改正の一番最初に出てくる項目ですが、レアケースだと思います。

2019年04月15日 | 相続税
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!


日本で一番多いのは3月決算です。今年はその忙しい時期に10連休。

税理士事務所の皆様、休日出勤確定、ご苦労様です。

弊事務所は3月決算が少ないので10連休しっかりとります。

いいことなのか、よくないことなのか・・・。




民法改正、いろいろセミナーなど目白押しのようです。


一番最初に話題になるのが配偶者の居住権です。

相続後も配偶者が住むところを保証するための制度ですね。

相続の分割により配偶者の住むところが奪われることがあり、それを配慮した改正です。


配偶者の住むところがなくなる、よくそんな話を・・・聞いたことがありません。(^^;)


夫の前妻との間に子どもがいて、その子供との相続争い、

というケースを想定しているのでしょうか。

・・・うーん、そんなケースに出会ったことがありません。(^^;)


少なくとも血のつながった親子間の相続を何十件も見てきましたが、

そんな争いを見たことがありません。

はたしてこの先、そんなケースに出会うことがあるのだろうか?


仮に出会ったとしても、できれば相続税申告の仕事は受けたくはないですけど。(^^;)


改正の一番最初に出てくる項目ですが、レアケースだと思います。


こういう制度が創設されるということで、

つくづく、相続はいろんなことがあると感じさせられます。


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