遺言・相続

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知的財産権

2012-07-22 11:45:42 | 著作権・知的資産

知的財産権といわれるものには、

産業財産権(工業所有権)である特許権、実用新案権、意匠権、商標権。

著作物を保護する著作権

種苗に関する育成者権(品種登録)

不正競争防止法による営業秘密を保護される権利

があります。

各権利の発生については

産業財産権である特許権、実用新案権、意匠権、商標権は特許庁に、又、品種登録による育成者権については農林水産省に、出願のうえ審査等をうけ設定登録されることで権利が発生します。

これに対し著作権と営業秘密については、

著作権は登録などの手続きをすることなく原則として著作物の創作時に著作権が発生します、又、営業秘密は、営業秘密として管理し、事業活動上有用な情報で公然と知られていないものであれば不正競争防止法で保護されることになります。

知的財産権は財産権ですから、所有権と同様に譲渡もできます、或いは相続の対象にもなります、又、契約によりその利用を許諾したり対価を得て利用させたりすることもできます。

産業財産権と育成者権は登録により権利が発生するため、権利として管理されている場合が多いのですが、著作権、営業秘密については登録手続きが不必要なため財産権として意識し管理されているケースはまだ少ないのではないかと思われます。

その結果、営業秘密として保護されるべき事業上のノウハウなどが営業秘密としての管理が不十分であり保護されなくなることにより、損失(得られるべき利益が獲得できなくなる場合も含み)を蒙ることになっていることもあります。

著作物や営業秘密についてもその財産権としての価値を認識することが今後必要となってくるのではないでしょうか。