相続のときの金融機関の残高証明書の取り方

2018年06月25日 | 相続税
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!


「今日のサッカーは24時からだから、19時半だけど寝ておこう。眠れるかな?」

と、ベッドに寝っころがった瞬間眠ってしまい、気がついたらもう試合前。(^^;)

自分で自分に、いつもお疲れ様、と言いたい今日この頃。




相続税申告の準備でよくある間違いについて。

金融機関の残高証明書の取り方です。


1.残高証明書を取りにいった日時点の残高を出してもらうのは間違い。

正解は、お亡くなりになった日(相続開始日)時点です。


相続税はお亡くなりになった日時点の財産が相続税の計算対象になります。

なので、その日時点のものが必要です。


2.普通預金しかないから普通預金だけの残高を出してもらうのは間違い。

正解は「すべて」の残高を出してもらう必要があります。


まれなケースではありますが、普通預金しかないと思っていたのに、

調べてみたら定期預金もあった、というケースがあります。


残高証明書に普通預金しか出ていない、というのは、

その金融機関には「普通預金しかなかった」という証明でもあります。

「すべて」で出してもらうのが正解です。


説明させていただくときには、ちゃんと説明して、紙にも書きますが、

人間というのは完璧にはいかないものです。

相続のときはやるべきことが山ほどあります。致し方ないことです。


ホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com/