遺言はした方がいいか
遺言をするか、しないかは、死亡保険に入るか入らないかと同じようなものだと考えればいいかと思います。
遺言は遺言者が、死亡保険は被保険者が死亡しなければ効力が生じないということになりますから、自分の死後残された家族の生活などを考慮し、遺族等のためにすると言う意味で、同じような感覚で考えられるのではないかと思います。
生命保険の場合、目的や契約内容により異なってきますが、契約者(保険料負担者)と被保険者が本人ということであれば、相続人となる配偶者、子や指定した人を受取人にする死亡保険に加入することは、一種の遺言とも言えるのではないでしょうか。
貯蓄を目的とした保険は別として、死亡を保険事故とする生命保険に加入する場合は、「自分に万が一」ということを加入又は契約内容の決定の判断基準にすることが多いかと思いますが、ここで忘れてはならないのは死亡保険契約が履行されるということは同時に相続が開始するということです。
従って、死亡保険を除く本来の相続財産については遺産分割が行われることになりますので、遺言がなければ、相続財産について相続人による遺産分割協議により相続財産を分割するか、法定相続割合により分割することになります。
自分の「死亡」という事に備えて生命保険契約を考えるならば、それと同時に相続財産などの分割等についても「遺言」という方法で備えることも必要ではないかと思います。