建人 建築事務所 徒然的な”独り言”

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踊る設計事務所  番外編“報告しないと罰金!!”の巻”

2009-03-08 13:12:46 | 踊る設計事務所

今回は<番外編>ということで「建築士法の改正」

新しく“設計事務所”に課せられた義務の話題です。

まぁ~タイトルの踊る設計事務所」というよりは

踊らされる設計事務所」って感じがしますが。。。

 

『一級建築事務所の業務報告書』を提出して来ました。

以前、ブログでも書きましたが「建築士法の改正」で新たに義務付けれた制度です。

 

まぁ~講習で聞いていたので書類をダウンロードして

要綱のPDFもダウンロードして記入。

すると、要綱の中に「報告義務違反に対する罰則等」の項目が!!!

な・なんとこの『一級建築事務所の業務報告書』を提出しないと

“罰金が30万円以下”だそうです。

シ・知らなかった。。。書く項目などは難しくなかったのですが

これを毎年(法)東京都建築士事務所協会にわざわざ持参しないといけないなんて。。。

”郵送でいいじゃん!”と思ってしまいますが

東京都は駄目だそうです。持参が原則だそうです。

 

とりあえず要綱の通り記入して提出して来ました。

提出の際に質問と確認してきたことを少し報告。

ア).(第2面)建築士事務所の業務の実績の記入欄について

質問:「マンションなどの図面描きの下請けも記入すべきなのか?」

⇒「設計の業務になるので記入してください。業務内容は“設計補助”と記入してください。」

質問:「建築関係の仕事を1年間しなかった場合は、無記入でもいいのか?」 

⇒「無記入でも、こちらとしては構いません。ただ、この書類が第3者の目に

 触れることがありますので、その際に無記名ですと“この設計事務所は1年間、

 仕事しなかった。”と思われるかもしれません。それでよければ結構です。

 そういった意味も含めて、出来るだけ記入して頂いた方がいいと思います。」

まぁ~決まったことですから。。。

その年の事業年度終了後3カ月以内に提出することになっています。

まだの方は提出された方が。。。。

なんせ。。。“罰金が30万円以下”だそうですから。 

 

 

追伸:

「一級建築事務所の業務報告書の提出の義務化」の概要

建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律 により

平成19年6月20日付で改正建築士法の一部が施行されました。

これに伴い、建築士事務所の業務報告書の提出が義務付けられました。

提出先は、当該建築士事務所に係る登録をした都道府県になります。。

 

↓メインのHPも よかったら見て下さい。

「建人 建築事務所」:http://www4.ocn.ne.jp/~ken_to/

 

 

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