にビザなしで米国から来日していただき(在留資格は「短期滞在」で、90日間在留できます。)、「特定活動」への在留資格変更を申請することになります。1か月ほどしてその変更は認められました。


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