遺言は法定相続に優先します。
遺言には普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。特別方式の遺言は緊急時など特殊なときに行われるものですから、一般的には普通方式の遺言が行われることになります。
民法では、普通方式の遺言は口頭、ビデオ、テープレコーダー等で遺言することはできませんので書面ですることになります。
普通方式遺言は次の3種類あります。
自筆証書遺言
遺言者が全て自筆で書いて作成する遺言書です。自筆ですからワープロ、タイプ等で書いたものは自筆証書となりません。
費用は比較的安くすみます、書店などで販売されている遺言書セットは基本的には自筆証書遺言になると思います。
作成する際には日付及び署名・押印がされていなければなりません。これらが欠けていた場合や日付が特定できないなど不明確な場合には、遺言が無効となる場合もありますので注意が必要です。せっかく遺言書を作成しても無効となった場合は遺言がなかったものとして相続手続きがなされることになります。
使用する紙や内容については決まった書式はありませんが、遺贈する財産の特定が難しい場合や認知など遺言執行人が必要な内容が書かれている場合などは相続手続がかえって複雑となってしまったり、又は争続となってしまったりする可能性もあります。
「財産の全てを○○に相続させる」というような簡単な内容の遺言であれば問題ありませんが、内容が複雑な場合は記載には充分注意しなければなりません。
又、自筆証書遺言の場合、保管することが難しく遺言書が紛失や破損し発見されないケースもありますのでそれも考えておかなければなりません。
自筆証書遺言は相続開始時にそれを発見した相続人、又は保管をしていた方は遅滞なく相続開始地の家庭裁判所に遺言書を提出し検認を受けなければなりません。
公正証書遺言
遺言者が遺言を公証人に口述し、公証人はそれを筆記し証書を作成します。その証書の記述が正確であることを遺言者及び証人が承認したうえ各人が署名・押印します。
証人は2人以上の立会いが必要です。
証人には以下の人はなれません。
① 未成年者
② 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③ 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
(行政書士が関与したときは証人も準備することが多いです。又、公証人役場に証人の準備を依頼することもできます。)
公正証書遺言は原本及び正本が作成され、原本は公証人が保管しますので、紛失や改変などに対しても安全です。
又、公証人が関与して作成しますので形式、内容、遺言能力などについて後のトラブルが少なくてすみますし、遺言書の検認手続きをする必要もありません。
反面、作成に必要な戸籍謄本、印鑑証明、登記簿謄本その他、証憑書類を事前に準備を行わなければなりませんし或いは公正証書書作成費用及び証人費用という自筆証書に比べ作成に係る費用が生じることになります。
従って費用はかかりますが、権利義務関係が複雑な場合、相続財産が高額となる場合、及び確実に遺言による相続を考えている場合は公正証書遺言書の作成が適していると思います。
行政書士が公正証書作成に関与する場合、財産調査、戸籍謄本等の書類取得、公証人との事前打ち合わせ、証人の準備、遺言書の草案の作成他、公正証書遺言書作成を支障きたさないで進められるようお手伝いします。
秘密証書遺言
遺言の内容を相続が開始するまで秘密にしたい場合に適している遺言書です。(が利用頻度は少ないと思います)
① 遺言書を作成し、遺言者が署名、押印し、それを封筒に入れ遺言書に押印した印によりその封筒を封印します。
② 遺言者が封印した遺言書を公証人1人及び証人2人以上の面前に提出し所定の事項を申述します。
③ 公証人が提出日付と申述を封書に記載し、遺言者、証人、公証人がそれに署名・押印します。
公証人が関与しますので偽造、変造する恐れが少なく、秘密性が高いといえます。又、費用も公正証書遺言を作成するよりも少なくすみます。
しかし、自筆証書遺言と同様に内容が不明確になる恐れがありますし、保管の問題もあり、相続開始時には家庭裁判所の検認が必要です。
自筆証書と異なるのは自筆でなくてもワープロ等で作成してもよく、代筆も認められるが、署名は自筆でなければなりません。
そして、仮に秘密証書遺言としての方式に違反していても自筆証書遺言の方式を備えていれば自筆証書遺言の効力が認められることもあります。