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知的財産ー著作権

2012-03-25 12:52:40 | 著作権・知的資産

著作権

契約書に「著作人格権はこれを行使しないことを合意する」という条項を散見するようになりました。

これは著作者の持つ人格的利益権の行使を制限するために書かれる主旨ですが、これが全ての著作権の利用等に関する意味での取り決めとだとしたら著作権関係の契約としては不十分といえると思います。

著作権は知的財産権の一つですが産業財産権(特許権等)と異なり日本では登録によって権利が発生するものではなく著作物を創作した時点で発生します(無方式主義)ので、著作権がある著作物の利用についてはその権利の移動や利用範囲を契約書で明確にしておくことが事後の法的トラブルを回避するために必要になってきます。

又、事業上保有する著作権を把握し、権利関係を整理し、管理する事は事業経営をしていく上で重要な課題にもなります。

著作権とは?

著作権法によれば著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」

と定義されています。

著作権は、特許権、商標権等の産業財産権、種苗の育成権などとともに知的財産権の一種で、著作権法上の著作物が著作権法の保護の対象となります。

著作物というと小説などの本、CD又は映画等が思い浮かびますがその他舞踏、写真、グラビア、講演等も上記の要件を備えたものは著作権法の適用を受けることになります。

著作権には「著作者の権利」と「実演家等の権利」の2つの制度があります。

著作者の権利

著作者とは「著作物を創作する者をいう」

著作者の権利には「著作人格権」と「財産権である著作権」があります。一般的には「財産権である著作権」を著作権と使うことが多いようです。

     著作人格権

著作者の人格的権利をいい公表権、氏名表示権、同一性保持権からなります。

この著作人格権は一身専属のものなので譲渡や相続により権利を移動することは出来ません。

利用許諾を受けた著作物の利用に当たって、内容の変更など著作人格権の侵害となる場合には著作者の了解を得る必要があります。

著作人格権は著作者の死亡により消滅しますが死後も著作人格権を侵害するような行為はしてはならないとされています。

・財産権である著作権

この財産権である著作権は一般の所有権と同じように譲渡、相続など創作者である著作権者が自由に処分することが出来ます。

主な権利の内容は、複製権、上演権、公衆送信権、展示権、譲渡権、貸与権、頒布権、二次的著作物の創作権、二次的創作物の利用権その他です。これらは一括で又、権利ごとに利用を許諾したり譲渡したりすることができます。

権利の無い者が、許諾、譲受を受けないで利用した場合、不法行為となりますので損害賠償を請求されることになることもあります。

この財産権である著作権は創作の時から始まり、原則として著作者の死後50年間存続します。


入管法・在留カード制度施行

2012-03-19 16:39:40 | その他各法

在留カード

平成21715日に公布された「改正入管法」は公布の日から各改正項目が順次施行されてきましたが、平成2479日から改正の中で最も大きく改正される項目である在留カードによる在留管理制度関係が施行されます。

本制度の施行日以降日本に在留する中長期在留者には在留カードが交付され、従来まで入国管理局及び市町村の両方で行われていた在留管理が入国管理局で一括管理されることとなりました。

交付対象者(中長期在留者)

次のいずれにも該当しない人(入国管理局HPより)

     3か月以下の在留期間が決定された人

     短期滞在の在留資格が決定された人

     外交又は公用の在留資格が決定された人

     ①から③に準ずると法務省令で定める人

     特別永住者

     在留資格を有しない人

     特別永住者は外国人登録証明書が廃止され、「特別永住者証明書」が発行されます

     この在留制度の施行により従来の外国人登録制度が廃止されますので不法滞在者は外国人登録の対象外となります。

在留カードの交付

201279日以降日本に入国する交付対象者には成田、羽田、中部、関西各空港では上陸許可とともに在留カードが発行されます。

その他の出入国港では交付対象者が上陸後市区町村に住居地の届出をした後、原則として地方入国管理官署からその住居地に郵送されることになります。

現在日本に在留する交付対象者には、各種申請、届出時に在留カードが発行されます、現在事前交付申請も受け付けていますが79日以降の申請であればほぼ即日交付される予定です。

又、79日以降在留カードの交付を受けていない交付対象者については「外国人登録証明書」が一定期間在留カードとみなされます。

各種申請、届出

住居地(主たる所在地)の届出、変更については各市町村に届けなければなりません。

住居地以外の変更、届出事項については地方入国管理官署に届けることになります。

その他

在留期間が従来最長3年でしたが、最長5年が新設されました。

みなし再入国制度が導入されました。

再入国期間の上限が3年から5年に伸ばされました。