行政書士の業務の一つに建設業許可申請業務があります。
行政法上「許可」とは、禁止されている行為に対し解除を
求めるということです。
では、建設業は許可が無いと営業できないかというとそうではありません。
建設業法上1の請負代金が500万円(建築一式工事は除く)以上となる建設業を営む場合は許可が必要とされています。
つまり、1つの請負代金が500万円未満の建設工事のみを営む場合は許可を受けないで建設業を営業することができるということです。
逆にいうと、1つの請負代金が500万円以上となる建設工事を営むことは行政上禁止されており、許可を受けた業者が許可を受けた業種で行うことができるということです。
具体的には、電気工事の許可を持っている場合、電気工事については2千万円の工事を請け負うことができますが、
一緒に又は別途に700万円の内装工事を請け負うことは禁止されています。
建設業の許可を受けるためには、
・建設業の経営管理責任経験
・常駐の専任の技術者の配置
・請負契約等に関する誠実性
・財産的基礎(又は金銭的信用性)
その他一定の審査基準を満たさなければなりません。
又、許可をうけても永続的なものではありませんので、毎年度工事経歴他の届をしなければなりませんし、許可の有効期限は5年間ですから有効期限の前に更新の許可を受ける必要があります。
この様に、一定規模の建設業を営む場合は、許可の基準を維持、継続する必要があります。
許可は受けたが、その後基準を満たすことが出来なくなり
廃業(建設業法上の廃業で許可が無い状態を含む)ということになるケースもあります。
建設業許可をはじめとして、許可申請を行う場合、許可を受けることだけでなく、その後の管理体制や人材育成なども考えていく必要があります。
行政法上「許可」とは、禁止されている行為に対し解除を
求めるということです。
では、建設業は許可が無いと営業できないかというとそうではありません。
建設業法上1の請負代金が500万円(建築一式工事は除く)以上となる建設業を営む場合は許可が必要とされています。
つまり、1つの請負代金が500万円未満の建設工事のみを営む場合は許可を受けないで建設業を営業することができるということです。
逆にいうと、1つの請負代金が500万円以上となる建設工事を営むことは行政上禁止されており、許可を受けた業者が許可を受けた業種で行うことができるということです。
具体的には、電気工事の許可を持っている場合、電気工事については2千万円の工事を請け負うことができますが、
一緒に又は別途に700万円の内装工事を請け負うことは禁止されています。
建設業の許可を受けるためには、
・建設業の経営管理責任経験
・常駐の専任の技術者の配置
・請負契約等に関する誠実性
・財産的基礎(又は金銭的信用性)
その他一定の審査基準を満たさなければなりません。
又、許可をうけても永続的なものではありませんので、毎年度工事経歴他の届をしなければなりませんし、許可の有効期限は5年間ですから有効期限の前に更新の許可を受ける必要があります。
この様に、一定規模の建設業を営む場合は、許可の基準を維持、継続する必要があります。
許可は受けたが、その後基準を満たすことが出来なくなり
廃業(建設業法上の廃業で許可が無い状態を含む)ということになるケースもあります。
建設業許可をはじめとして、許可申請を行う場合、許可を受けることだけでなく、その後の管理体制や人材育成なども考えていく必要があります。