この「帝国の慰安婦」を市立図書館から2週間前に借りて丁度読破したところでした。何故この著者が韓国国内で名誉棄損の罪に問われているのか理解できませんでした。この本は朝鮮人女性がどうして苦界へ身を投じざぜるを得なかったのか、その原因を朝鮮人慰安婦へのインタビューを通じて分析した立派な学術書だとの感想を得たからです。
朝鮮には前近代的な家父長制度があり、婦女子が家のために犠牲になったのが一番の原因との分析結果を著書は導きだしているからです。当時の父親が金欲しさのために娘を売ることは珍しいことではありませんでした。これは戦前の日本にも言えることではありますが、家庭内で父親の権力が強く誰も反駁できない縛りがあったと喝破しています。
慰安婦のインタビュー中、ほとんどの慰安婦が父親を憎悪していると述べていました。女衒などの人買いも日本人ではなかったとの証言もありました。確かに日本軍から慰安所経営を任されたのも朝鮮人であったという証言もありました(その慰安所で働いた慰安婦の証言です)。経営者が朝鮮人でありながら金本などの日本姓へ変えたため、日本人が慰安所を経営していたとの誤解も多々あるようです。
慰安婦証言中、日本人将校が外地へ送られた朝鮮人慰安婦を朝鮮へ帰還させたエピソードにも驚きました。その理由はその慰安婦があまりに幼く見えたので年齢を聞き14歳と判明したため帰国させたそうです。この帰還例は一例ではなかったようです。幼い子供まで父親が売るということに著書は怒っています。当時の朝鮮の男性上位社会が慰安婦を生んだのだと結論を導きだしている本が「帝国の慰安婦」なのです。
著者の朴教授です。

サンケイ新聞は下記のように伝えています。
記
【ソウル=名村隆寛】慰安婦問題に関する韓国の学術書「帝国の慰安婦」で、元慰安婦の名誉を傷つけたとして名誉毀損の罪に問われた朴裕河(パク・ユハ)世宗大教授の判決公判が25日、ソウル東部地裁で開かれ、同地裁は朴氏に無罪判決(求刑・懲役3年)を言い渡した。
判決理由で裁判長は、「著書の一部表現には議論の余地があるが、公的事案を盛り込んだ内容が多く、幅広い表現の自由を容認する必要がある。歪曲や捏造、虚偽の意図があったとは思えない」と述べた。
また「名誉毀損は特定の人や団体を指定しなければ成立せず、著書での『朝鮮人日本軍慰安婦』との表現は、(特定の)元慰安婦を指しているとみるのは難しい」とした。さらに「慰安婦の社会的評価に否定的な影響を及ぼすとも思えず、(著書に)韓日両国の和解のための意図があることは否定できない」とした。
朴氏の著書は韓国で2013年に出版されたが、元慰安婦の女性らが14年6月、「日本軍と同志的関係にもあった」などとの表現が名誉毀損に当たるとして朴氏を刑事告訴。ソウル東部地検が15年11月、在宅起訴した。
今回の判決をめぐっては、韓国に「表現・研究の自由」があるのかについて、日本など海外から高い関心が寄せられていた。
一方、元慰安婦らが起こした損害賠償訴訟では、同地裁が昨年1月、元慰安婦らの名誉を傷つけたとし、朴氏に賠償金の支払いを命じている。
(完)
朝鮮には前近代的な家父長制度があり、婦女子が家のために犠牲になったのが一番の原因との分析結果を著書は導きだしているからです。当時の父親が金欲しさのために娘を売ることは珍しいことではありませんでした。これは戦前の日本にも言えることではありますが、家庭内で父親の権力が強く誰も反駁できない縛りがあったと喝破しています。
慰安婦のインタビュー中、ほとんどの慰安婦が父親を憎悪していると述べていました。女衒などの人買いも日本人ではなかったとの証言もありました。確かに日本軍から慰安所経営を任されたのも朝鮮人であったという証言もありました(その慰安所で働いた慰安婦の証言です)。経営者が朝鮮人でありながら金本などの日本姓へ変えたため、日本人が慰安所を経営していたとの誤解も多々あるようです。
慰安婦証言中、日本人将校が外地へ送られた朝鮮人慰安婦を朝鮮へ帰還させたエピソードにも驚きました。その理由はその慰安婦があまりに幼く見えたので年齢を聞き14歳と判明したため帰国させたそうです。この帰還例は一例ではなかったようです。幼い子供まで父親が売るということに著書は怒っています。当時の朝鮮の男性上位社会が慰安婦を生んだのだと結論を導きだしている本が「帝国の慰安婦」なのです。
著者の朴教授です。

サンケイ新聞は下記のように伝えています。
記
【ソウル=名村隆寛】慰安婦問題に関する韓国の学術書「帝国の慰安婦」で、元慰安婦の名誉を傷つけたとして名誉毀損の罪に問われた朴裕河(パク・ユハ)世宗大教授の判決公判が25日、ソウル東部地裁で開かれ、同地裁は朴氏に無罪判決(求刑・懲役3年)を言い渡した。
判決理由で裁判長は、「著書の一部表現には議論の余地があるが、公的事案を盛り込んだ内容が多く、幅広い表現の自由を容認する必要がある。歪曲や捏造、虚偽の意図があったとは思えない」と述べた。
また「名誉毀損は特定の人や団体を指定しなければ成立せず、著書での『朝鮮人日本軍慰安婦』との表現は、(特定の)元慰安婦を指しているとみるのは難しい」とした。さらに「慰安婦の社会的評価に否定的な影響を及ぼすとも思えず、(著書に)韓日両国の和解のための意図があることは否定できない」とした。
朴氏の著書は韓国で2013年に出版されたが、元慰安婦の女性らが14年6月、「日本軍と同志的関係にもあった」などとの表現が名誉毀損に当たるとして朴氏を刑事告訴。ソウル東部地検が15年11月、在宅起訴した。
今回の判決をめぐっては、韓国に「表現・研究の自由」があるのかについて、日本など海外から高い関心が寄せられていた。
一方、元慰安婦らが起こした損害賠償訴訟では、同地裁が昨年1月、元慰安婦らの名誉を傷つけたとし、朴氏に賠償金の支払いを命じている。
(完)