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建人 建築事務所 徒然的な”独り言”

日々のことを書いています。仕事のこと、出掛けた先のこと、映画の感想、日々の楽しみなど。建築以外のことも書き込んでいます。

『防火対象物点検資格者』の免状が届きました。

2020-03-24 20:19:29 | 踊る設計事務所

先月に受講した『防火対象物点検資格者講習』の修了考査に合格したので防火対象物点検資格者の免状が届きました。

もともと消防法が不得意で苦手意識が強かったので、今年は苦手意識を克服し知識を深めようと思い講習を受けました。

これで、甲・乙防火管理者・統括防火管理者の上位資格者なので命令や指導などが出来る立場になりました。

また、消防計画書のチェック及び消防計画書の作成も出来るようになりました。

 

実は数年前に、建築基準法上の建物調査ができる『特定建築物調査員』を取得しています。

まぁ~一級建築士を持っていれば、わざわざ講習を受けて取得する必要はありませんでしたが、深く知識を深めようと思い講習を受け資格を取得しました。

この資格と合わせて、建築基準法上でも消防法上でも、建物を点検・調査出来る知識を得たことになりましが、その知識やスキルを活かすのはまだまだ難しいですね。

 

今のところ、これらの資格の業務などはまだないで、既存の建物が建築基準法と消防法でどのように設計されているか?どの部分が適合・不適合なのかが分かるようになりました。

今年から、建築基準法が建物をストック型の法令の方針に変わったので、それに必要な知識と資格を持っていれば、今後の仕事に活用できると思っています。

 

巷には、いまだに法令違反している建物自体や内装部分が数多く存在していて、それは知識不足のデザイナーや設計者が多くいるとことにも感じます。

今後、既存の建物を安全に使っていくという、基本的な考えで必要な知識と資格と思います。

 


簡単に『防火対象物点検資格者』を説明すると、消防法上の一定の防火対象物の用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項等を総合的に点検できる国家資格。

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を契機に改正された制度で、このほかに防災セイフティマーク制度も制定されました。

昔は「適マーク」の防火基準適合表示制度に変わるものので、『防火対象物点検資格者』は防火セイフティマーク制度の「防火基準点検済証」を得るために点検できる資格者です。

具体的には、建物が防火対象物の規制に適合しているか。また、消防計画書に不備がないか、消防設備の点検・整備が規定通り行われているかなどを点検するし、報告書を取りまとめる業務を行います。

 

 

去年は、自分のための時間が全くなかったので、今年は自分ために時間を有意義に使うように努力して行こうと思います。

次に目標に向かって、まずは一歩前進です。


『一般社団法人日本建築学会』に入会しました。

2019-04-19 18:30:27 | 踊る設計事務所

この度、『一般社団法人日本建築学会』に入会しました。

近年、建築に関する法律が改正され、また、建築の在り方が変化していて

その流れの中で、正しい情報を得るために入会いたしました。

 

実は、前回の一級建築士講習会では、既存で危険な建物は耐震補強か、

取り壊す必要があるとのことでしたが

政府の方針で去年の一級建築士講習会で「ストック型の社会に移行」との方向展開になったようです。

それに合わせて、既存建物有効活用に関する法令が多く改正されるとのことです。

その細かな法令については、疑念を抱いてますが・・・。

 

それと、民法が改正され、なんと「瑕疵担保責任」が廃止されます。

今まで日本は、諸事情でどんなに不具合があっても、完成後は補修して使用してもらう文化でしたが

今後は、施主の契約通りに品質が担保されていない場合は、 契約不履行になるとのことです。

お金をもらえないし、最悪、建物を取り壊して更地状態に戻してから工事やり直しという事態になる可能性があるようです。

その中で、計画が 契約不履行になった場合、建築士は、どのように立場となるのかなど不安になります。

 

これから、大きく建築業界が変わり、そして、建築士を取り巻く環境も変化していくと思います。

学生時代や、設計事務所でアルバイトしていた時に「無知は罪」と言われました。

「もっと、勉強しろよ!」という意味で、叱咤激励されたと思ってました。

しかし、この言葉は、哲学者ソクラテスの教えの

『無知は罪なり、知は空虚なり、英知を持つもの英雄なり』のもっと深い意味をもつ言葉でした。

 

いくつになっても「知ることの楽しさ」を忘れずに精進して行きたいものです。 

 

 

 

 

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今年も『酉の市』に行ってきました!

2017-11-21 17:26:58 | 踊る設計事務所

今年も『酉の市』の季節になってきました!!

 

少し前に、仕事の合間を縫って、花園神社に行ってきました。

恒例の御案内状が届き、いつものお店で

去年より、ほんの少しだけ値段を上げたものを”熊手”を購入です。

これも、事務所としての大切なお仕事であり行事です。

毎年の恒例行事になっているのが、ありがたく思います。

 

 

恒例の『手締め』も頂きました。毎年、こっぱずかしくて・・・。どうも慣れませんね〜(笑)

 

ここ数年、景気がいいのか“熊手”は派手なものが増えてましたね。

しかし、去年みたいに海外のお土産用的なものは、殆どなかったですね(^ ^)

 

来年も、同じように”熊手”を購入できるように頑張ります。

 

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仕事と勉強の為、内装関係の書籍を購入

2017-08-29 23:24:33 | 踊る設計事務所

今日、打合せの帰りに、大型書店でブラブラ建築関係の書籍を眺めて

仕事と勉強の為、内装関係の書籍を3冊購入しました。

 

今度、高級ホテル風の内装空間、カジュアルなオープンテラスのカフェなど

色んな業態の内装デザイン提案と、内装設計をすることになり

流行りのトレンドなど打合せやデザイン提案に使えそうな書籍と、関連法令が逆引きできる書籍の三冊を選別して購入。

 

実は、この仕事マネージャー的な立ち位置で受ける予定で、

若い達と一緒に仕事をし、そのなかで、内装設計などを色々と教えてあげたいと思っていましたが・・・。

さまざまな大人の事情などで、こちらの思惑と道がずれて行き・・・・。

最後は、初見の会社で内装デザイン提案と、内装設計させる動きになり・・・。

 

悩んで試行錯誤しているときに、知り合いからは「大江さんがやれば?この仕事って、好きじゃないですか!」と言われたので

立ち位置を変更してもらい、自分が内装デザイン提案と、内装設計をやることにしました。

 

まぁ~長期のプロジェクトなので、この先どうなるかはわかりませんが

自由にやれそうな仕事なのと、今までのスキルをフルに活用しないと出来ない仕事なので

ワクワクと不安が入り混じってますが、楽しみながらやっていこうと思います!!

 

 

 

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今朝、『特定建築物調査員証』が届きました!!

2017-04-28 15:57:38 | 踊る設計事務所

今朝、『特定建築物調査員証』が届きました!!

去年の10月に受講し、やっと手元に来ました。

 

 

特定建築物を調査できる資格は、一級建築士と2級建築士、特定建築物調査員です。

一級建築士と2級建築士は、特定建築物調査員講習を受講せずに、定期報告の提出ができるという事です。

資格によって調査する場合の規模や種類は関係なく定期報告の義務がある建物の全てが対象です。


 

今回、なんのために、特定建築物調査員の講習会を受けたのか?

1)今後、調査の仕事があれば、仕事としてできる様になりたいという理由。

2)設計する時に、国が定めた調査・点検の場所や項目などがわかる様になる事で、

  そうすれば、初めからその部分に支障がないように、設計する事ができるし、

  建物の定期報告する際に、是正指導されるなどの問題もなくなると思い受講しました。



『戦うため(既に建っている建物に設計する)には、

 まず、敵(既に建っている建物)を知らないと勝てない(問題ない設計をする)からです。』

 

ちなにみ『特定建築物調査員講習』の”特定建築物調査員”とは、また、”特定建築物”とは?

今、お手伝いさせて頂いている会社用に作成した資料をもとに、簡単に説明すると・・・。

 

去年までの建築基準法上の定期報告の義務は、

ある規模以上の”特殊建築物”だけが行なうことになっていました。

そして、定期報告しなくても何ら罰則や是正指導など、厳重化されていませんでした。


また、竣工までの法律は、建築基準法で厳格化されているが、

竣工してからの維持管理についての法整備がされていないのが現状でした。

今までは、消防設備の検査の義務や消防署の査察だけで、建物の安全を確保してきました。

しかし、数年前に、ある病院の大火災で、無秩序の内部の改装・改修などを繰返し、

排煙設備や防火設備の不備あり、患者も含め多数の死者を出した事件がありました。

それを機に、今年の法改正で”特定建築物”を定め、定期的に建物の調査・点検を行ない、

定期報告するように厳格化されました。


さらに簡単に言うと、竣工後も建築確認時のまま、その後も問題ないよう、

所有者やビル管理者に建物に維持管理をさせるため、

法整備と法改正を行なったとのことです。

その為、今後、消防と同じように、建築指導課などが抜き打ちで査察を行い、

是正指導を行うようになる動きがあるようです。


”特定建築物”は、その調査対象の種類や規模、調査・検査範囲の項目などのほか、

防火設備の定期報告が追加され、明確に分散化されました。

定期報告が必要な“特定建築物”に、毎年または3年ごとの定期報告の義務があるとのことです。

複合用途建築物は来年の平成29年から、そして事務所ビルは平成30年から定期報告の提出が義務になります。

その場合、既存の建物が対象になるため、今まで行った改装・改修工事も定期報告の対象になります。

罰則に関して、建築基準法 第101条に罰則規定の記載があり、必ず定期報告をしなくてはいけないものになりました。

罰則されるのは、所有者または、ビル管理者の他、特定建築物を調査したものが含まれます。

ちなみに、特定建築物には、事務所ビルも5F以上、かつ、延べ面積が 2000 m²を超える建築物のうち、

F≧3階のものに限るものも追加されました。
 
本格的には、来年から始まるので、調査対象の建物は、下の建物です。

 


今後、建築基準法と同レベルの維持管理のための法律を作ろうとする動きがあるそうです。

建築維持管理法というものです。しかし、あと20年ぐらい先になりそうとのことです。

 



既存の建物で、最も気を付けなくてはいけないのは、定期報告以前に改装・改修工事で建築基準法的に、

または定期報告の調査・検査の項目で問題がある場合です。

その場合は、問題が無いように是正工事をしなくてはいけません。

その場合、所有者または、ビル管理者が是正することを理解・認識していれば問題はないと思いますが、

理解・認識不足の場合は、きちんと、その旨を説明しなくてはいけません。

すなわち、定期報告の調査・検査項目で問題があるかどうかを判断できるスキルが必要となります。


特に、中規模以下のビル管理がビルメンテ程度しかしてないところは、要注意だと思います。


罰則されるのが特定建物調査員も含まれるので、きわめて厳しく指摘されることも予想され、

大手ビル管理会社からも同様な指導がされることが予想されます。


そこで、今まで行った改装・改修工事の中で“是正有”と指摘された部分は、必ず是正を行わなければいけません。

その場合、工事費は所有者または、ビル管理者が負担となりますが、

明らかに設計・施工側の勉強不足または、ミスの際は工事費の負担を求められる可能性が出てくるかもしれません。

設計・デザインを含め改装・改修工事を携わる上で「知らなかった」または「分かりませんでした」、

「そこまで考えてませんでした」などは、今後、プロとして通用しない言い訳になります。



まぁ~来年から始まりますが、混乱するんでしょうね・・・。
 

 

 

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