遺言・相続

遺言や相続手続きをわかり易く

最近の話題

2011-08-27 11:27:21 | ブログ

最近新聞、TVなどで増税の是非について話題になっています。

そこでは、増税の必要性について言われていることの概略はつぎのようなことです。

     1000兆円ともいわれる国の債務残高を次世代に残すことになる。

     税等の負担が先進諸国の中で日本は低い方である。

     高齢化により税収等の減少が進む反面、今後社会保障関連費用が増加し国の債務残高は増加する

がなにかすっきりしません

何故なら、国に膨大な債務があることは確かではあり、このままではそれを次世代に残すことになってしまうということになることは解ります。しかし、債務だけが次世代に残されるような一面のみを強調するのはおかしいのではないかと思います。その債務を生じる元となった原資で得た道路、空港などの社会インフラや費用をかけて蓄積されたノウハウも次世代に残すことになるのだということも忘れてはならないことだと思います。表面的には債務だけが注目されますがその反面、(将来有用かどうかは別として)有形・無形の資産ストックも存在するということも事実です。

増税の是非を議論する前に現状の資産、負債のバランスシートを正確に把握することが必要なのではないでしょうか。

また、税等の負担割合の観点だけの比較はあまり意味がないと思います。各国の税制や社会保障水準など個別事情も勘案せずただ単に負担割合や直間比率だけを取り上げて議論するのはどうかと思います。社会保障問題も含め今後国による行政サービスがどれだけの水準必要かという観点から論議されるべきではないかと思います。


行政行為における許可

2011-08-25 09:44:07 | 許認可

許可とは、すでに法令又は行政行為によって課されている一般的禁止行為を特定の場合に解除する行為をいう“

つまり、許可の対象となる行為は、法令又は行政行為によって(一定の除外されている場合を除き)みんなが禁止されている行為となるのでその行為を行おうとするときは許可を受けなければ違法となるということです。

具体例としては、建設業許可、風俗営業許可、自動車の運転免許、医師の免許などがあります。

自動車の運転免許でいえば、人は公道を歩くことについては禁止されていないので自由に歩くことができますが自動車で通行することは一般的に禁止されています、自動車で公道を通行するためにはその禁止を解除するために自動車の運転免許という許可を受けなければならないということになります。(免許となっていますが行政法上は許可になります)

そして、許可を必要とする行為を許可を受けないでした場合は、強制執行又は処罰の対象となります。

ただ。禁止されている行為を許可を受けなけいでした場合でも、その行為が私法上当然に無効にはなりません。

例えば、建設業法では、建設業者は建設業の許可を受けて建設業を営む者(一定の場合除外されている)となっていますが、建設業の許可を受けていない業者又は許可を受けていない建設工事を行うための契約を締結した場合でもそれらの契約について当然に無効となる訳ではないということです。

もちろん、許可が必要な建設工事を無許可で行った業者は建設業法に違反しますので処罰の対象となります。

また、許可という行政行為はその性質上行政庁への申請が前提条件となっていますので申請に基づかないで許可が与えられることはありませんし、申請はしても許可基準を満たしていない場合など申請したものが必ず許可されるものでもありません。


電気工事事業者

2011-08-13 09:26:18 | 許認可

建設業許可申請とは別に登録等が必要な電気工事業について概略をまとめてみました。

電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事(又は経済産業大臣)の登録を受けるか都道府県知事(又は経済産業大臣)に通知をしなければなりません。

登録又は通知の区分については営む工事種類により区分されます。

又、建設業の許可を受けている場合には登録を受け又は通知がされたものとみなされます。

ただ、いずれの場合も「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下電気工事業法)の適用を受けることになります。

    登録電気工事業者(建設業許可なし)

 一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする者は、都道府県知事(又は経済産業大臣)の登録を受けなければならない。

登録の有効期間は5年間で継続には更新登録が必要。

登録申請手数料:22,000円 登録更新:12,000

    通知電気工事業者(建設業許可なし)

500kw未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする者は、事業開始の10日前までに都道府県知事(又は経済産業大臣)へ通知しなければならない。

申請手数料:なし

    みなし登録電気工事業者(建設業許可を受けている)

建設業者(建設許可を受けている)で一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする者は、登録したものとみなされる。

ただし、電気工事業を開始したときは都道府県知事(又は経済産業大臣)へ届出なければならない。

申請手数料:なし

    みなし通知電気工事業者(建設業許可を受けている)

  建設業者(建設許可を受けている)で500kw未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする者は、通知したものとみなされる。

ただし、電気工事業を開始したときは都道府県知事(又は経済産業大臣)へ通知しなければならない。

申請手数料:なし

     登録、届出等の内容に変更が生じた場合は、その変更を届出なければならない。みなし登録(通知)工事業者は建設業許可更新をした場合も変更に該当することになります。

     電気工事に該当しない軽微な工事や軽微な作業は有資格者でなくても工事や作業ができます。

軽微な工事例:電圧600V以下で使用するソケット、スイッチ等にコード等を接続する工事等

軽微な作業例:電線被覆の除去、電線を切断する等の準備作業

電気工事の種類(定義)

     一般電気工作物

電気事業者から600V以下の電圧で受電している場所にある電気工作物。

例:一般住宅、小規模店舗、事務所などの屋内配線設備及び比較的小出力な発電設備等

電気工事の作業に従事する者:第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格が必要

     自家用電気工作物

  一般用電気工作物及び事業用電気工作物以外の電気工作物。

  最大電力500kw未満の需要設備であり、中小ビル、工場等の設備が該当

  電気工事の作業に従事する者:第一種電気工事士(600V以下の工事については認定電気工事従事者認定証でも可)が必要

     電気工事

  一般用電気工作物及び自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事。

  ただし、電気工事士法施行令で定める軽微な工事及び家庭用電気機械器具の販売に付随して行われる工事(使用電圧200V以上は除く)は除かれます。

 *エアコン等を一般家庭に取り付ける際に、屋内配線の延長ブレーカーの増設などする工事は一般電気工作物に該当し有資格者が作業しなければなりません。

 電気工事業者

 法で定める、登録、通知、みなし登録、及びみなし通知電気工事者をいう。


遺産分割協議

2011-08-09 15:29:49 | 遺言・相続

遺産分割協議は何時までにすればいいのでしょうか?

民法には何時までに遺産分割をしなければならないという規定はありません。

財産総額、債務の有無、相続人の数、その他相続人の状況を考えて決めればいいと思いますが私の場合は、一例として、49日の法要を1つの目途としてそれまでに財産調査、相続人調査を行い、その前後でされるのがいいのではと答えます。

相続人がいつでも協議に参加できる場合ならいいのですが、遠方の相続人がいる場合などは相続人が集まり易い法要のタイミングにあわせた方が都合がいいと考えられるからです。それに、相続放棄又は限定承認の手続きも相続人が相続を知った時から3か月以内にしなければ出来なくなくなることからもこの前後のタイミングですることを一般的にお奨めします。

もちろん相続人が一人しかいなければ、通常全ての遺産はその相続人が相続することになりますから“争続”になる恐れはありませんし遺産分割協議も必要ありませんからよいのですが、相続人が複数の場合遺産分割協議を行う時期のタイミングが他の相続人の不満となり協議が難航するといったことにもなりかねませんのであまり長期間協議をしないようなことは避けた方がよいと思います。

遺産分割協議が行われないままの場合は、遺産は相続開始のときから各相続人に一種の共有状態で帰属していることになりますが、不動産や預金などの名義は被相続人(亡くなった方)の名義のままとなります。従って、その預金を解約したり不動産を処分したりしようとするときはその財産について遺産分割が行われたとして相続人全員の合意書面を作成し名義を変更のうえ解約又は処分をすることになります。

相続税の課税対象となる場合、未分割の状態では法定相続割合で相続税を負担することになります。また、未分割の場合は相続税法等の特例の適用が受けられない項目もありますので注意が必要です。