特定看護師を検討 厚労省素案担当範囲を広げる
医療高度化に伴う医師の負担軽減に向け、厚生労働省は18日、専門的な臨床実験能力持つ看護師を新たに「特定看護師」(仮称)と位置付け、従来より幅広い範囲の医療行為を受け持たせる事を柱とした素案を公表した。
同省は「一般の看護師との区分や、具体的な医療行為を定めるため法制化すべきだ」としており、同省の「チーム医療推進に関する検討会」の議論を経て3月に最終方針を決める
看護師の医療行為付いて法律は、医師の指示がある場合に「診療の補助」の範囲に関する指針を示しておらず、医療現場には「看護師の十分な経験や知識が臨床現場で生かされない」との声もある
こうした状況を受け同省は、一定の実務経験を持つ看護師を特定看護師として新たに認定、医師の指示のもと、人工呼吸器装着中の患者の気管内挿管、深くない切り口の切開や縫合など、医療行為に従事させる案を策定した。
要件として、1、看護師の免許を持つ 2、看護師として一定期間の実務経験を持つ(例えば5年以上) 3、新たに設ける第三者機関が認定した大学院修士課程を修了 4、修士課程を終了後に、第3機関による能力の評価を受けた1の4点を全て満たす事が必要とされている。
同省は議論が纏れば当面モデル事業として始める構えだが、「一般看護師のレベルを上げる為の方策を優先すべき」など法制化に慎重な意見も出ている。(中国新聞記事より)
現場では今直ぐにでも、手をつけてもらいたい事であると思う!
今日の写真 ラン
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/5c/6b/15ba3d22879cf5917bc201d888144dc5.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7e/c1/9a3db401f3d4bddf60d75e6f13476ddd.jpg)
申し訳御座いません。18日の朝刊で無く 19日です。訂正します15時35分
医療高度化に伴う医師の負担軽減に向け、厚生労働省は18日、専門的な臨床実験能力持つ看護師を新たに「特定看護師」(仮称)と位置付け、従来より幅広い範囲の医療行為を受け持たせる事を柱とした素案を公表した。
同省は「一般の看護師との区分や、具体的な医療行為を定めるため法制化すべきだ」としており、同省の「チーム医療推進に関する検討会」の議論を経て3月に最終方針を決める
看護師の医療行為付いて法律は、医師の指示がある場合に「診療の補助」の範囲に関する指針を示しておらず、医療現場には「看護師の十分な経験や知識が臨床現場で生かされない」との声もある
こうした状況を受け同省は、一定の実務経験を持つ看護師を特定看護師として新たに認定、医師の指示のもと、人工呼吸器装着中の患者の気管内挿管、深くない切り口の切開や縫合など、医療行為に従事させる案を策定した。
要件として、1、看護師の免許を持つ 2、看護師として一定期間の実務経験を持つ(例えば5年以上) 3、新たに設ける第三者機関が認定した大学院修士課程を修了 4、修士課程を終了後に、第3機関による能力の評価を受けた1の4点を全て満たす事が必要とされている。
同省は議論が纏れば当面モデル事業として始める構えだが、「一般看護師のレベルを上げる為の方策を優先すべき」など法制化に慎重な意見も出ている。(中国新聞記事より)
現場では今直ぐにでも、手をつけてもらいたい事であると思う!
今日の写真 ラン
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申し訳御座いません。18日の朝刊で無く 19日です。訂正します15時35分