財産調査
相続人の調査と共に必要となるのは被相続人の財産の調査を行わなければなりません。
“被相続人の財産に属する一切の権利や義務”ですから原則プラス財産だけでなく債務も含めた全ての財産が対象になります。ただし一身専属のもの(例:国家資格等)は除かれます。
その他相続財産と思われがちですが相続財産には含まれない代表的なものとして次のものが有ります。
① 生命保険金(請求権)
受取人が指定されている場合:指定されている人が取得する。
受取人が相続人と指定されている場合:相続人の法定相続割合で取得する。
*ただし、被相続人自身が受取人となっている場合は、相続財産となります。
② 死亡退職金
勤めていた会社の就業規則等により定められた順位或いは範囲で支払われる場合は、相続財産には含まれません。
これらが相続財産と思われがちなのは、相続税では課税上“みなし相続財産”として課税価格に含まれるからで、相続税の申告義務の判断をする際には本来の相続財産と異なっていますから注意が必要です。
相続財産は、遺言書に指定があればそれにより、遺言書がない場合または遺言書の内容により遺産分割協議が必要な場合は遺産分割協議により分割されます。
また、相続財産が未分割の状態では、その財産は各相続人(共同相続人)に共有されているということになるというのが判例の見解です。