遺言・相続

遺言や相続手続きをわかり易く

著作権その3

2012-06-27 08:35:03 | 著作権・知的資産

著作権(複製権)

著作権(財産権)の1つで基本的な権利に複製権がある。

これは著作物を無断で複製されない権利です、したがって他人の著作物を複製する場合、著作権者に許諾を得ないで行うことは著作権の侵害となります。

著作権法では複製は

「印刷、写真、複写、録音、録画、その他の方法により有形的に再製すること」

としている、つまり一般的な複製(コピー)より広くどのような方法によっても有形的に再製すれば複製されたことになりますから、機械によらない手書きによるものやパソコンのハードディスクやメモリーへの記録も複製となります。有形的にですから頭に記憶することは複製にはならないことになります。

又、以下の行為も複製に含むこととなります。

     脚本など演劇用の著作物の上演、放送を録音、又は録画すること

     建築の著作物について、その建築の図面によって建築物を完成すること

複製する範囲や量は一部でも又は全部でも複製となりますし、営利か非営利かも問いませんので注意が必要です。

例えば、購入した書籍であってもその全部又は一部をコピーしたり、書き写したりして使用する場合は原則として著作権者に許諾を得る必要があります。

「原則」というのはこの権利には私的使用、教育関係その他の一定の場合には例外規定(著作権の制限)があります。

私的使用のための複製は、

「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とするときで、その使用する者が複製する」場合は許諾がなくとも複製することができることができます。

「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用」ですからコピーしたものを仕事で使用(社内での配布なども)すること又はコピーしたものを多数の人間で使用する場合などは例外の範囲外となります。

「その使用する者が複製する」ですから自分で行う(俗にいう自炊)

ことが必要です、店舗等でのダビングサービスの利用や店舗でのダビング機を使っての複製は範囲外となります。

又、コピープロテクションを解除してコピーすることや、違法なインターネット配信であることを知りダウンロードすることも私的使用の対象外となります。


著作権その2

2012-06-26 10:12:52 | 著作権・知的資産

誰でも著作権者になります。

著作物の種類を例示すれば以下のようなものがあります。

言語の著作物

 小説、作文、講演、論文、俳句、脚本など

音楽の著作物

 楽曲、楽曲を伴う歌詞

舞踏又は無言劇の著作物

 バレエ、ダンス、日本舞踊、パントマイムなど

美術の著作物

 絵画、版画、彫刻、まんが、その他の美術工芸品など

建築の著作物

 芸術的な建築物

地図・図形の著作物

 地図、学術的な図面、図表、模型など

映画の著作物

 劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分など

写真の著作物

 写真、グラビアなど

プログラムの著作物

 コンピュータープログラム(プログラム言語、規約及び解法は除く)

これらは、小説家、画家、建築家、写真家、映画会社などいわゆる

プロが創作したり発行したりしたもののみが該当するのではなく、

一般の日本国民が創作した著作物又は、日本国内で最初に発行した

著作物なら幼児が書いた絵や日記などでも著作権法上の条件を備え

ていれば著作権法上の著作物となります。

著作権法の著作物となるものは次の定義に該当するものです。

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

著作物を創作した者は著作物を創作した時点で、登録、発表などの

特別な手続きを行うことなく著作者としての権利が付与されます。

著作者の権利は、著作人格権と財産権である著作権(以降:著作権

という)からなっています。

「著作人格権」は著作者のみに属する権利であり、公表権、氏名表

示権、同一性保持権の各権利があります、これらは譲渡や相続など

ができない権利であり、原則として著作者の生存中のみ保護されま

す。

これに対し「著作権」は原則として著作物の創作時から著作者の死

後50年(例外として公表後50年の場合、映画の著作物では公表

後70年)保護されます。

「著作権」は財産権ですので所有権のようにその各権利の全部又は

一部を譲渡、贈与、相続など自由に処分することができます。

著作人格権、著作権の侵害は違法な行為にですから、ケースによっ

ては民事上の責任だけでなく刑事上の責任も負うことになります。

著作権の使用許諾又は譲渡等の権利移動は双方の契約で自由に取り

決めができます、これは口頭でも成立しますが契約書等でしておく

ことが後のトラブル回避となるでしょう。

又、相続等による著作権の承継では登録は必要ありませんが、譲渡、

贈与等による権利の移転では登録しなければ第三者に対抗すること

はできません。


新在留管理制度

2012-06-22 09:27:34 | その他各法

新在留管理制度での届出

201279日より在留カードによる新在留管理制度がスタートします。

新制度では以下の事項についての届出をそれぞれ14日以内にすることが義務付けされました。

     住居地

住居地の市町村窓口で

来日したとき・住居地を変更したとき

     氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更

地方入国管理官署で

     所属機関に関する事項

(芸術、宗教、報道を除く就労資格と留学等資格)

  地方入国管理官署へ出頭又は東京入国管理局へ郵送で

  雇用先・教育機関の名称変更、所在地変更、契約終了、移籍が

生じた場合

*所属機関は雇用対策法による外国人雇用状況届出義務機関を除き、外国人の雇用、解雇、退職等につき地方入国管理官署へ出頭又は東京入国管理局へ郵送で届ける必要があります。

     配偶者に関する事項

(家族滞在、特定活動八、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)

  地方入国管理官署へ出頭又は東京入国管理局へ郵送で

  配偶者と離婚又は死別した場合

新在留管理制度では在留資格の取り消し事由として、

     在留資格の日本人の配偶者等、永住者の配偶者等で、正当な理由がなく配偶者としての活動を6か月以上活動行わないで在留すること

     正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたこと

が設けられました。

又、退去強制事由、罰則に在留カード関係及び届出義務違反・虚偽届出関係条項が設けられました。

在留カード管理の導入により点の管理から面の管理がされるようになりました。

在留カードは住居地以外の表示が変更・更新されるとその都度新カードが交付されることになります、履歴確認の為には旧カードの写し等を保存することが手続きを円滑にするためにいいと思います。