今年もあと数日となりました。
今年3大学の設置認可の申請を認可するか、しないかマスコミが賑っていました、最終的には今年度に認可されることで決着がついたようですが、許認可の手続きはどの様なものでしょうか。
国の法令による許認可等の処分については行政手続法に定められています、又、各地方自治体では行政手続法に準ずるような条例または規則が制定されています。
行政手続法は国が政処分などを行うことについての規定であり、各地方自治体の条例・規則によって行われる処分には適用されません。
同法によれば処分とは「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」とされており、申請とは「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの」とされています。
つまり、法令に基づき許認可等を受けようとする者は行政庁に申請を行い、それに対して行政庁が諾否を応答しなければならないものをいいます、従って届出等の行政庁に応答義務の無い行為は除かれます。
そして、行政庁は処分を求める行為に対して付与する処分をするか、しないかの諾否ですから利益を付与(許認可等)する処分をするか、その求めを拒否する処分をすることになります。(結果として許可等されない事となります。)そして、拒否する処分をする場合は、原則として同時にその理由を示さなければなりません。
行政組織法でいう行政庁は各省の大臣、都道府県知事、市町村長、税務署長、警察署長等をさします。
通常、申請書等の宛名が○○大臣とか△△県知事となっているのはこのためです。
又、「諮問機関である審査会」の場合の諮問機関とは、行政庁(各大臣など)の諮問に応じ答申し又は自発的に意見を述べる機関であってその答申等は行政庁を拘束しないものです。
従って、法的に国又は地方公共団体等が行う処分をする権限は行政庁である大臣等にあることになります。
多くの許認可等は審査基準が定められておりその審査基準を満たしている場合、許認可等が拒否されることは殆どないのが通常です。行政上正当な理由があれば、諮問に関係なく行政庁である大臣等が申請を拒否する処分をすることは可能であると考えられますが、新しい審査基準を当該申請後に定め審査し直すのは正当な行政手続とはいえないと考えられます。
申請に対し拒否する処分がされた場合申請者は不服を申し立てるか、行政事件訴訟により処分の取り消しを求めていくことになります。