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遺言・相続

遺言や相続手続きをわかり易く

新在留管理制度

2012-06-22 09:27:34 | その他各法

新在留管理制度での届出

201279日より在留カードによる新在留管理制度がスタートします。

新制度では以下の事項についての届出をそれぞれ14日以内にすることが義務付けされました。

     住居地

住居地の市町村窓口で

来日したとき・住居地を変更したとき

     氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更

地方入国管理官署で

     所属機関に関する事項

(芸術、宗教、報道を除く就労資格と留学等資格)

  地方入国管理官署へ出頭又は東京入国管理局へ郵送で

  雇用先・教育機関の名称変更、所在地変更、契約終了、移籍が

生じた場合

*所属機関は雇用対策法による外国人雇用状況届出義務機関を除き、外国人の雇用、解雇、退職等につき地方入国管理官署へ出頭又は東京入国管理局へ郵送で届ける必要があります。

     配偶者に関する事項

(家族滞在、特定活動八、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)

  地方入国管理官署へ出頭又は東京入国管理局へ郵送で

  配偶者と離婚又は死別した場合

新在留管理制度では在留資格の取り消し事由として、

     在留資格の日本人の配偶者等、永住者の配偶者等で、正当な理由がなく配偶者としての活動を6か月以上活動行わないで在留すること

     正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたこと

が設けられました。

又、退去強制事由、罰則に在留カード関係及び届出義務違反・虚偽届出関係条項が設けられました。

在留カード管理の導入により点の管理から面の管理がされるようになりました。

在留カードは住居地以外の表示が変更・更新されるとその都度新カードが交付されることになります、履歴確認の為には旧カードの写し等を保存することが手続きを円滑にするためにいいと思います。


入管法・在留カード制度施行

2012-03-19 16:39:40 | その他各法

在留カード

平成21715日に公布された「改正入管法」は公布の日から各改正項目が順次施行されてきましたが、平成2479日から改正の中で最も大きく改正される項目である在留カードによる在留管理制度関係が施行されます。

本制度の施行日以降日本に在留する中長期在留者には在留カードが交付され、従来まで入国管理局及び市町村の両方で行われていた在留管理が入国管理局で一括管理されることとなりました。

交付対象者(中長期在留者)

次のいずれにも該当しない人(入国管理局HPより)

     3か月以下の在留期間が決定された人

     短期滞在の在留資格が決定された人

     外交又は公用の在留資格が決定された人

     ①から③に準ずると法務省令で定める人

     特別永住者

     在留資格を有しない人

     特別永住者は外国人登録証明書が廃止され、「特別永住者証明書」が発行されます

     この在留制度の施行により従来の外国人登録制度が廃止されますので不法滞在者は外国人登録の対象外となります。

在留カードの交付

201279日以降日本に入国する交付対象者には成田、羽田、中部、関西各空港では上陸許可とともに在留カードが発行されます。

その他の出入国港では交付対象者が上陸後市区町村に住居地の届出をした後、原則として地方入国管理官署からその住居地に郵送されることになります。

現在日本に在留する交付対象者には、各種申請、届出時に在留カードが発行されます、現在事前交付申請も受け付けていますが79日以降の申請であればほぼ即日交付される予定です。

又、79日以降在留カードの交付を受けていない交付対象者については「外国人登録証明書」が一定期間在留カードとみなされます。

各種申請、届出

住居地(主たる所在地)の届出、変更については各市町村に届けなければなりません。

住居地以外の変更、届出事項については地方入国管理官署に届けることになります。

その他

在留期間が従来最長3年でしたが、最長5年が新設されました。

みなし再入国制度が導入されました。

再入国期間の上限が3年から5年に伸ばされました。


携帯電話トラブル(2)

2011-07-16 09:28:34 | その他各法

最近、携帯電話関係のトラブルに何件か関わってしまいました。現在携帯電話は仕事だけでなく日常生活においても欠かせないアイテムとなっていますが、その販売形態、サポート体制には多くの問題があるのではないかと感じるのは私だけでしょうか。

まず、ショップといわれる販売窓口は一定の契約事項などのルーティン業務以外の対応はできないのが通常となっています。イレギュラーの問題が発生した場合は携帯会社の相談窓口へ連絡してくだいさいとなることがほとんどです。

この相談窓口が曲者で、例えば機器に不具合があって相談したケースすと、

第一に使用方法に問題があるのではないか?となります。そして使用方法に問題がないと主張すると機器を見ていないので断定できないとなります。販売ショップでは機器については判断できないのでというのが各社の主張です。

では、相談窓口で解かるかといえば、”技術的な事柄はお答えできません、メーカーの方でお願いします”との答えが大体です。でも、メーカーの担当窓口はどこかと問うと”それはお教えできません、携帯電話に関する問合せ先は当窓口だけです”が大体の返答です。

そこで、どうすればと質問すると”有償の修理依頼をしてください”又は”再購入をお奨めします”???おかしいです。

現物の確認もしないまま修理依頼は変でしょうそれも有償で、続けて質問をすると、”これが当社の指針です”(又はガイドライン、決まりです。)と返ってくるのがほとんどです。

結果、諦めるか、消費生活センターと相談するかということになることが多いと思います。

いつから、携帯電話会社は官公署のような権限を持ったのでしょうかね???

(携帯の説明書にも通常の家電などでは記載されている、メーカーのサービス窓口が記載されていないのに気付かれている方も多いと思いますが携帯電話は家電と同様ではありません。)

携帯電話でのトラブルは、単価も高額とならないケースが多いので費用対効果の観点から”もういい”となることが多いと思いますが、小学生でも持っている現状を考えると、今の携帯電話ビジネスはこのままでいいのか疑問に思うところです。


労災法、年金法改正

2011-04-23 14:54:00 | その他各法

失踪宣告、同時死亡の推定

震災から1か月余りが経過しました、被災地の状況はTV、新聞などのマスコミを通じて私たちが知り得て想像をした状況をはるかに越えたものとなっているのではないかと思います。

先日新聞で、労災法、年金関係法が規定している船舶や航空機による事故で生死が3ヶ月間不明の場合、その事故の日に死亡したとものと推定する、という規定を災害によるものを含む旨の改正された記事が載っていました。

今までは、災害による生死不明は民法の規定(30条第2項特別失踪)により災害のときから1年間明らかでないとき利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪の宣告をし、宣告がされると災害等の危難が去ったときに死亡したものとみなされるとなっており、災害の場合は1年間経過しなければ労災法、年金関係法の適用はないことになるのでこれに対応する為の改正ということになります。

相続関係については、災害による生死不明によるときは同様に民法(30条第2項特別失踪)が適用され1年経過後に死亡の宣告によることとなると思われますが、これと同時に民法の同時死亡の推定(民法32条の2)適用の問題が発生する可能性があるのではないかと思います。

民法では、“数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないとき、これらの者は同時に死亡したものと推定する。”

となっています、事故や災害で複数の人が死亡した場合、救出後死亡した等の反証が明確でない場合は同時に死亡したものと推定されるということです。

同時に死亡したことが推定されると、相続人が相続の開始以前に死亡したこととなり、その相続人は相続権がないこととなります(民法887条第2項)

航空機事故や自動車事故で考えられるケースが多いのですが、これが適用された場合とそうでない場合では相続関係に影響がでてきます。

例:父(甲)と子(A)、子(B)のケースで(甲)と(A)が危難に遭遇した場合で父甲の財産について

同時死亡と推定された場合:

     (A)は(甲)の財産を相続せず(B)のみが相続人となる。(ただし、(A)に

 子があればその子が(A)の相続分を代襲相続することができます。)

     A)の相続は(甲)の相続と関係なく開始される。

同時死亡と推定されない場合:

     A)・(B)共に(甲)の相続人となる。

(甲)の相続終了後、(甲)からの相続分を含む(A)についての相続開始となる。


在留外国人の住所変更

2011-03-25 13:17:26 | その他各法

新聞やテレビで今回震災を受けた地域に在留している外国人の方が西日本方面へ、転居するケースがあると報道されていました。

在留外国人が登録(外国人登録)されている住所を変更した場合は、変更後14日以内に変更後の市町村に住所の変更申請をしなければなりませんので注意してください。

また、職業の変更をした場合、在留資格の変更が必要なケースもありますので事前に入国管理局等で相談されるのがよいでしょう。