新聞で平成14年末までに遺言信託をする人が9万7千人になったという記事を読みました。
遺言書を書こうと思って準備を始めたが、いざ書こうとするとどういう書式でどの様に書いたらいいのか、自分の思いを文章にしたがこれで意味が伝わるのかとか、又、ある程度自分で内容はまとめたが、実際遺言が執行された場合、相続人や受遺者にどのような影響が生じるかなど、色々な心配な点がでることも多いかと思います。
そこで、信託銀行などの説明会に参加し、一つの方向性をアドバイスされるとその流れで契約するということもあるのではないでしょうか。
それも一つの方法ですが、手数料もけっして安いものではありませんし、自分が遺言したいことと合致しているかどうか、メリット、デメリット、契約内容をよく知ったうえで選択することが必要です、途中解約や内容の変更等により違約金や追加費用が必要になる可能性もあります。
よく利用される一般的な遺言書の作成方法には、
遺言書を自身で作成される「自筆証書遺言」と公証人に作成してもらう「公正証書遺言」がります。
どちらの方法によって作成されても、有効な遺言書の取扱いに違いはありませんが、それぞれ良い点、」悪い点がありますので、遺言の内容、相続人の状況などを勘案したうえでどの方法によるかを決められるのがいいと思います。
遺言書を書こうと思って準備を始めたが、いざ書こうとするとどういう書式でどの様に書いたらいいのか、自分の思いを文章にしたがこれで意味が伝わるのかとか、又、ある程度自分で内容はまとめたが、実際遺言が執行された場合、相続人や受遺者にどのような影響が生じるかなど、色々な心配な点がでることも多いかと思います。
そこで、信託銀行などの説明会に参加し、一つの方向性をアドバイスされるとその流れで契約するということもあるのではないでしょうか。
それも一つの方法ですが、手数料もけっして安いものではありませんし、自分が遺言したいことと合致しているかどうか、メリット、デメリット、契約内容をよく知ったうえで選択することが必要です、途中解約や内容の変更等により違約金や追加費用が必要になる可能性もあります。
よく利用される一般的な遺言書の作成方法には、
遺言書を自身で作成される「自筆証書遺言」と公証人に作成してもらう「公正証書遺言」がります。
どちらの方法によって作成されても、有効な遺言書の取扱いに違いはありませんが、それぞれ良い点、」悪い点がありますので、遺言の内容、相続人の状況などを勘案したうえでどの方法によるかを決められるのがいいと思います。