行政書士 北東事務所ブログ (入管実務)

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中国からの在留資格認定証明書交付申請の依頼

2010年12月07日 | 在留資格
 今、中国の女性(申請者)からの留学の在留資格認定証明書交付申請の依頼があります。直接、その女性からの依頼ではなく、千葉県に在住している友人の方を介して依頼を受けたものです。

 外国人の方が日本に入国するためには、観光や商用での短期滞在(最高で90日間)でしたら、上記の認定証明書がなくても日本の在外公館で査証(ビザ)が発給されます。

 しかし、日本で90日を超えて在留する必要がある場合は、事前に認定証明書を地方の入国管理局から交付を受けて、それを外国にいる申請者の送付する必要があります。


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