以前にこの内容を書き込みしたことはありますが、入管実務としては重要だと考えますので、再度、投稿します。
入管法令上で、「申請の取下げ」については、何ら規定されていません。しかし、行政手続法上、「申請の取下げ」を想定した規定がありますし、入管当局も認めています。
以下は、あくまでも、私が大阪入管との対応した上での私の考えと推測です。
1 申請の取次ぎをした届済者である行政書士は、申請の取下げを取次ぎできない。取次ぎをする法令上の根拠がないからである。
2 しかし、地方入国管理局長の裁量で、認める場合は有り得ると推測する。
3 申請の取下げをする場合は、至急、担当審査官に連絡して審査を停止させる必要がある。その上で、取下げ書を申請者に直接郵送するよう依頼する。ただ、審査官によっては、大阪入管に出頭を命じる者もあるかもしれない。
4 担当審査官としては、申請が取下げられると、“嬉しい”ようだ。審査官としては、審査の労なくして、申請件数の処理件数にカウントされるものと推測する。
5 申請が、入管から送付を受けた資料提出通知書等でほぼ間違いなく不交付(不許可)と予想され場合は、申請を取り下げるべきだと考える。
それは、不交付(不許可)という事実(行政行為)が成立し、事後の申請の審査に影響を与えるからである。
6 しかし、事情によっては、取り下げずに不交付(不許可)を受け入れる決断が、適切な場合もあり得るだろう。
以上のように推測及び考えています。
入管法令上で、「申請の取下げ」については、何ら規定されていません。しかし、行政手続法上、「申請の取下げ」を想定した規定がありますし、入管当局も認めています。
以下は、あくまでも、私が大阪入管との対応した上での私の考えと推測です。
1 申請の取次ぎをした届済者である行政書士は、申請の取下げを取次ぎできない。取次ぎをする法令上の根拠がないからである。
2 しかし、地方入国管理局長の裁量で、認める場合は有り得ると推測する。
3 申請の取下げをする場合は、至急、担当審査官に連絡して審査を停止させる必要がある。その上で、取下げ書を申請者に直接郵送するよう依頼する。ただ、審査官によっては、大阪入管に出頭を命じる者もあるかもしれない。
4 担当審査官としては、申請が取下げられると、“嬉しい”ようだ。審査官としては、審査の労なくして、申請件数の処理件数にカウントされるものと推測する。
5 申請が、入管から送付を受けた資料提出通知書等でほぼ間違いなく不交付(不許可)と予想され場合は、申請を取り下げるべきだと考える。
それは、不交付(不許可)という事実(行政行為)が成立し、事後の申請の審査に影響を与えるからである。
6 しかし、事情によっては、取り下げずに不交付(不許可)を受け入れる決断が、適切な場合もあり得るだろう。
以上のように推測及び考えています。