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失業中の派遣社員は「健康保険料」を無料にできる?

2011年06月26日 | 失業中の派遣社員は「健康保険料」を無料に

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■ 派遣業界、気になる最新ニュース
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失業中の派遣社員は「健康保険料」を無料にできる?

(2011年6月23日 ダイヤモンドオンラインより)

失業時の健康保険は、

(1)家族が加入している健康保険の扶養家族に入る
(2)元の勤務先の健康保険を継続する(任意継続被保険者)
(3)国民健康保険に新たに加入する

上記の3つから選ぶのが原則だ。

健康保険に加入していれば、病気やケガをしたときにも安心
だが、当然、保険料の納付義務も発生する。

暮らしに困らないだけの収入があれば、保険料の支払いは問題
ないだろう。

しかし、失業期間が長引くなどで保険料が払えなくなることも
ある。

長引く不況で雇用情勢が安定しない中で、このところ実質的に
無保険状態の人がジワジワと増えている。

会社員の間は当たり前に備わっている健康保険。

しかし、「無保険」への転落は、案外、あっけないものだ。

元の勤務先の健康保険に任意継続で加入した場合、納付期日
までに保険料を支払わないと、その月から被保険者資格が剥奪
されてしまう。

そもそも、協会けんぽや組合健保は会社員が加入するものなの
で、失業して無職の人が次に健康保険に加入するなら、市区町村
の国民健康保険(国保)への加入手続きが必要だ。

ここで、国保への加入手続きをとっておかないと、「無保険」
になってしまい、ケガや病気をしたときの保障が何もなくなっ
てしまう。

健康保険に加入していれば、自己負担するのは医療費の3割
(70歳未満)でいいが、無保険になると全額自己負担しなけ
ればならない。

会社都合で解雇されたり、雇い止めにあった派遣社員の人なら、
国保は保険料の減免をしてくれたり、支払い期日を猶予しても
らうなどの相談にものってもらえるのでしっかり手続きをして
おこう。

ただし、国保でも、保険料を1年間滞納すると健康保険証を返還
しなければならず、代わりに「資格証明書」というものが発行さ
れる。

通常、医療機関の窓口で健康保険証を見せれば、かかった医療費
の3割(70歳未満)を自己負担すれば治療を受けられる。

しかし、資格証明書で受診した場合は、いったん医療費の全額
(10割)を負担しなければならない。

本来なら、病院が健康保険に請求する7割分は、患者が自ら市区
町村に出向いて還付してもらうことになる。

失業して、健康保険料や年金保険料が払えない場合でも
全額免除や半額免除などの方法があります。

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■ 本日の派遣の悩み相談事例
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派遣で働いていると、派遣会社や派遣先企業との間で
いろんなトラブルや悩みがでてくることがあります。
ぜひ参考にしてください。

相談内容は個人情報保護法に基づき個人を特定できないよう
配慮していますので、一部伏せ字を使うことがあります。

【本日の相談内容】

初めまして。SYと申します。

スタッフ○○○ス(以下派遣元)で、昨年11月12日から
フルタイムで大手自動車会社(以下派遣先)にて、英文
事務をしています。

6月20日に、妊娠4ヶ月に入ります。

現在、不当な評価による雇い止めに対して、派遣元と
団交中なのですが、夢に見るほど悩んでいるので、今回、
ご相談申し上げました。

派遣先は派遣者の「評価表」というものを4月に派遣元に
出しており、私の評価は4月21日に派遣元が受理。

そこに雇用を8月末で打ち切りの旨が記されていました。

私には、同日に来た営業担当から「8月末まで更新
が決まりました」としか告げられませんでした。

5月10日頃から、妊娠した旨を告げる為に何度も営業
担当者に来社を依頼して、ようやく来てくれた5月16日
に、上述の評価表の内容と、8月末で私だけ(他の派遣元
スタッフは11月末まで)打ち切りと言われました。

業務遂行能力(スキル)が、会社の要望にそぐわないと
評価されたのが理由とのことでした。

5段階評価の2だそうです。

この評価を下した上司(女性)は5月4日に退職届けを出し
て5月末まで4回出社しただけでやめてしまいました。

私は異動で1月中旬からこの人の下で2人きりで働いて
いました。

この人の部下として英語関連業務をしていたのは、
私が始めてのようです。

ちなみに退職の際、引継ぎもありませんでした…。

彼女に妊娠を口頭で告げたのは5月1日です。

私はTOEIC850点で業界未経験です。

彼女は業界が長いですがTOEICは890点で、さほど英語の
基礎力は変わりません。

ライバル意識が強い人でしたが、上司なので「殺すよ」
「もおやだー」等といわれたり、説明もされずに仕事を
依頼されたり、資料をお願いしても「無い」といわれな
がらも、仕事が好きなのと、生活がかかっているので
2歳の子を預けっぱなしで、独学しながら休まず逆らわず
に一生懸命働いてきました。

彼女の去り際にパワハラの極みともいえる、理不尽な
評価で切り捨てていかれたことにどうしても納得がゆか
ず、5月に女性ユニオン東京という組合に加入し、6月に
派遣元と、第一回の団交を持ちました。

その団交の場で上述の流れを聞かされ、派遣元のリベート
を最後まで取って使い捨てようという魂胆も判り、憤りが
増してしまいました。

以上がいままでの経緯の概略です。

団交の場で、派遣先での雇用延長は確認したが無理だっ
たと派遣元が言ったので、私としては、最低限、産休退職
にして、出産手当金受理の資格を得たいと思っています。

あくまでも妊娠を理由にした解雇ではないという見解の
もとでですが…。

団交の場で派遣元から口頭でですが、「派遣元に11月末
まで籍を置き、11月から11月11日までは欠勤として、産休
休暇を取得できるようにする位は可能」といった趣旨の
回答は得られました。

ちなみにこの場合、「標準報酬日額」はいつの給与が基準
となるのでしょうか?

派遣元担当は「収入があった月」と言っていましたが、
給与にも残業や勤務日の影響で、手取り18-32万とばらつき
があります。

それとも派遣なので、時給に基本契約勤務時間をかけた額
が該当するのでしょうか?

それとも定時決定の標準報酬月額でしょうか?

(海馬さんのサイトは勉強になります)。

もっと気になるのは、解雇制限(労基法19条1項、均等法
8条3項)です。

産前・産後休業中、そのあと30日間、事業主は解雇でき
ない訳ですから、協定書に○月末まで在籍とは明示しな
ければ、○月○日まで在籍して、事業主都合として離職票
を書いてもらえるでしょうか?

海馬さんのサイトにもありましたが、早めに失業手当を
貰いたいと考えています。

それとも派遣元を困らせるかもしれませんが(私は今後
かなり経済的に困りますし、派遣先ではストレスに晒さ
れ続け、なおかつ元上司に名誉棄損までされて、1年分
のリベートを派遣元は元手ゼロで得ているわけですから)、
上述の解雇制限を理由に、訴えて在籍できるようにして、
1歳になるまでの育児手当まで要求できるものでしょうか?

実際、再度異動した部署(2人部署だったので指揮命令者
が辞めたら閉鎖されて、6月1日付けで同じ部内の別の
課に異動になりました)で、元上司の評価が新しい上司
にも伝わっている(と思われる)状況下で、山のように
仕事が来ているというのも、本当に、かなり精神・肉体的
に苦痛です…ベストは勿論尽くしていますが。

(この新しい上司(男性)に私の妊娠がきちんと伝わって
いるのかも、謎です。)

なお、雇い止めが判った4月21日の時点で、派遣元が
きちんと教えてくれていたら、5月末でこちらの意志
で契約を終えて、別の職場で半年弱働くこともできた
とは言えないでしょうか?

派遣元は「営業者の判断で伝えるのを遅らせた」と
言います。

組合の同行者が、そんなことを一介の営業担当者が判断
できるものなのか確認したら、できるとの回答でした。

私は可能なら11月から11月11日までの無給状態を、派遣元
が義務遂行を怠った為、不利益を被ったとして、何らか
の補償をしてもらいたいと考えていますが、それは可能
でしょうか?

6月22日に第二回の団交に向けて、組合で打ち合わせが
あるのですが、あちらに弁護士は不在なので、海馬さん
のプロとしてのご指導を元に、協議内容を固めないと
不安です。

以上、まとまりませんが、ご連絡をお待ちしております。

また、判断に必要な事実確認内容が漏れておりましたら、
ご指摘をお願い致します。

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【回答】

憤りのお気持ちはよくわかります。

SYさんの書いた文章の質問部分を回答するという
形式でお答えします。

>あくまでも妊娠を理由にした解雇ではないという見解
>のもとでですが…。

については、法的に妊娠を理由に解雇はできないことと
なっています。

>「標準報酬日額」はいつの給与が基準となるのでしょうか?

については、現在の健康保険料率から算定された標準報酬日額
になります。

つまり、現在のSYさんの健康保険料が基準になります。

>協定書に○月末まで在籍とは明示しなければ、○月○日
>まで在籍して、事業主都合として離職票を書いてもらえ
>るでしょうか?

については、通常は自己都合扱いになってしまいます。
しかし、派遣元に離職票を会社都合で出してくれないか
相談してみてください。
(派遣先での理不尽な扱い等をされたことを主張してください)

>上述の解雇制限を理由に、訴えて在籍できるようにして
>1歳になるまでの育児手当まで要求できるものでしょうか?

については、法的に争っても難しいと思います。

>雇い止めが判った4月21日の時点で、派遣元がきちんと
>教えてくれていたら、5月末でこちらの意志で契約を
>終えて、別の職場で半年弱働くこともできたとは言え
>ないでしょうか?

については、たしかにそういう措置もできたと思います。

>私は可能なら11月から11月11日までの無給状態を、派遣元
>が義務遂行を怠った為、不利益を被ったとして、何らかの
>補償をしてもらいたいと考えていますが、それは可能で
>しょうか?

については、結果的には営業担当者の判断ミスになりますが、
補償は難しいと思います。

今回の件で、SYさんが最低限勝ち取れそうなものは
「パワハラによる契約終了の撤回」と「出産育児一時金」と
「出産手当金」です。

他に、交渉次第で勝ち取れるものは、「会社都合の離職票」
です。

これら4点が認められれば、よしとすべきと思います。

以上を参考にしてください。

具体的な交渉話法は、また改めてご連絡します。

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