今、中国の女性(申請者)からの留学の在留資格認定証明書交付申請の依頼があります。直接、その女性からの依頼ではなく、千葉県に在住している友人の方を介して依頼を受けたものです。
外国人の方が日本に入国するためには、観光や商用での短期滞在(最高で90日間)でしたら、上記の認定証明書がなくても日本の在外公館で査証(ビザ)が発給されます。
しかし、日本で90日を超えて在留する必要がある場合は、事前に認定証明書を地方の入国管理局から交付を受けて、それを外国にいる申請者の送付する必要があります。
外国人の方が日本に入国するためには、観光や商用での短期滞在(最高で90日間)でしたら、上記の認定証明書がなくても日本の在外公館で査証(ビザ)が発給されます。
しかし、日本で90日を超えて在留する必要がある場合は、事前に認定証明書を地方の入国管理局から交付を受けて、それを外国にいる申請者の送付する必要があります。