クレベリンスプレーの空間除菌に効果に問題ありとする指摘があまりにも遅い。消費者庁には薬品専門家がいないのでしょうか?クレベリンが市場に出てから何年経過しているのでしょうか!空間を漂う新型コロナウィルスに効果があると信じて購入した消費者に消費者庁は謝罪すべきでしょう(怒)。
多くの介護施設ではこの製品を使用しているのではないでしょうか?私もこのスプレー型を持参していますが、商品本体には「特許二酸化塩素分子のチカラ!気になるところのウィルス・菌・ニオイを除去!」と表示してありますね。広告には根拠がないということはウィルスを除去できないのか、菌も除去できないのか、特許もないのか?
大幸薬品の釈明を聞きたいものです。意外と消費者庁に効果があると反論したりして?(20日夕刻早速法的処置をとりたいと大幸薬品が声明をだしましたね)
下記のニュースが流れていました。
「ウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去」と空間除菌をうたった「クレベリン」の広告には根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は20日、大幸薬品(大阪府吹田市)に再発防止命令を出した。同社はラッパのマークで知られる胃腸薬「正露丸」を製造販売する会社。
消費者庁によると、対象はスプレー型や携帯型など「クレベリン」シリーズの4商品。包装や自社サイトで「優れたウイルス除去・除菌・カビ除去の効果を発揮」と紹介していた。 (完)
下記が世界の常識らしいです。wikipediaに掲載。
WHOでは消毒剤を室内で人体に対して空間噴霧することはいかなる状況であっても推奨されないとしており、屋外であっても、人の健康に有害となり得るとしている。また、米国疾病予防管理センターは、医療施設における消毒・滅菌に関するガイドラインの中で、「消毒剤の(空間)噴霧は、空気や環境表面の除染方法としては不十分であり、日常的な患者ケア区域における一般的な感染管理として推奨しない」としている。(完)
やはりクレベリンの使用を私は中止したいと思います。
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