遺言・相続

遺言や相続手続きをわかり易く

在留外国人の住所変更

2011-03-25 13:17:26 | その他各法

新聞やテレビで今回震災を受けた地域に在留している外国人の方が西日本方面へ、転居するケースがあると報道されていました。

在留外国人が登録(外国人登録)されている住所を変更した場合は、変更後14日以内に変更後の市町村に住所の変更申請をしなければなりませんので注意してください。

また、職業の変更をした場合、在留資格の変更が必要なケースもありますので事前に入国管理局等で相談されるのがよいでしょう。


行ってきました

2011-03-24 16:25:11 | ブログ

先日、飛騨高山へ旅行に行ってきました。

高山には大学時代の同級生と後輩がいる関係もあり公私を含め何度も行っていますが、今回は1213年ぶりになります。

10年以上の年が経過していると大きな景観や雰囲気は変わっていない懐かしさと共に、町の所々や人の変化など新しくなった変化も感じました。

行った際には必ず訪れるお店が無くなっていたり、世代交代していたりまたは業種が変わっている店もあり時の経過も感じました。

ただ、高山は私にとって何となく居心地の良い所であることには変わりがありません。ちょうどいつも行く喫茶店や居酒屋のようにそこに行くだけでほっとする場所のような感じです。いろいろ旅行をしますがそのような感覚になる場所はそんなに多くはありません、生活の場所とゲストとしての開放感との中間のような感じが好きなのかもしれません。

それに、山間の高山=飛騨牛・高山ラーメンと思われがちですが、富山産の魚貝も多くそれも楽しみの一つですね。

高山の観光案内になってきましたが、そうゆう場所を見つけることも旅行の楽しみであり、人生にアクセントをつけるこになるのかも知れません。


東日本大震災

2011-03-19 15:01:46 | ブログ

この度の震災に被災された皆様並びに関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

東日本大震災とそれに続く原発事故が発生し、TV,新聞等で連日報道されているがその中で「想定外」や「想定を越えている」という語句をよく耳にします。今回はじめて聞いた訳ではなく少し前から耳にして感じていたのですが、今回の災害を期にこの語句に違和感を覚えるのは私だけでしょうか。それは現在のシステムは相当完成度が高くそれを越えてしまったという意味で「想定外」であると使われているとするとそれは大変危険なことだと思ったからです。

災害や事故による被害や損害は元々想定外のため生じるのであり想定内であれば被害や損害は生じないか、生じたとしたとしても最小限に抑えることができると思います、災害や事故により大きな被害や損害が発生するのは当然「想定外」だから生じるのです。経済、事業経営、日常生活などにおいて全く同じ事象が繰り返されることは100%ないことが普通です、ただ、過去の経験などを通じこれを「想定内」として対処しているに過ぎないと思います。

しかし、人は事業経営や日常生活などで生じる事象を完全に想定することは不可能といえます、そこで重要となるのが想定外のことが起こった場合の対応力ではないかと思います。「想定外」ということは過去の経験や既存の「想定内」による組織や発想では適切な対応はできないといっても過言ではないのではないでしょうか。

もちろん、「想定外」の事象も長い時間をかけて生じる場合は、既存の組織や発想の修正などにより「想定内」化することにより対処することができます、しかし、突然の事象の場合は既存の投資効率や組織などの枠を維持しようとすることが被害や損害を大きくすることになる場合が多いと思います。

日常、自動車を運転するとき、車をコスル程度の事故は予想して乗ることはありますが、重大事故を常に予想して乗ることはあまりないのではないでしょうか。

「想定外」という言葉が多いことはリスクに対する対応力の柔軟性が減少しているのかと感じる今日この頃です。


相続と国際結婚(1)

2011-03-03 00:21:40 | 遺言・相続

最近、国際結婚の話や相談を受けることがあります。そこで感じるのは日本人と外国人が結婚した場合、配偶者となる外国人は日本の国籍を自動的に取得するのだろうと漠然と思っている方が結構いるということですが、これはありません。通常は「日本人の配偶者等」という在留資格で日本に在留(ビザの更新が必要)することになり、国籍は外国籍のままです。(婚姻後日本に帰化をすれば日本人となりますので他の日本人と何ら異なるところはなくなります。)

そこで、国際結婚をした後、不幸にして配偶者が死亡した場合はどの様な相続関係が生じるのかを考えてもみました。法の適用に関する通則法(国際私法)によれば”相続は被相続人の本国法による”と規定されています。

日本人配偶者が死亡した場合:本国法は日本法となりますので日本の民法が適用されますので外国人配偶者及び子供が相続人となりますが、ただ身分関係は、外国人配偶者が帰化したり又は永住資格を許可されていない場合は6ヶ月以内(平成24年7月施行後:現在は在留期間満了までは在留できる)に他の在留資格に変更する必要がでてきます。

外国人配偶者が死亡した場合:本国法は外国人配偶者の国籍の法が適用されることが通常です、これはその外国の相続に関する法が適用されることとなりますので相続人の範囲などが日本の民法とは異なっていることがありますので注意が必要です(例:一夫多妻制)

又、相続財産の継承方法にも包括主義(日本など)清算主義(アメリカなど)があり日本の相続とは異なった手続きとなります。

今後国際結婚が増加するにしたがい、国際間の相続の問題も増加することは避けて通れない課題ではないかと思います。